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更新日: 2021年8月4日

固定資産税

目次


6 償却資産に対する課税

(1)償却資産とは 
 会社や個人で、工場や商店などを経営している方、または、駐車場やアパートなどを貸し付けている方等が、その事業のために用いるこどができる構築物・機械・器具・備品などをいいます。 
 その内容を例示しますと、下表のような事業用資産です。
 たとえば、テレビを家庭用として使用している場合には課税の対象となりませんが、事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。
 なお、自動車・原動機付自転車のように、自動車税・軽自動車税の対象となるものは、償却資産の課税の対象から除かれます。

償却資産の例
構築物 外構、看板、広告塔、駐車場の舗装など
機械および装置 旋盤、クレーン、受・変電設備など
船舶・航空機 遊漁船、モーターボート、ヘリコプターなど
車両および運搬具 フォークリフト、ホイールクレーンなどの大型特殊自動車など
工具・器具・備品 テレビ、冷蔵庫、パソコンなどの事務機器など


冷蔵庫、コンピューター、大型特殊自動車など、償却資産の例


(2)償却資産の申告  
 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて申告しなければなりません。
※申告書は資産の所在する区毎に作成してください。

申告期限 1月31日  申告先  博多区役所9階 財政局資産課税課

※土曜日又は休日の場合は翌開庁日(月曜日)が申告期限となります。

※マイナンバー制度の実施に伴い、平成28年1月1日以後に行われる申告より、申告書に個人番号または法人番号の記入が必要となります。
 また、個人の方が申告書を提出する際には本人確認が必要となります。

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(3)インターネットを利用した電子申告のご案内 
 福岡市への固定資産税(償却資産)の申告は地方税の総合窓口システム(eLTAX:エルタックス)を利用して、インターネットで行うことができます。
 電子申告手続きの詳細につきましては、eLTAXホームページをご覧ください。



(4)評価のしくみ 
 固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。


ア 前年中に取得された償却資産
 評価額 = 取得価額 × ( 1 - 減価率 / 2 )


イ 前年前に取得された償却資産
 評価額 = 前年度の評価額 × ( 1 - 減価率 )・・・(a)

 ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5%)よりも小さい場合は、(取得価額×5%)により求めた額を評価額とします。

 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として旧定率法です。

  • 取得価額  原則として国税の取扱いと同様です。
  • 減価率  原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて固定資産評価基準減価率が定められています。

 減価率表は下記よりダウンロードできます。

 耐用年数表は下記よりダウンロードできます。

(参考)
償却資産に対する課税について、国税の取扱いと比較すると次のとおりです。


償却資産に対する固定資産税と国税の取扱い比較
項目 固定資産税(償却資産)の取扱い 国税(減価償却)の取扱い
償却計算の期間歴年(賦課期日制度)事業年度
減価償却の方法一般の資産は旧定率法一般の資産は定率法・旧定率法又
は定額法・旧定額法の選択制度
新規取得資産半年償却(2分の1)月割償却
圧縮記帳の制度認められません認められます
特別償却、割増償却の制度
(租税特別措置法)
認められません認められます
増加償却の制度
(所得税、法人税)
認められます認められます
評価額の最低限度取得価額の100分の5備忘価額(1円)
改良費区分評価原則として区分評価
リース資産(所有権移転外
ファイナンスリース取引)
所有者(賃貸人)に課税平成20年4月以後の契約は、貸借
人の資産として減価償却処理


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