次にあてはまる住宅が対象となります。
1.平成26年4月1日以前からある住宅(賃貸住宅を除く)
2.居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること
次の1から3のすべてにあてはまる改修工事が対象となります。
ア 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
イ 床、天井、壁(外気等と接するものの工事に限る)の断熱工事
ア 熱損失防止改修工事に要した費用(注1)が一戸あたり60万円を超えるもの
イ 熱損失防止改修工事に要した費用(注1)が一戸あたり50万円を超えるものであって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に要した費用(注2)と合わせて1戸あたり60万円を超えるもの
(注1)国又は地方公共団体からの補助金等の交付がある場合は、当該改修工事に要した費用の額から補助金等の額を控除した額
(注2)国又は地方公共団体からの補助金等の交付がある場合は、当該設置工事に要した費用の額から補助金等の額を控除した額
改修工事が完了した年の翌年度分(1年度間)の固定資産税が減額になります。(都市計画税については減額されません。)
(注)この減額措置は、1度しか適用されません。
(注)新築住宅に対する減額措置、または耐震改修に伴う減額措置を受けている期間は適用されません。
住居部分の床面積 | 減額範囲 |
---|---|
120平方メートル以下の住宅
|
固定資産税額の3分の1(注)を減額 |
120平方メートルを超える住宅 | 120平方メートルに相当する部分の固定資産税額の3分の1(注)を減額 (120平方メートルを超える部分については減額の対象となりません) |
(注)平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税額の3分の2が減額となります。
この減額措置を受けるためには申告が必要です。
改修工事完了後3ヶ月以内に省エネ基準に適合することの証明書を添付のうえ、住宅がある区の区役所課税課へ申告書を提出してください。(認定長期優良住宅の場合はそのことを証する書類の写しを添付してください。)
(長期優良住宅に該当する場合)
詳しくは各区役所課税課へお問い合わせください。
各区役所課税課(詳しくは「市税に関する問い合わせ一覧」をご覧ください。)