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更新日: 2023年5月10日

農業を始めるときの農地関係の手続き

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 新たに農業を始めるにあたっては、農地の確保が必要です。ここでは、新規就農希望者が農地の権利を取得(売買・貸借)する方法について紹介します。


営農計画の作成


 新たに農業を始める際には、具体性のあるしっかりした営農計画を持ち、自らが耕作し農業者として営農可能であると見込まれることが、農地の権利取得(売買・貸借)の条件の一つになります。
 そのため、権利取得の手続きの際には、営農計画書(作付計画、収益計画等)を提出していただき、次の項目について確認させていただきます。

  • ① 取得する全ての農地を効率的に自ら耕作するか(農業用機械・機具類の所有状況、農業に関する知識・技術の習得の有無)
  • ② 農作業に自ら常時従事するか(原則年間150日以上)
  • ③ 周辺農地の農業上の利用に支障を及ぼすことがない利用方法か
  • ④ その他(販売方法、収益計画等)


新規就農事前審査会


 営農計画書を提出していただいた後は、本市農業委員会においては、新規就農事前審査会を開催しております。
 新規就農事前審査会には、新規就農希望者のほか、地域の農地利用最適化推進委員及び事務局職員等が出席し、提出された営農計画書をもとに、新規就農希望者から具体的な営農の計画を説明していただきます。
 その上で、就農を予定している地域農業の状況や地域との関わり方などの情報提供やアドバイスが行われます。
 このように、新規就農希望者が早く地域に馴染み、スムーズに就農できるようにすることが新規就農事前審査会の目的です。
 ※ 福岡市外で既に営農の実績がある方についても、福岡市内で初めて営農を開始される方は、営農計画書の提出及び新規就農事前審査会への出席をお願いしております。


農地を取得するための方法


 農地を取得(売買・貸借)するための方法は、次の3種類があります。

  • ① 農地法による農業委員会の許可を受ける方法
  • ② 農業経営基盤強化促進法に基づき市町村が定める「農用地利用集積計画」により権利を設定する方法(利用権設定)
  • ③ 農地中間管理事業法に基づき農地中間管理機構から農地を借り受ける方法

 いずれの場合も、まず農業委員会にご相談ください。



申請に必要な書類



  耕作を目的とした農地の売買・貸借のページ



新規就農相談窓口


 新規就農全般のご相談や支援制度の紹介については、農林水産局(担い手育担当)が新規就農相談窓口を開設していますのでお尋ねください。
 詳しくは新規就農相談窓口のご案内をご覧ください。


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