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更新日: 2024年4月2日

固定資産税

目次


5 家屋に対する課税


(1)評価のしくみ

固定資産評価基準により、再建築価格を基準に評価します。


ア 新築家屋の評価

評価額は再建築価格に経年減点補正率を乗じて求めます
再建築価格  評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率  家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

イ 新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

 評価額は、3年に1度の基準年度に見直しを行いますが、その評価額が前年度の評価額を超える場合は、通常、前年度の評価額を据え置きます。
 また、基準年度の翌年度(第二年度)および翌々年度(第三年度)の評価額については、原則基準年度の評価額を据え置きます。



(2)減額措置



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