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更新日: 2017年4月27日

固定資産税

目次


3 税額の算出方法

(1)評価額の決定方法と課税標準額

 評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準により、適正な時価を求める方法によって決定します。

評価額の求め方
土地 原則として、売買実例価額をもとに算出した正常売買価格により、その土地の現況に応じて決定しますが、宅地の評価は、地価公示価格及び不動産鑑定評価価格の7割を目途に均衡化を図っています。
家屋 再建築価格(その家屋と同一のものを新築した場合における建築費)をもとに建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等の補正を行って決定します。
償却資産 取得価額をもとにその取得後の経過年数に応じた減価を考慮して決定します。

 このようにして求められた評価額が、原則として固定資産税の課税標準額になります。ただし、土地については、住宅用地や市街化区域農地に対する課税標準の特例措置、負担調整措置などの適用がある場合は、これらの特例適用後の額が課税標準額となります。


(2)税額計算のあらまし

 固定資産税は、次のような手順で税額が決まります。

1 固定資産の評価額を決定し、その評価額をもとに課税標準を算定します。
2 課税標準額に固定資産税税率1.4パーセントを乗じて税額を計算します。
3 課税標準額や税額を記載した納税通知書を納税者の方に送付します。

 固定資産税の税額は、土地、家屋、償却資産とも、課税標準額に税率をかけて計算します。

固定資産税額は課税標準額かける税率1.4パーセントで計算します。

(3)免税点

 同一区内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の場合には固定資産税は課税されません。

固定資産の免税点
土地 30万円未満
家屋 20万円未満
償却資産 150万円未満

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