新たに農業を始めるにあたっては、農地の確保が必要です。ここでは、新規就農希望者が農地の権利を取得(売買・貸借)する方法について紹介します。
新たに農業を始める際には、具体性のあるしっかりした営農計画を持ち、自らが耕作し農業者として営農可能であると見込まれることが、農地の権利取得(売買・貸借)の条件の一つになります。
そのため、権利取得の手続きの際には、営農計画書(作付計画、収益計画等)を提出していただき、次の項目について確認させていただきます。
営農計画書を提出していただいた後は、本市農業委員会においては、新規就農事前審査会を開催しております。
新規就農事前審査会には、新規就農希望者のほか、地域の農地利用最適化推進委員及び事務局職員等が出席し、提出された営農計画書をもとに、新規就農希望者から具体的な営農の計画を説明していただきます。
その上で、就農を予定している地域農業の状況や地域との関わり方などの情報提供やアドバイスが行われます。
このように、新規就農希望者が早く地域に馴染み、スムーズに就農できるようにすることが新規就農事前審査会の目的です。
※ 福岡市外で既に営農の実績がある方についても、福岡市内で初めて営農を開始される方は、営農計画書の提出及び新規就農事前審査会への出席をお願いしております。
農地を取得(売買・貸借)するための方法は、次の3種類があります。
いずれの場合も、まず農業委員会にご相談ください。
新規就農全般のご相談や支援制度の紹介については、農林水産局(担い手育担当)が新規就農相談窓口を開設していますのでお尋ねください。
詳しくは新規就農相談窓口のご案内をご覧ください。