令和5年4月1日から、農地法の下限面積要件が撤廃されます。
~改正のポイント~
耕作することを目的として農地を買ったり借りたりするときは、これまでは許可後に一定の面積(福岡市では、20アールもしくは10アール。以下「下限面積要件」といいます)以上を耕作することが必要でした。
このたび、農地法の改正により「下限面積要件」が撤廃されることになり、令和5年4月1日から施行されます。
撤廃後における許可の基準については、下記のページをご参照ください。
耕作を目的とした農地の売買・貸借
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