耐震改修工事を行った住宅で、以下の要件にあてはまるものについては、改修工事が完了した年の翌年度から一定期間、固定資産税が減額されます。(平成18年度に新設)
なお、都市計画税にはこの減額制度はありません。
次のすべてにあてはまる住宅が対象となります。
次のすべてにあてはまる住宅が対象となります。
改修工事が完了した年の翌年度分(1年度間)の固定資産税が減額されます。(都市計画税については減額されません。)
※ 通行障害既存耐震不適格建築物については、改修工事が完了した年の翌年度から2年度間の固定資産税が減額されます。
住居部分の床面積 | 減額範囲 |
---|---|
120平方メートル以下の場合 | 固定資産税額の2分の1(※)を減額 |
120平方メートルを超える場合 | 120平方メートルに相当する部分の固定資産税額の2分の1(※)を減額 (120平方メートルを超える部分については減額の対象となりません。) |
※平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税額の3分の2が減額となります。ただし、通行障害既存耐震不適格建築物については、翌年度が3分の2、翌々年度が2分の1となります。
耐震改修工事の完了後3か月以内に、次の書類を家屋の所在する区の区役所課税課に提出してください。((1)および(3)の様式は区役所課税課に備えております。)
※ (3)については、登録住宅性能評価機関が発行する「住宅性能評価書」(耐震等級に係る評価が等級1、等級2または等級3であるもの)の提出によることも可能です。
※ (4)については、平成29年4月1日以降に改修を終えたものについて、改修により認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付してください。
各区役所課税課 (詳しくは「市税に関する問い合わせ一覧」をご覧ください。)