1
| 減額対象となる住宅
次に当てはまる住宅が対象となります。
| (1) | 平成20年1月1日以前からある住宅(賃貸住宅を除く) |
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2
| 対象となる省エネ改修工事
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| 次のすべてにあてはまる改修工事が対象となります。
| (1) | 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に行われた次の改修工事で、省エネ基準に新たに適合することとなるもの (アを含めた工事であることを必須とする)
| ア | 窓の改修工事 |
| イ | 床、天井、壁(外気等と接するものの工事に限る)の断熱工事 |
| ※ | 窓の改修工事をしない断熱工事は、適用外 |
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| (2) | 省エネ改修工事に要した費用の額が30万円以上であるもの |
| ※ | この減額措置は、1度しか適用されません。 |
| ※ | 新築住宅に対する減額措置、又は耐震改修に伴う減額措置を受けている期間は適用されません。 |
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3
| 減額適用期間
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| 改修工事が完了した年の翌年度分(1年度間)の固定資産税が減額になります。 (都市計画税については減額されません。)
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4
| 減額の範囲
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| 住居部分の床面積 |
減額範囲 |
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| 固定資産税額の3分の1を減額 |
| 120平方メートルを超える住宅 | 120平方メートルに相当する部分の 固定資産税額の3分の1を減額 (120平方メートルを超える部分に ついては減額の対象となりません) |
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5
| 申告手続
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| この減額措置を受けるためには申告が必要です。 改修工事完了後3ヶ月以内に省エネ基準に適合することの証明書を添付の上、住宅がある区の区役所固定資産税課へ申告書を提出してください。 詳しくは各区役所固定資産税課へお問い合わせください。
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