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現在位置:HOMEの中のくらし・手続き・環境の中の届出・証明(住民票・戸籍・印鑑証明など)・税金の中の税金の中の税制改正から住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置
更新日: 2010年4月1日

住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置


 平成19年度の税制改正により、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅について固定資産税の減額措置が講じられました。

 減額対象となる住宅

 次のすべてに当てはまる住宅が対象となります。

(1)平成19年1月1日以前からある住宅(賃貸住宅を除く)
(2)次のいずれかの方が居住する住宅
  ア 65歳以上の方
  イ 要介護認定又は要支援認定を受けている方
  ウ 障がい者の方
 

 対象となるバリアフリー改修工事

 次のすべてにあてはまる改修工事が対象となります。

(1)平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に行われた次のいずれかの改修工事
  ア 廊下の拡幅
  イ 階段の勾配の緩和
  ウ 浴室の改良
  エ 便所の改良
  オ 手摺の取付
  カ 床の段差の解消
  キ 引き戸への取替
  ク 床表面の滑り止め化
(2)補助金等を除いたバリアフリー改修工事に要した費用の自己負担額が30万円以上である改修工事

この減額措置は、1度しか適用されません。
新築住宅に対する減額措置、又は耐震改修に伴う減額措置を受けている期間は適用されません。
 

 減額適用期間

改修工事が完了した年の翌年度分(1年度間)の固定資産税が減額になります。
 (都市計画税については減額されません。)

 

 減額の範囲

住居部分の床面積 減額範囲
100平方メートル以下の住宅 固定資産税額の3分の1を減額
100平方メートルを超える住宅 100平方メートルに相当する部分の
固定資産税額の3分の1を減額
(100平方メートルを超える部分に
ついては減額の対象となりません)
 

 申告手続

 この減額措置を受けるためには申告が必要です。
 改修工事完了後3ヶ月以内に住宅がある区の区役所固定資産税課へ申告書を提出してください。
 申告書に添付が必要な書類(住民票の写し、工事代金の領収書、現場の写真等)がありますので、詳しくは各区役所固定資産税課へお問い合わせください。


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問い合わせ先

部署: 財政局 税務部 課税企画課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4207
FAX番号: 092-733-5598
E-mail: kazei.FB@city.fukuoka.lg.jp