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現在位置:HOMEの中のくらし・手続き・環境の中の届出・証明(住民票・戸籍・印鑑証明など)・税金の中の税金の中の税制改正から住宅の省エネ改修に伴う減額措置
更新日: 2010年4月1日
 

住宅の省エネ改修に伴う減額措置


 平成20年度の税制改正により、一定の省エネ改修工事が行われた住宅について固定資産税の減額措置が講じられました。

 減額対象となる住宅

 次に当てはまる住宅が対象となります。

(1)平成20年1月1日以前からある住宅(賃貸住宅を除く)
 

 対象となる省エネ改修工事

 次のすべてにあてはまる改修工事が対象となります。

(1) 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に行われた次の改修工事で、省エネ基準に新たに適合することとなるもの
 (アを含めた工事であることを必須とする)
 ア 窓の改修工事
 イ 床、天井、壁(外気等と接するものの工事に限る)の断熱工事
 ※ 窓の改修工事をしない断熱工事は、適用外
(2) 省エネ改修工事に要した費用の額が30万円以上であるもの

この減額措置は、1度しか適用されません。
新築住宅に対する減額措置、又は耐震改修に伴う減額措置を受けている期間は適用されません。
 

 減額適用期間

改修工事が完了した年の翌年度分(1年度間)の固定資産税が減額になります。
 (都市計画税については減額されません。)

 

 減額の範囲

住居部分の床面積 減額範囲
120平方メートル以下の住宅
固定資産税額の3分の1を減額
120平方メートルを超える住宅120平方メートルに相当する部分の
固定資産税額の3分の1を減額
(120平方メートルを超える部分に
ついては減額の対象となりません)
 

 申告手続

 この減額措置を受けるためには申告が必要です。
 改修工事完了後3ヶ月以内に省エネ基準に適合することの証明書を添付の上、住宅がある区の区役所固定資産税課へ申告書を提出してください。
 詳しくは各区役所固定資産税課へお問い合わせください。


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問い合わせ先

部署: 財政局 税務部 課税企画課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4207
FAX番号: 092-733-5598
E-mail: kazei.FB@city.fukuoka.lg.jp