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更新日:2025年5月22日

耕作を目的とした農地の売買・貸借

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1.農地法第3条許可

農地を耕作するために売買や贈与、貸し借りなどをする場合は、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
農地法の許可を受けないで行われた売買や貸し借りは、法的効力が生じません。

(1) 農地法第3条の許可基準

次の事項に該当する時は、許可されない場合があります。

  1. 権利を取得しようとする者(またはその世帯員等)が、取得後すべての農地について、効率的に利用して耕作すると認められない場合
  2. 取得後において行う耕作事業の内容等が、周辺の農地利用に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
  3. その他、農地法第3条の許可基準を満たさない場合

 

 ↓詳しくは下記の書類をご覧ください。
 耕作するための農地の権利取得 (PDF:156KB)

 ↓新しく農業を始める方は、下記のページも併せてご覧ください。
 農業を始めるときの農地関係の手続き   

(2) 申請から許可までの流れ

毎月25日に締め切り、翌月10日前後に開催する農業委員会総会で審議し許可の可否を決定します(標準処理期間…申請書受理から4週間)。
「許可書」の交付は、農業委員会総会開催日の翌開庁日の午後以降となります。

※25日が土曜日や日曜日、祝祭日のときは、締切日は直前の開庁日となります。

2.農地中間管理事業による貸借

農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農地中間管理機構を介して農地の貸借を行います。

~農地中間管理機構とは~

効果的な農地の集積・集約を進めるための中間的受け皿となる組織で、福岡県では「(公財)福岡県農業振興推進機構」がその役割を担っています。公的機関であり、賃料の受渡を含め、安心して農地を貸借できます。

 
  • 農地法第3条の許可は不要です。
  • 対象となる農地は、市街化区域以外の区域にある農地です。
  • 貸借の期間は、3年・6年・10年です。
  • 貸借の期間が満了したときは,無条件で農地が返還されます。
  • 引き続き貸借する場合は、更新の手続きが必要です。

 

利用権の設定時期と申請〆切
設定時期 申請〆切
2月1日 前年9月末
4月1日 前年11月末
6月1日 1月末
11月1日 6月末

 

このページに関するお問い合わせ先

部署: 農業委員会事務局
受付時間: 午前9時00分から午後5時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
電話番号: 092-733-5777
FAX番号: 092-714-4034
E-mail: nogyoi.AGCS@city.fukuoka.lg.jp
部署:  農業委員会事務局西部出張所
受付時間: 午前9時00分から午後5時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
電話番号: 092-806-9435
FAX番号: 092-807-3080