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現在位置:HOMEの中のくらし・手続き・環境の中の届出・証明(住民票・戸籍・印鑑証明など)・税金の中の税金の中の税制改正から長期優良住宅の固定資産税の減額措置
更新日: 2011年4月1日
 

長期優良住宅の固定資産税の減額措置


 平成21年6月4日から平成24年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅は、1戸あたり120平方メートルまでに相当する固定資産税の2分の1が減額されます。
 なお、都市計画税にはこの減額はありません。

1 減額対象となる住宅

 次にあてはまる住宅が対象となります。

居住割合の要件 家屋の延床面積に対する居住部分の床面積の割合が
2分の1以上であること。
床面積の要件 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては
40平方メートル)以上280平方メートル以下

分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分であん分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

2 減額の範囲

住居部分の床面積 減額範囲
120平方メートル以下の住宅固定資産税額の2分の1を減額
120平方メートルを超える住宅120平方メートルに相当する部分の
固定資産税額の2分の1を減額
(120平方メートルを超える部分に
ついては減額の対象となりません)

3 減額の期間

(1)一般住宅((2)以外の住宅)新築後5年度間
(2)3階建以上の耐火構造住宅・準耐火構造住宅新築後7年度間

4 申告手続

減額の適用を受けられる際は、新築を行った翌年度の1月31日までに必要書類を添付の上、所管の区役所固定資産税課へ申告書を提出していただく必要があります。

5 問い合わせ先

長期優良住宅に関する問い合わせ先

住宅都市局建築指導課 電話番号711-4573
長期優良住宅の認定制度についてはこちらをご覧ください。


減額措置に関する問い合わせ先

所管の区役所固定資産税課 電話番号・所在地は下表のとおり

 
名称 電話番号 所在地
東区役所固定資産税課645-1033〒812-8653
東区箱崎2丁目54番1号
博多区役所固定資産税課419-1034〒812-8512
博多区博多駅前2丁目9番3号
中央区役所固定資産税課718-1047〒810-8622
中央区大名2丁目5番31号
南区役所固定資産税課559-5053〒815-8501
南区塩原3丁目25番1号
城南区役所固定資産税課833-4038〒814-0192
城南区鳥飼6丁目1番1号
早良区役所固定資産税課833-4328〒814-8501
早良区百道2丁目1番1号
西区役所固定資産税課895-7021〒819-8501
西区内浜1丁目4番1号


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