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現在位置:HOMEの中のくらし・手続き・環境の中の届出・証明(住民票・戸籍・印鑑証明など)・税金の中の税金の中の固定資産税・都市計画税から1 固定資産税について
更新日: 2011年4月1日

固定資産税


目次
  1 課税の対象となる固定資産
  2 固定資産税を納める方
  3 税額の算出方法
  4 土地に対する課税
  5 家屋に対する課税
  6 償却資産に対する課税
  7 納税の方法
  8 評価替え
  9 固定資産の縦覧制度
 10 固定資産の評価額についての審査の申出

 固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して、固定資産といいます。)を所有している方に、その固定資産の評価額に応じて負担していただく税です。
なお、固定資産税は都市計画税とあわせて納めていただくことになります。

 

1 課税の対象となる固定資産

土地
・・・田、畑、宅地、山林、雑種地など
家屋
・・・住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など
償却資産
・・・事業のために用いることができる構築物、機械、車両、器具、備品など

 

2 固定資産税を納める方(納税義務者)

 固定資産税を納める方は、毎年1月1日現在、市内に固定資産を所有している方で、具体的には次のとおりです。 

土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

 このように、固定資産税は、登記簿や課税台帳などに登記、または登録されている方が納税義務者になります。したがって、売買などによって固定資産の実際の所有者が新所有者に変わっていても、1月1日現在、まだ登記簿などの名義変更手続が完了していない場合は、旧所有者が納税義務者になります。 


●償却資産の所有者は申告が必要です

 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて申告しなければなりません。工場・商店などの設備や備品だけでなく、個人の方が貸駐車場・賃貸マンションなどに設置するフェンスなどの外構、舗装、駐車設備も、償却資産の申告対象です。

●課税明細書をご利用ください

 課税対象の土地、家屋については、その所在・地番・地積・家屋番号・床面積・評価額及び課税標準額等を表示した課税明細書を納税通知書に添付していますのでご確認ください。
 また、課税明細書のうち事業用資産にかかる部分は、所得税等の確定申告にご利用できます。

●建物の新築・取りこわしなどの場合は登記をお忘れなく

 土地の地目変更・建物の新築・増改築及び取りこわしなどをされたときは1か月以内に登記をしなければならない  ことになっています。
 相続登記や土地建物の表示登記などを含めた登記の手続きは法務局で取り扱っています。
 なお、手続きが済んでいない土地・建物の固定資産税につきましては、区役所固定資産税課にご連絡ください。


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問い合わせ先

部署: 財政局 税務部 課税企画課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4207
FAX番号: 092-733-5598
E-mail: kazei.FB@city.fukuoka.lg.jp