農地の権利を相続等によって取得したときは、農業委員会への「届出」が必要です。この「届出」が必要な権利取得は
等 農地法第3条の許可を要しないものです。
なお、この「届出」は権利取得の効力を発生させるものではありませんが、取得後はすみやかに届出をお願いします。
農業委員会事務局
※受付時間:午前9時00分~午後5時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
電話 092-733-5777 /FAX 092-714-4034
E-mail:nogyoi.AGCS@city.fukuoka.lg.jp
農業委員会事務局西部出張所
※受付時間:午前9時00分~午後5時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
電話 092-806-9435 /FAX 092-807-3080