長期優良住宅の固定資産税の減額措置
平成21年6月4日から平成24年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅は、1戸あたり120平方メートルまでに相当する固定資産税の2分の1が減額されます。
なお、都市計画税にはこの減額はありません。
1 減額対象となる住宅
次にあてはまる住宅が対象となります。
| 居住割合の要件 |
家屋の延床面積に対する居住部分の床面積の割合が 2分の1以上であること。 |
| 床面積の要件 |
50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては 40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
| ※ | 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分であん分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。 |
2 減額の範囲
| 住居部分の床面積 |
減額範囲 |
| 120平方メートル以下の住宅 | 固定資産税額の2分の1を減額 |
| 120平方メートルを超える住宅 | 120平方メートルに相当する部分の 固定資産税額の2分の1を減額 (120平方メートルを超える部分に ついては減額の対象となりません) |
3 減額の期間
| (1) | 一般住宅((2)以外の住宅) | 新築後5年度間 |
| (2) | 3階建以上の耐火構造住宅・準耐火構造住宅 | 新築後7年度間 |
4 申告手続
| ※ | 減額の適用を受けられる際は、新築を行った翌年度の1月31日までに必要書類を添付の上、所管の区役所固定資産税課へ申告書を提出していただく必要があります。 |
5 問い合わせ先
長期優良住宅に関する問い合わせ先
住宅都市局建築指導課 電話番号711-4573
長期優良住宅の認定制度についてはこちらをご覧ください。
減額措置に関する問い合わせ先
所管の区役所固定資産税課 電話番号・所在地は下表のとおり
| 名称 |
電話番号 |
所在地 |
| 東区役所固定資産税課 | 645-1033 | 〒812-8653 東区箱崎2丁目54番1号 |
| 博多区役所固定資産税課 | 419-1034 | 〒812-8512 博多区博多駅前2丁目9番3号 |
| 中央区役所固定資産税課 | 718-1047 | 〒810-8622 中央区大名2丁目5番31号 |
| 南区役所固定資産税課 | 559-5053 | 〒815-8501 南区塩原3丁目25番1号 |
| 城南区役所固定資産税課 | 833-4038 | 〒814-0192 城南区鳥飼6丁目1番1号 |
| 早良区役所固定資産税課 | 833-4328 | 〒814-8501 早良区百道2丁目1番1号 |
| 西区役所固定資産税課 | 895-7021 | 〒819-8501 西区内浜1丁目4番1号 |