現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の農林水産・食の中の農業委員会
更新日: 2024年1月16日

福岡市農業委員会

新着・おしらせ



令和5年4月1日から、農地法の下限面積要件が撤廃されます。


~改正のポイント~
耕作することを目的として農地を買ったり借りたりするときは、これまでは許可後に一定の面積(福岡市では、20アールもしくは10アール。以下「下限面積要件」といいます)以上を耕作することが必要でした。
このたび、農地法の改正により「下限面積要件」が撤廃されることになり、令和5年4月1日から施行されます。

撤廃後における許可の基準については、下記のページをご参照ください。
耕作を目的とした農地の売買・貸借





メニュー





農地法関係の手続き




遊休農地(耕作されていない農地)について




農業委員会について知りたい




農業者年金




外部リンク


農業委員会事務局


受付時間:午前9時00分~午後5時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
中央区天神1丁目8番1号
TEL:092-733-5777
FAX:092-714-4034
E-mail: nogyoi.AGCS@city.fukuoka.lg.jp
所管区域:市内全域(ただし西部出張所の所管区域を除く)



農業委員会事務局 西部出張所


受付時間:午前9時00分~午後5時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
西区西都2丁目1番1号
TEL:092-806-9435
FAX:092-807-3080
所管区域:西区全域(ただし玄界島を除く)
西部出張所の地図



クリックするとページの頭へジャンプします