(1)償却資産とは
会社や個人で、工場や商店などを経営している方、または、駐車場やアパートなどを貸し付けている方等が、その事業のために用いるこどができる構築物・機械・器具・備品などをいいます。
その内容を例示しますと、下表のような事業用資産です。
たとえば、テレビを家庭用として使用している場合には課税の対象となりませんが、事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。
なお、自動車・原動機付自転車のように、自動車税・軽自動車税の対象となるものは、償却資産の課税の対象から除かれます。
構築物 | 外構、看板、広告塔、駐車場の舗装など |
---|---|
機械および装置 | 旋盤、クレーン、受・変電設備など |
船舶・航空機 | 遊漁船、モーターボート、ヘリコプターなど |
車両および運搬具 | フォークリフト、ホイールクレーンなどの大型特殊自動車など |
工具・器具・備品 | テレビ、冷蔵庫、パソコンなどの事務機器など |
(2)償却資産の申告
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて申告しなければなりません。
※申告書は資産の所在する区毎に作成してください。
申告期限 1月31日 申告先 博多区役所9階 財政局資産課税課
※土曜日又は休日の場合は翌開庁日(月曜日)が申告期限となります。
※マイナンバー制度の実施に伴い、平成28年1月1日以後に行われる申告より、申告書に個人番号または法人番号の記入が必要となります。
また、個人の方が申告書を提出する際には本人確認が必要となります。
(3)インターネットを利用した電子申告のご案内
福岡市への固定資産税(償却資産)の申告は地方税の総合窓口システム(eLTAX:エルタックス)を利用して、インターネットで行うことができます。
電子申告手続きの詳細につきましては、eLTAXホームページをご覧ください。
(4)評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
ア 前年中に取得された償却資産
評価額 = 取得価額 × ( 1 - 減価率 / 2 )
イ 前年前に取得された償却資産
評価額 = 前年度の評価額 × ( 1 - 減価率 )・・・(a)
ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5%)よりも小さい場合は、(取得価額×5%)により求めた額を評価額とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として旧定率法です。
(参考)
償却資産に対する課税について、国税の取扱いと比較すると次のとおりです。
項目 | 固定資産税(償却資産)の取扱い | 国税(減価償却)の取扱い |
---|---|---|
償却計算の期間 | 歴年(賦課期日制度) | 事業年度 |
減価償却の方法 | 一般の資産は旧定率法 | 一般の資産は定率法・旧定率法又 は定額法・旧定額法の選択制度 |
新規取得資産 | 半年償却(2分の1) | 月割償却 |
圧縮記帳の制度 | 認められません | 認められます |
特別償却、割増償却の制度 (租税特別措置法) |
認められません | 認められます |
増加償却の制度 (所得税、法人税) |
認められます | 認められます |
評価額の最低限度 | 取得価額の100分の5 | 備忘価額(1円) |
改良費 | 区分評価 | 原則として区分評価 |
リース資産(所有権移転外 ファイナンスリース取引) |
所有者(賃貸人)に課税 | 平成20年4月以後の契約は、貸借 人の資産として減価償却処理 |