現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の農林水産・食の中の農業委員会から遊休農地の発生防止対策について(農地利用状況調査と遊休農地利用意向調査)
更新日: 2023年5月10日

遊休農地の発生防止対策について(農地利用状況調査と遊休農地利用意向調査)


 農地は、食料の安定的な供給を図るためもっとも基本的な生産手段であり、また農業を営む上で必要な基本的生産基盤です。我が国のように国土が狭いうえ、その3分の2は森林が占めるという自然条件の下で、優良な農地を確保し、効率的に利用していくことは非常に重要です。


 そこで農地法において、「現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地」及び「その農業上の利用の程度が周辺の地域における農地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められている農地」を遊休農地と定めています。


 この法律の趣旨にのっとり、農業委員会では優良農地の確保と有効利用の促進を図っていくために、遊休農地の発生防止に取り組んでいます。



農地利用状況調査

 農業委員会では農地法第30条に基づいて、市内の全ての農地を対象に、年一回利用状況調査を実施しています。
 福岡市の利用状況調査は、現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地、いわゆる遊休農地の有無について確認することを主な目的として行います。




遊休農地の利用意向調査

 農地利用状況調査の結果、遊休農地があるときは、農地法第32条に基づいて遊休農地の所有者に対して、その農地の農業上の利用の意向についての調査を行います。


遊休農地の所有者には、


  1. 農地中間管理機構(公益財団法人福岡県農業振興推進機構)を通じて農地を貸すことを希望する。
    (農地が農業振興地域にあることが条件です)
  2. 自分で所有権の移転(売却・贈与等)又は賃借権その他の使用収益を目的とする権利の設定を行う。
  3. 自分で耕作する
  4. その他

 のうち、いずれかを選択していただくこととなります。




意向調査後の取り扱い

意向調査で1を選択した場合

  1. 農地中間管理機構に通知します。
  2. 農地中間管理機構のホームページ等で農地の情報を6か月間公開し、借り手の応募があれば農地中間管理機構から協議の申入れが行われます。

意向調査で2か3を選択し6か月経っても実行されない場合、又は意向調査後6か月を経過しても意思表明がない場合

  1. 農地中間管理機構と協議するよう勧告します。(農地が農業振興地域にあることが条件です)
  2. 勧告後、2ヶ月経っても協議が整わない場合は、農地中間管理機構は知事に中間管理権設定の裁定を申請することとなります。
  3. 知事は、裁定申請を受けた場合、所有者に通知したうえで、中間管理権を設定するべき旨の裁定を行います。
  4. 農地中間管理機構との協議を勧告された遊休農地は、固定資産税評価額が「約1.8倍(注1)」となります。
    これは、意向調査を行った年度の翌々年度の固定資産税から反映されることとなります。

(注1)  通常の農地の固定資産税の評価額は、売買価格の0.55倍となっているところ、遊休農地を放置している場合は0.55を乗じないこととするため、結果的に約1.8倍になります。



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