現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の住まい・引越しの中の住まいを建て替える・補修するの中の耐震工事から住宅の耐震改修に伴う減額措置
更新日: 2017年4月7日

住宅の耐震改修に伴う減額措置

 耐震改修工事を行った住宅で、以下の要件にあてはまるものについては、改修工事が完了した年の翌年度から一定期間、固定資産税が減額されます。(平成18年度に新設)
 なお、都市計画税にはこの減額制度はありません。


1 減額対象となる住宅

次のすべてにあてはまる住宅が対象となります。

  1. (1)昭和57年1月1日以前からある住宅
  2. (2)次のいずれかのうち、居住部分の割合が2分の1以上であること(店舗・事務所部分等は減額の対象となりません。) 
    1. ア 専用住宅
    2. イ 共同住宅
    3. ウ 併用住宅

2 対象となる耐震改修工事

次のすべてにあてはまる住宅が対象となります。

  1. (1)現行の耐震基準に適合する改修工事であること。
  2. (2)次のいずれかの者が発行した現行の耐震基準に適合した工事であることの証明を受けていること。 
    1. ア 建築士(建築士法第23条の3第1項の規定により都道府県に登録された建築士事務所に属する建築士)
    2. イ 福岡市(住宅都市局建築指導部建築物安全推進課 電話番号 711-4580)
    3. ウ 指定確認検査機関
    4. エ 登録住宅性能評価機関
    5. オ 住宅瑕疵担保責任保険法人
  3. (3)耐震改修工事に要した費用が、一戸あたり50万円を超えるもの。(耐震改修に直接関係ない工事等に要した費用は除きます。)

3 減額適用期間

改修工事が完了した年の翌年度分(1年度間)の固定資産税が減額されます。(都市計画税については減額されません。)

※ 通行障害既存耐震不適格建築物については、改修工事が完了した年の翌年度から2年度間の固定資産税が減額されます。


4 減額の範囲

減額の範囲
住居部分の床面積 減額範囲
120平方メートル以下の場合固定資産税額の2分の1(※)を減額
120平方メートルを超える場合120平方メートルに相当する部分の固定資産税額の2分の1(※)を減額
(120平方メートルを超える部分については減額の対象となりません。)

※平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税額の3分の2が減額となります。ただし、通行障害既存耐震不適格建築物については、翌年度が3分の2、翌々年度が2分の1となります。



5 申告手続

耐震改修工事の完了後3か月以内に、次の書類を家屋の所在する区の区役所課税課に提出してください。((1)および(3)の様式は区役所課税課に備えております。)

  1. (1)耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額に関する申告書
  2. (2)耐震改修に要した費用を証する書類(領収証等)
  3. (3)次のいずれかの者が発行した耐震基準に適合することを証する書類(地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書)
    1. ア 建築士(建築士法第23条の3第1項の規定により都道府県に登録された建築士事務所に属する建築士)
    2. イ 福岡市(住宅都市局建築指導部建築物安全推進課 電話番号 711-4580)
    3. ウ 指定確認検査機関
    4. エ 登録住宅性能評価機関
    5. オ 住宅瑕疵担保責任保険法人
  4. (4)長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類

※ (3)については、登録住宅性能評価機関が発行する「住宅性能評価書」(耐震等級に係る評価が等級1、等級2または等級3であるもの)の提出によることも可能です。
※ (4)については、平成29年4月1日以降に改修を終えたものについて、改修により認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付してください。


6 お問い合わせ先