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現在位置:HOMEの中のくらし・手続き・環境の中の住宅・建築の中の建築に関する手続き等から長期優良住宅の建築等計画の認定制度について
更新日: 2010年6月8日

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく
長期優良住宅建築等計画の認定制度について

長期優良住宅の認定制度とは

  「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(平成20年12月5日公布、平成21年6月4日施行)に基づき、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅で、その建築及び維持保全に関する計画を認定する制度です。
 
 注)この認定制度は、住宅の新築工事を着手する前に福岡市に認定申請をする必要があります

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(国土交通省HP)

長期優良住宅のイメージ

戸建て住宅 (311kbyte)pdf       共同住宅 (286kbyte)pdf

長期優良住宅建築等計画の認定基準

 福岡市が認定する長期優良住宅建築等計画にあたっては、 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」及び「福岡市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する実施要綱」に定める次の基準に適合していることが必要です。 

長期優良住宅の認定基準の概要(国土交通省HP)

福岡市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する実施要綱 (271kbyte)pdf

福岡市長期優良住宅建築等計画認定申請書作成の手引き (1,138kbyte)pdf


長期使用構造に関する基準

 構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理及び更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有していること。 

長期使用構造とするための措置及び維持保全の方法の基準(国土交通省HP)

住宅の規模に関する基準

 一定の規模(住戸面積)を有していること。

  ・一戸建ての住宅:75平方メートル以上   ・共同住宅等:1住戸の面積が55平方メートル以上
  
  ※ 少なくとも、1の階の面積が40平方メートル以上であること。(階段部分は除く)

居住環境に関する基準

良好な景観の形成、居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。

 注) 所管行政庁にて基準が異なります。

 住宅を建築しようとする地域に次の計画等が定められている場合は、該当する計画等に関する適合通知書等を認定申請書に添付して下さい。

 都市計画法第12条の4第1項各号の地区計画

 建築基準法第69条に規定する建築協定

 福岡市都市景観条例第10条第1項に規定する都市景観形成地区

 次の区域内に住宅を建築しようとする場合は、認定することはできません。
 ただし、当該住宅が長期(30年以上)にわたり維持保全ができると判断される場合は認定をすることができます。
  (詳細については、お問い合わせください。)

1 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域

2 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の地域

3 都市計画法第4条第7項に規定する都市計画施設の地域

4 都市計画法第4条第8項に規定する都市計画施設の地域

5 大浜住宅改良地区

居住環境基準に関する協議先一覧 (58kbyte)pdf

維持保全に関する基準

一定の維持保全に関する計画が定められていること。

 (維持保全の期間は30年以上であること。) 

認定長期優良住宅における記録の作成と保存について(国土交通省HP)

資金計画に関する基準

維持保全を行うための資金が適切なものであること。

長期優良住宅建築等計画の認定手続き

申請書ダウンロード

・法(省令)で定めるもの (132kbyte)doc            ・要綱で定めるもの (92kbyte)doc

認定長期優良住宅に係る税制上の特例措置

 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全が行われる住宅については、住宅ローン減税制度における優遇措置、登録免許税、不動産取得税及び固定資産税の減税措置等について税制の特例の対象となります。

長期優良住宅に対する税の特例(国土交通省HP)

長期優良住宅の固定資産税の減額措置に関しては、こちらをご覧ください。

認定制度に関するQ&A

国土交通省HP

認定申請手数料

認定申請手数料 (57kbyte)pdf


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問い合わせ先

部署: 住宅都市局 建築指導部 建築指導課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4573
FAX番号: 092-733-5584
E-mail: kenchikushido.HUPB@city.fukuoka.lg.jp