農地は、食料の安定的な供給を図るためもっとも基本的な生産手段であり、また農業を営む上で必要な基本的生産基盤です。我が国のように国土が狭いうえ、その3分の2は森林が占めるという自然条件の下で、優良な農地を確保し、効率的に利用していくことは非常に重要です。
そこで農地法において、「現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地」及び「その農業上の利用の程度が周辺の地域における農地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められている農地」を遊休農地と定めています。
この法律の趣旨にのっとり、農業委員会では優良農地の確保と有効利用の促進を図っていくために、遊休農地の発生防止に取り組んでいます。
農業委員会では農地法第30条に基づいて、市内の全ての農地を対象に、年一回利用状況調査を実施しています。
福岡市の利用状況調査は、現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地、いわゆる遊休農地の有無について確認することを主な目的として行います。
農地利用状況調査の結果、遊休農地があるときは、農地法第32条に基づいて遊休農地の所有者に対して、その農地の農業上の利用の意向についての調査を行います。
遊休農地の所有者には、
のうち、いずれかを選択していただくこととなります。
(注1) 通常の農地の固定資産税の評価額は、売買価格の0.55倍となっているところ、遊休農地を放置している場合は0.55を乗じないこととするため、結果的に約1.8倍になります。