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更新日:2026年7月29日

法人が耕作目的で農地を所有したいとき

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このページでは、法人が農地を耕作目的で取得または利用する場合の要件について説明しています。
法人が農地を所有するためには、原則として農地法上の「農地所有適格法人」である必要があります。
また、農地所有適格法人以外の法人でも、一定の要件を満たす場合は農地を借りて耕作することができます。
法人による農地取得や農地利用を検討している方は、農地法第3条許可の要件とあわせて下記の要件をご確認ください。

基本的な要件(農地法第3条許可)

法人が耕作目的で農地を所有しようとする場合も,個人と同様,農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
許可を受けるための基本的な要件は,「耕作を目的とした農地の売買・貸借」をご覧ください。

耕作目的で農地を所有することができる法人

農地法第2条が規定する「農地所有適格法人」は,耕作目的で農地を所有することができます。
「農地所有適格法人」以外の法人は,耕作目的で農地を所有することができません。
ただし,基本的な要件と農地法第3条第3項の要件を満たせば,農地に賃貸借又は使用貸借による権利を設定して耕作することはできます。

農地法第3条第3項の要件

  1. 賃貸借契約又は使用貸借契約に解除条件が付されていること
    農地を適切に利用しない場合は契約を解除できること
  2. 地域における適正な役割分担のもとに農業を行うこと
    集落の話し合いへの参加,農道・水路の維持管理活動への参画など
  3. 業務執行役員又は重要な使用人が1人以上農業に従事すること
    農作業に限らず,農業に関するマーケティング等の経営や企画に関するものでも可

 

なお,農地法第3条では不許可の例外として,教育,医療又は社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人(学校法人,医療法人,社会福祉法人,その他営利を目的としない法人など)で,当該目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合は,農地を所有することができると規定しています。

事業状況等の報告について

農地を所有、又は農地に対する賃借権・使用貸借権を設定を受けた法人は、毎年農業委員会へ事業状況等に関する報告書を提出しなければなりません。

 

  1. 提出時期
    毎事業年度の終了後3か月以内
  2. 報告書様式


3.報告書に添付する書類
 

農地所有適格法人 農地所有適格法人以外
  • 定款の写し
    内容が現行定款と相違ないことを証明する旨を記載したうえで、証明年月日・法人名・代表者名を記載し、法人の登録印を押印してください。
  • 株式会社の場合、株主名簿の写し(農事組合法人の場合、組合員名簿の写し)
  • 報告対象年度を含む直近3か年の総売上高および内訳のわかる書類
  • 構成員および役員等の国籍を確認できる書類の写し
  • 定款(または寄附行為)の写し
    内容が現行定款(寄付行為)と相違ないことを証明する旨を記載したうえで、証明年月日・法人名・代表者名を記載し、法人の登録印を押印してください。
  • 権利を設定した農地の利用状況がわかる写真

ーお問い合わせ先ー

 
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