令和8年3月31日までに新築された認定長期優良住宅は、1戸あたり120平方メートルまでに相当する固定資産税が2分の1に減額されます。
なお、都市計画税にはこの減額はありません。
次にあてはまる住宅が対象となります。
居住割合の要件 | 家屋の延床面積に対する居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること。 |
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床面積の要件 | 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。 |
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分であん分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
住居部分の床面積 | 減額範囲 |
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120平方メートル以下の住宅 | 固定資産税額の2分の1を減額 |
120平方メートルを超える住宅 | 120平方メートルに相当する部分の固定資産税額の2分の1を減額 (120平方メートルを超える部分については減額の対象となりません。) |
減額の適用を受けられる際は、新築を行った翌年の1月31日までに必要書類を添付のうえ、住宅のある区の区役所課税課へ申告書を提出していただく必要があります。
住宅都市局建築指導課 電話番号 092-711-4573
長期優良住宅の認定制度については「長期優良住宅の建築等計画の認定制度について」をご覧ください。
各区役所課税課 (詳しくは「市税に関する問い合わせ一覧」をご覧ください。)