次にあてはまる住宅が対象となります。
1.平成26年4月1日以前からある住宅(賃貸住宅を除く)
次のすべてにあてはまる改修工事が対象となります。
改修工事が完了した年の翌年度分(1年度間)の固定資産税が減額になります。 (都市計画税については減額されません。)
※この減額措置は、1度しか適用されません。
※新築住宅に対する減額措置、または耐震改修に伴う減額措置を受けている期間は適用されません。
住居部分の床面積 | 減額範囲 |
---|---|
120平方メートル以下の住宅
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固定資産税額の3分の1(※)を減額 |
120平方メートルを超える住宅 | 120平方メートルに相当する部分の固定資産税額の3分の1(※)を減額 (120平方メートルを超える部分については減額の対象となりません) |
※平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税額の3分の2が減額となります。
この減額措置を受けるためには申告が必要です。
改修工事完了後3ヶ月以内に省エネ基準に適合することの証明書を添付のうえ、住宅がある区の区役所課税課へ申告書を提出してください。(認定長期優良住宅の場合はそのことを証する書類の写しを添付してください。)
(長期優良住宅に該当する場合)
詳しくは各区役所課税課へお問い合わせください。
各区役所課税課(詳しくは「市税に関する問い合わせ一覧」をご覧ください。)