農地を耕作するために売買や贈与、貸し借りなどをする場合は、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
農地法の許可を受けないで行われた売買や貸し借りは、法的効力が生じません。
次の事項に該当する時は、許可されない場合があります。
↓詳しくは下記の書類をご覧ください。
耕作するための農地の権利取得 (PDF:156KB)
↓新しく農業を始める方は、下記のページも併せてご覧ください。
農業を始めるときの農地関係の手続き
毎月25日に締め切り、翌月10日前後に開催する農業委員会総会で審議し許可の可否を決定します(標準処理期間…申請書受理から4週間)。
「許可書」の交付は、農業委員会総会開催日の翌開庁日の午後以降となります。
※25日が土曜日や日曜日、祝祭日のときは、締切日は直前の開庁日となります。
農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農地中間管理機構を介して農地の貸借を行います。
~農地中間管理機構とは~
効果的な農地の集積・集約を進めるための中間的受け皿となる組織で、福岡県では「(公財)福岡県農業振興推進機構」がその役割を担っています。公的機関であり、賃料の受渡を含め、安心して農地を貸借できます。
設定時期 | 申請〆切 |
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2月1日 | 前年9月末 |
4月1日 | 前年11月末 |
6月1日 | 1月末 |
11月1日 | 6月末 |