長期にわたり、良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅を普及することを目的とし、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
法に基づき、住宅の構造や維持保全などについて長期優良住宅の認定を受けることで、新築住宅については、住宅ローン減税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。
標準的な手続きは、事前に登録住宅性能評価機関で技術基準などの審査を受けて交付される「確認書」又は「住宅性能評価書」の写しを添付して、福岡市に認定申請することになります。
※ 詳しくは、「長期使用構造となるための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)(PDF) (3,969kbyte)を参照してください。
※ 新築住宅と既存住宅では認定基準が異なります。
一定の規模(住宅面積)を有していること。
良好な景観の形成、居住環境の維持および向上に配慮されたものであること。
建築計画承認申請書(承認済みのもの)の写しを認定申請書に添付してください。
福岡市の建築協定の区域はこちら(福岡市ホームページ)
景観計画区域内における行為の届出書の写しを認定申請書に添付してください。
福岡市の都市景観形成地区の区域はこちら(福岡市ホームページ)
次の区域及び地区に住宅を建築しようとする場合は、認定することはできません。
ただし、当該住宅が長期(30年以上)にわたり維持保全ができると判断される場合は認定
をすることができます。(詳細については、お問い合わせください)
※詳しくは、居住環境基準に関する協議先一覧(PDF) (68kbyte)を参照してください。
自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。
次の区域に住宅を建築しようとする場合は、認定することはできません。
ただし、区域の指定解除がされることが決定している場合又は近い将来解除されることが確実と見込まれる場合は
認定をすることができます。(詳細については、お問い合わせください)
※各区域の確認については福岡県砂防課のホームページをご確認ください。
一定の維持保全に関する計画が定められていること。(維持保全の期間は30年以上であること)
長期優良住宅として認定された住宅は、維持保全計画に従って維持保全を行い、その記録を作成し、保存する必要があります。
※詳しくは、長期優良住宅の記録の作成と保存について(PDF:国土交通省ホームページ) (102kbyte)を参照してください。
住宅都市局建築指導部建築指導課(本庁4階)
申請の受付は、平日の午前9時から12時、午後1時から午後5時です。
※受付時に申請書類を確認し、申請手数料については、収入証紙を購入していただくか電子決済(一部ご利用いただけない電子決済があります)にてお支払いいただきます。
※収入証紙を購入される場合は、時間に余裕を持ってお越しください。
各種申請について、オンライン申請ができるようになりました。
申請にあたっては、「長期優良住宅のオンライン申請を開始しました (126kbyte)」で申請の流れや注意事項等をご確認ください。
手続きをクリックすると、オンライン申請フォームへリンクします。
認定申請受付時には、手数料が必要です。
※詳しくは、手数料一覧表(PDF) (52kbyte)を参照してください。
長期優良住宅の認定を受けることで、住宅ローン減税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。
※詳しくは、認定長期優良住宅に関する特例措置(国土交通省ホームページ)を参照してください。
長期優良住宅の認定計画実施者(建築主)または、委任を受けた方
工事着手前(長期優良住宅の建築計画を申請するとき)
申請にあたっては、「長期優良住宅のオンライン申請を開始しました (126kbyte)」で申請の流れや注意事項等をご確認ください。
クリックすると申請フォームにリンクします。
・長期優良住宅の認定申請(法第5条)
建築が完了した旨の報告書を提出するまで(長期優良住宅の建築計画を変更するとき)
申請にあたっては、「長期優良住宅のオンライン申請を開始しました (126kbyte)」で申請の流れや注意事項等をご確認ください。
クリックすると申請フォームにリンクします。
・長期優良住宅の軽微な変更届
変更の工事着工前
申請にあたっては、「長期優良住宅のオンライン申請を開始しました (126kbyte)」で申請の流れや注意事項等をご確認ください。
クリックすると申請フォームにリンクします。
・長期優良住宅の変更認定申請(法第8条)
譲受人が決定(契約締結時点)又は管理者等が選任されてから3か月以内
申請にあたっては、「長期優良住宅のオンライン申請を開始しました (126kbyte)」で申請の流れや注意事項等をご確認ください。
クリックすると申請フォームにリンクします。
・長期優良住宅の変更認定申請(法第9条)
相続や売買が決定した後、速やかに提出ください。
申請にあたっては、「長期優良住宅のオンライン申請を開始しました (126kbyte)」で申請の流れや注意事項等をご確認ください。
クリックすると申請フォームにリンクします。
・長期優良住宅の承認申請(法第10条)
工事完了後、速やかに提出ください。
申請にあたっては、「長期優良住宅のオンライン申請を開始しました (126kbyte)」で申請の流れや注意事項等をご確認ください。
クリックすると申請フォームにリンクします。
・長期優良住宅の完了報告
申請にあたっては、「長期優良住宅のオンライン申請を開始しました (126kbyte)」で申請の流れや注意事項等をご確認ください。
クリックすると申請フォームにリンクします。
・長期優良住宅建築等計画等の認定申請取り下げ
申請にあたっては、「長期優良住宅のオンライン申請を開始しました (126kbyte)」で申請の流れや注意事項等をご確認ください。
クリックすると申請フォームにリンクします。
・長期優良住宅建築等計画等に基づく住宅の建築または維持保全を取りやめる旨の届出
長期優良住宅の認定を受け、新たに建築される共同住宅において、公開空地の面積、立地、地域の防災や環境等への貢献に応じて、
容積率を緩和することができます。
容積率の算出方法や基準等の詳細な内容については、建築指導課指導係までお問い合わせください。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
部署: 住宅都市局 建築指導部 建築指導課 計画係
住所: 福岡市中央区天神1丁目8-1
電話番号 : 092-711-4573
FAX番号: 092-733-5584
E-mail:kenchikushido-keikaku@city.fukuoka.lg.jp