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更新日:2023年4月19日

農地を農地以外の用途に使いたいとき

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このページでは、農地を住宅、駐車場、店舗、資材置場、道路など農地以外の用途に変更する「農地転用」の手続について説明しています。
農地転用には「農地所有者自身が転用する場合(農地法第4条)」、「第三者が農地の権利(貸借権、所有権等)を取得して転用する場合(農地法第5条)」の2種類があります。
なお、市街化区域内の農地は届出、市街化区域以外の農地は許可申請が必要です。 

 

農地の転用とは

農地を耕作以外の目的(住宅,店舗,駐車場,資材置場,道路など)で利用することを『農地転用』といいます。

  1. 市街化区域を除く区域で4ヘクタール以下の農地を転用する場合は,市長の許可が必要です。
  2. 市街化区域を除く区域で4ヘクタールを超える農地を転用する場合は,農林水産大臣との協議を付した上で市長の許可が必要です。
  3. 市街化区域内の農地を転用する場合は,農業委員会に「届出」が必要です。

農地の転用には2つの種類があります

農地法では,転用を行う者(申請者)によって,許可の申請(届出)等が異なってきます。

農地転用に関する条項
転用の種類 農地法 許可申請(届出)者 許可権者
農地の所有者が自分の農地を転用する場合 第4条 転用を行う者(農地所有者) 市長
(4ヘクタールを超える農地を転用する場合は,農林水産大臣と協議)
事業者等が農地の権利を取得(売買)・設
定(貸借等)して転用する場合
第5条 売(貸)主(農地所有者)
及び
買(借)主(転用事業者)
 

※市街化区域の農地を転用する場合は,農業委員会にあらかじめ「届出」をすれば許可を要しません。


農地転用許可基準(市街化区域以外の区域の農地)

農地法では,優良農地が虫食い状態になることを避けるため,市街地に近接した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるよう,転用許可基準を設けています。

 

許可基準には、農地の営農条件や周辺の市街地の状況から転用の可否を判断する基準【立地基準】と転用の確実性や周辺農地等への被害防除措置の妥当性などで可否を判断する基準【一般基準】があります。
転用許可には,これら両方の基準を満たす必要があります。

【立地基準】
農地区分 営農条件、市街化の状況 許可の方針
農用地区域内農地 農業振興地域の農用地区域に指定された区域内の農地 原則不許可
甲種農地 土地改良事業等が行われた農地(8年以内)等,特に良好な営農条件を備えている農地 原則不許可
(土地収用法第26条の公告に係る事業の場合は除く)
第1種農地 10ヘクタール以上の規模の一団の農地,土地改良事業が行われた農地等,良好な営農条件を備えている農地 原則不許可
(土地収用法対象事業の用に供する場合等に許可)
第2種農地 鉄道の駅が500メートル以内にある等,市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可
第3種農地 鉄道の駅が300メートル以内にある等,市街地又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 原則許可
 
【一般基準】転用事業の確実性
       判断のポイント
1 資力及び信用(これまでに違反転用がない)があると認められること
2 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること
3 遅延なく転用目的に供すると認められること
4 行政庁の許認可等の見込みがあること(都市計画法など)
5 法令等に義務付けられている行政庁との協議が完了していること
6 農地と併せて使用する土地(併用地)がある場合,利用する見込みがあること
7 農地転用面積が転用目的からみて,適正と認められること
8 宅地の造成のみを目的とするものでないこと
9 周辺農地の営農等に支障を及ぼすおそれがないこと
 
被害防除措置の妥当性
  判断のポイント
1 土砂の流出,崩壊,その他災害を発生させるおそれがないこと
2 農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
3 農道,ため池その他の農地の保全上または施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと


市長が行う農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び第5条第1項並びに第18条第1項の許可にあたっては、下記のサイトにおいて掲載している各種通知を、行政手続法(平成5年法律第88号)第5条で定める審査基準とします。
農林水産省「農地転用許可制度について」 (外部サイトにジャンプします)

 

一時転用

公共工事に伴う一時的な資材置場への転用等,その事業終了後には,その土地が「耕作の目的に供される」ことが確実と認められる場合に,一時転用が許可されます。
許可申請の手続き,許可基準等は,農地転用と変わりません。

申請から許可までの流れ(市街化区域以外の区域の農地)

農地転用許可申請について

市街化区域以外の区域 (市街化調整区域,小呂島,玄界島) の農地の転用許可申請は,毎月20日に締め切り,翌月10日前後に開催する農業委員会(総会)で審議し,意見書を市長に送付します。ただし,転用面積が3,000平方メートルを超える農地等は,県農業委員会ネットワーク機構(県農業会議。以下,「農業会議」という。)に意見を聴いたうえで,意見書を市長に送付します。
市長は,農地法の許可基準により審査し,転用許可の可否を判断します。

 (注 20日が土曜日や日曜日,祝祭日のときは,締切日は直前の開庁日となります。)

転用を検討されている方は,申請農地の立地判断や必要書類の準備などに時間を要す場合がありますので,事前に農業委員会にご相談ください。
転用行為が,農地法以外の他法令(都市計画法等)の許可・認可・協議等を必要とする場合で,他法令の許可・認可・協議等が整わない場合,転用は許可されません。(原則,他法令との同時許可)

〔転用許可申請の事務処理の流れ〕

※市長許可処分(4ヘクタールを超える場合は大臣協議)


標準処理期間

農地転用関係の手続きをすみやかに処理するため,標準的な事務処理期間を設け,この期間内に事務処理を終えるようにしています。

標準処理期間一覧
  農業委員会の意見書の送付 市長による許可等の処分又は協議書の送付 農林水産大臣協議に対する回答の通知
市長の許可に際して農業会議に意見を聴かない場合  申請の締切日から3週間 申請書及び意見書の受理 後2週間 なし
市長の許可に際して農業会議に意見を聴く場合  申請の締切日から4週間 申請書及び意見書の受理 後2週間 なし
農林水産大臣への協議を要する場合  申請の締切日から4週間 (協議書の送付)
申請書及び意見書の受理 後1週間
(許可等の処分)
申請書及び意見書の受理後2週間
 協議書受理後1週間

※上記期間は,農業委員会における申請の締切日からの標準的な処理期間で,相談等の期間は含んでいません。
※許可申請の内容に疑義等が生じた場合は,上記標準処理期間より遅れることがあります。

 

転用届出(市街化区域内の農地)

市街化区域内の農地を転用する場合は,事前に農業委員会への届出が必要です。

市街化区域内農地の転用届出書が提出されたら,

  • 届出に係る農地が市街化区域内の土地であるか
  • 届出書に法定記載事項が記入されているか
  • 農地法等で定められた書類が添付されているか

を審査し,届出が適法であれば受理し,受理通知書を交付します。

市街化区域内の農地の転用届出の流れ

フロー図
 

※受付日の翌週木曜日 (※閉庁日の場合は,翌開庁日)以降に,「受理通知書」を交付します。
なお、ゴールデンウイーク期間や年末年始は,交付日が変わる場合があります。

受付期間と受理通知交付のタイミング

お問い合わせ先


 
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