行政不服審査制度は、行政庁(国や地方公共団体の行政機関のことをいい、市長、区長、福祉事務所長などが該当します。)の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」といいます。)に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度で、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
行政庁の処分に対する不服がある人は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、行政不服審査法(平成26年法律第68号)により、審査請求をすることができます。
(詳細については、総務省ホームページ(外部サイト)やリーフレット、パンフレットをご覧ください。)
行政不服審査法リーフレット(概要版) (1,143kbyte)
行政不服審査法パンフレット(詳細版) (3,523kbyte)
(リーフレットとパンフレットは、総務省ホームページでもご覧いただけます。)
1 行政庁の処分
(行政処分や公権力の行使に当たる行政庁の行為)
2 法令に基づく申請に対する不作為
(法令に基づく申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、当該申請に対して何らの処分をもしないこと)
1 処分に不服がある人
(当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある人で、処分の取消しにより救済される権利・利益がある人)
2 処分についての申請をした人
ただし、行政庁の不作為がある場合
処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にする必要があります。しかし、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは当該審査請求をすることができなくなります。
ただし、上記期間を経過している場合であっても、正当な理由があるときは、当該審査請求をすることができる場合があります。
審査請求は、原則として、審査請求書を提出してしなければなりません。
審査請求書は、行政不服審査法では特に様式が定められていないので、法定の記載事項が記載されていれば任意の様式で構いません。
(参考)処分についての審査請求書の様式例・作成例 (30kbyte)
審査請求書の記載事項等及び審査請求に必要な添付資料は次の【1】~【2】のとおりです。
審査請求手続の流れは、おおむね以下の1~4のとおりです。
(注)福岡市情報公開条例(平成14年福岡市条例第3号)及び福岡市個人情報保護条例(平成17年福岡市条例第103号)に基づく処分についての審査請求手続は、以下の手続とは異なります。詳しくは「情報公開制度について」や「個人情報保護制度について」のページをご覧ください。
審査請求をする場合は、審査請求書を審査庁に提出する必要があります。
(処分を行った行政庁(処分庁)又は不作為庁等を経由して提出することもできます。)
審査庁とは、審査請求を審査する行政機関のことをいい、原則として、処分庁等に上級行政庁がない場合、当該処分庁等処分庁等に上級行政庁がある場合、当該処分庁等の最上級行政庁が審査庁となります。
(例1 処分庁が市長の場合、審査庁も市長)
(例2 処分庁が区長の場合、審査庁は市長)
ただし、処分等の内容により異なりますので、処分等の通知書をご確認いただくか又は処分等の担当部署へお問い合わせください。
審査庁から指名された審理員(処分に関与していない審査庁の職員)が審査請求の審理を行います。審査請求人は、審理員に対し書面又は口頭により意見を述べることなどができます。審理が終結すると、審理員は審査庁に対し裁決についての意見書を提出します。
審理員については、下記「審理員」もご覧ください。
審査庁が審理員の意見を踏まえて裁決の考え方などをまとめ、外部の有識者で構成する第三者機関に諮問します(例外あり)。福岡市では、第三者機関として福岡市行政不服審査会を設置しており、同審査会が、審理員の審理手続の適法性を含め、審査請求についての審査庁の判断の妥当性をチェックし、審査庁に対して答申します。福岡市行政不服審査会については、下記「福岡市行政不服審査会」もご覧ください。
審査庁が、第三者機関の答申を踏まえて、審査請求に対する最終的な結論である裁決を行い、審査請求人に裁決書の謄本を送付します。
福岡市長が審査庁となる審査請求の標準審理期間(審査請求書の受付から裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間)は、6~12か月です。
(福岡市情報公開条例及び福岡市個人情報保護条例に基づく処分についての審査請求は除きます。)
標準審理期間には、審査請求書を補正するために要する期間は含みません。
また、標準審理期間はあくまでも審査請求の審理期間の目安であり、審査請求人から口頭意見陳述の申立てがあった場合や、福岡市行政不服審査会への諮問を希望しない旨の申出があった場合など、審理期間は変動することがあります。
審理員は、審査庁が審査庁に所属する職員のうちから指名された者(処分等に関与していないなどの除斥事由に該当しない職員)で、審査庁の指揮を受けることなく審理手続を行い、審理員意見書を作成します。
福岡市長が審査庁となる審査請求において審理員となるべき者の名簿は以下のとおりです。
【市長事務部局審理員】
総務企画局行政部法制課課長(審理員担当)の職にある者
総務企画局行政部法制課主査(審理員担当)の職にある者
行政不服審査会は、行政庁の処分等に対する審査請求についての裁決の客観性・公正性を高めるために設けられた機関で、審査庁の諮問により、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や、法令解釈を含め、審査庁の判断の適否を調査審議し、答申します。
部会 | 役職 | 氏名 | 職業 |
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第1部会 | 会長、部会長 | 山下 義昭 | 大学教授 |
河内 美香 | 弁護士 | ||
門司 晃 | 医師 | ||
第2部会 | 会長代理、部会長 | 石森 久広 | 大学教授 |
大神 朋子 | 弁護士 | ||
戸江 千枝 | 税理士 |