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更新日: 2021年2月24日

個人市民税(住民税)

目次



(3)所得割の税率

所得金額から所得控除額等を差し引いたものを課税総所得金額といいます。この課税総所得金額に所得割の税率を乗じて所得割額を算出します。税率は次のとおりです。


【所得割額算出のイメージ】

課税総所得金額×市民税率8%=市民税所得割額、課税総所得金額×県民税率2%=県民税所得割額
 
 

【計算例(課税所得金額が180万円の場合)】

市民税の所得割額=180万円×8%=144,000円
県民税の所得割額=180万円×2%=36,000円



※お知らせ

 市立の小学校・中学校・特別支援学校等の教職員制度に係るさまざまな権限が道府県から指定都市に移譲されるとともに、従来の道府県に代わって指定都市が教職員の給与等を負担することとなりました。
 この財源措置として平成30年度の個人市県民税より、所得割の税率2%が道府県から指定都市に税源移譲されました。

       (平成29年度まで)   (平成30年度から)
  市民税      6%    →     8%
  県民税      4%    →     2%



(4)税額控除額

税源移譲による負担増の解消、配当所得や外国の源泉所得に対する二重課税を排除する趣旨で定められています。


調整控除

所得税と市県民税では、扶養控除などの人的控除額が異なります。税源移譲によって控除額の差(下表参照)により個人の負担が増える場合がありますので、これを調整するため、市県民税所得割額から次の額を減額します。
なお、合計課税所得金額とは、土地建物などの分離課税分を除いた課税総所得金額です。
また、基礎控除は人的控除額の差の合計額には含めません。
※令和3年度以降、合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用がありません。


1.市県民税の合計課税所得金額が200万円以下の方 ※《》内は平成29年度までの税率
  • (ア)5万円と人的控除額の差の合計額
  • (イ)市県民税の合計課税所得金額

いずれか少ない方の5%(市:4%《3%》、県:1%《2%》)


2.市県民税の合計課税所得金額が200万円超の方 ※《》内は平成29年度までの金額

{5万円と人的控除額の差の合計額-(市県民税の課税所得金額 - 200万円)}× 5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円(市:2,000円《1,500円》、県:500円《1,000円》)


人的控除額及びその差額
控除別 区分 市県民税 所得税 差額
障害者控除 特別30万円40万円10万円
同居特別53万円75万円22万円
普通26万円27万円1万円
寡婦控除 特別(※1)30万円35万円5万円
一般26万円27万円1万円
ひとり親控除(※2) 男性30万円35万円5万円(※3)
女性30万円35万円5万円
寡夫控除(※1)  26万円27万円1万円
勤労学生控除  26万円27万円1万円
配偶者控除 老人38万円48万円10万円
その他33万円38万円5万円
扶養控除 老人38万円48万円10万円
同居老人45万円58万円13万円
特定45万円63万円18万円
その他33万円38万円5万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額が
38万円超40万円未満
33万円38万円5万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額が
40万円以上45万円未満
33万円36万円3万円

※1 令和2年度まで
※2 令和3年度から
※3 調整控除算出の際は1万円として計算します。



住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

平成21年から令和4年までに入居された方で、所得税で住宅ローン控除(特定増改築によるものを除く)を受けており、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の市県民税所得割額から次のA、Bいずれか少ない方の金額が控除されます。


A:下記の【1】から【2】を控除した金額
  • 【1】前年分の所得税にかかる住宅借入金等特別控除額(=住宅借入金等特別控除可能額)
    ※特定増改築等にかかる住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったものとして計算した金額
  • 【2】前年分の所得税の額(住宅借入金等特別控除等適用前の金額)

B:前年分の所得税に係る課税総所得金額等の額100分の5に相当する金額(97,500円を限度)

※ただし平成26年4月から令和4年までに入居された方のうち、消費税率8%または10%で住宅を購入された方は控除限度額が所得税に係る課税総所得金額等の額の100分の7に相当する金額(最高136,500円)となります。

確認の手続き:給与支払報告書適用欄または確定申告書を市が確認します。市に対する「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出は原則不要です。


詳しくは「個人市県民税の住宅ローン控除制度の変更点について」へ



寄附金税額控除

地方公共団体に対する寄附金、福岡県共同募金会又は日本赤十字社福岡県支部への寄附金のうち政令で定めるもの、あるいは福岡県又は福岡市の条例で定める寄附金のうち、2,000円を超える部分については、一定額を限度に所得割額から控除されます。また、特例控除対象の地方公共団体に対する寄附金については、控除額の加算があります。


詳しくは「寄附金税額控除について」へ



配当控除

株式の配当所得がある方で総合課税の適用を受ける方は、算出された所得割額から次の配当控除額が差し引かれます。


配当控除額について ※《》内は平成29年度までの割合
区分 控除額(市民税) 控除額(県民税)
課税総所得金額等の1,000万円以下の
部分に含まれる配当所得
配当所得金額の2.24%《1.6%》配当所得金額の0.56%《1.2%》
課税総所得金額等の1,000万円を超える
部分に含まれる配当所得
配当所得金額の1.12%《0.8%》配当所得金額の0.28%《0.6%》

(注)私募証券投資信託等の収益の分配に係る配当所得については控除額が異なります。



配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除

県民税配当割(又は株式等譲渡所得割)が課された配当所得(又は株式等譲渡所得)を申告した場合には、所得割額から次の額が控除されます。


市民税:配当割額(又は株式等譲渡所得割額)の5分の3
県民税:配当割額(又は株式等譲渡所得割額)の5分の2



外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税および市県民税に相当する税が課された場合は、一定の方法で外国税額が控除されます。




所得割額の計算の特例(分離課税に係る所得割額の計算方法)


退職所得

退職金や一時恩給などに対する所得割額は、次のとおり計算され、退職金などの支払いを受けるときに、差し引かれることとなります。他の所得とは異なり、原則として退職所得が発生した年に課税されます。


(退職所得等の収入金額-退職所得控除額)× 2分の1(※1)×〔市民税6%、県民税4%〕(※2)


※1 役員等としての勤続年数が5年以下の人が平成25年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等については課税所得を
    2分の1とする措置が廃止されました。


※2 退職所得の税率については、当分の間、税源移譲に伴う税率の変更はありません。


退職所得控除額
勤続年数 控除額
20年以下の場合40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
20年を超える場合70万円×(勤続年数-20年)+800万円

※障がい者になったことによって退職した場合には、上の表で算出した額に100万円を加算した金額が控除されます。



土地・建物等の譲渡所得

土地や建物等の譲渡に対する所得割額は、他の所得と分離して、その所有期間により短期譲渡所得と長期譲渡所得に区分されて算出されます。


期間控除別所得
短期譲渡所得 譲渡のあった年の1月1日現在において所有期間が5年以下の土地・建物等の譲渡所得
長期譲渡所得 譲渡のあった年の1月1日現在において所有期間が5年を超える土地・建物等の譲渡所得

譲渡所得の計算

譲渡所得{(譲渡の収入金額)-必要経費(取得費+譲渡費用)}-特別控除額=課税長期譲渡所得金額・課税短期譲渡所得金額

譲渡所得

分離課税にかかる長・短期譲渡所得については、特別控除前の金額が譲渡所得になります。

 
取得費

売った土地や建物を買い入れたときの購入代金(建物は減価償却費相当額控除後の金額)や購入手数料等です。実際の取得費が分からないときや実際の取得費よりも譲渡収入の5%の方が多いときは、譲渡収入金額の5%とします。

 
譲渡費用

土地や建物を売るためにかかった仲介手数料や測量費、立退料、取り壊し費用などです。

 
特別控除額

政策的に税額を軽減するために設けられた控除です。主なものは次のとおりです。


特別控除について
譲渡所得の内容 控除額
収用などによる資産の譲渡5,000万円
自己居住用財産の譲渡3,000万円
特定土地区画整理事業等での譲渡2,000万円
特定住宅地造成事業等での譲渡1,500万円
平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地の譲渡1,000万円
農地保有合理化のための農地等の譲渡800万円
低未利用土地等の譲渡100万円

注意:ケースによって控除額が変わることがあります。



短期譲渡所得の税額の計算
1.一般の短期譲渡所得の税額の算出方法 ※《》内は平成29年度までの税率

 (課税短期譲渡所得金額)×〔市民税7.2%《5.4%》、県民税1.8%《3.6%》〕


2.国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡に係る短期譲渡所得の税額の算出方法 ※《》内は平成29年度までの税率

 (国等に対する譲渡に係る課税短期譲渡所得金額)×〔市民税4.0%《3.0%》、県民税1.0%《2.0%》〕



長期譲渡所得の税額の計算
1.一般の長期譲渡所得の税額の算出方法 ※《》内は平成29年度までの税率

 次の区分により算出されます。


 (課税長期譲渡所得金額)×〔市民税4.0%《3.0%》、県民税1.0%《2.0%》〕


2.国や地方公共団体等に優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の税額の算出方法(特別控除額を用いる場合は一般の長期譲渡所得の税率で計算します。) ※《》内は平成29年度までの税率等

 次の区分により算出されます。

  • (1)優良住宅地の造成等のための譲渡に係る課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下の場合
       (優良住宅地の造成等のための譲渡に係る課税長期譲渡所得金額)×〔市民税3.2%《2.4%》、0.8%県民税《1.6%》〕
  • (2)優良住宅地の造成等のための譲渡に係る課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超える場合
       〔優良住宅地の造成等のための譲渡に係る課税長期譲渡所得金額-2,000万円〕×〔市民税4.0%《3.0%》、県民税1.0%《2.0%》〕+〔市民税64万円《48万円》、県民税16万円《32万円》〕

3.所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の税額の算出方法 ※《》内は平成29年度までの税率等

 次の区分により算出されます。

  • (1)居住用財産の譲渡に係る課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の場合
       〔居住用財産の譲渡に係る課税長期譲渡所得金額〕×〔市民税3.2%《2.4%》、0.8%県民税《1.6%》〕
  • (2)居住用財産の譲渡に係る課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合
       〔居住用財産の譲渡に係る課税長期譲渡所得金額-6,000万円〕×〔市民税4.0%《3.0%》、県民税1.0%《2.0%》〕+〔市民税192万円《144万円》、県民税48万円《96万円》〕


株式等の譲渡所得等

株式、転換社債等の譲渡に対する所得割額は、他の所得と分離して、次のとおり計算されます。


1.上場株式等を譲渡した場合の算出方法 ※《》内は平成29年度までの税率

 (株式等に係る課税譲渡所得等の金額)×〔市民税4.0%《3.0%》、県民税1.0%《2.0%》〕
 ※平成25年12月31日以前は税率が市民税1.8%、県民税1.2%となっておりました。


2.一般株式等を譲渡した場合の算出方法 ※《》内は平成29年度までの税率

 (株式等に係る課税譲渡所得等の金額)×〔市民税4.0%《3.0%》、県民税1.0%《2.0%》〕



上場株式等の配当所得

上場株式等の配当所得について、申告時に分離課税の適用を受けることを選択した場合、当該配当所得に対する所得割額は、他の所得と分離して、次のとおり計算されます。 ※《》内は平成29年度までの税率


(上場株式等に係る課税配当所得等の金額)×〔市民税4.0%《3.0%》、県民税1.0%《2.0%》〕
※平成25年12月31日以前は税率が市民税1.8%、県民税1.2%となっておりました。



先物取引に係る雑所得等

商品取引所法に規定する先物取引による所得で一定のものについては、他の所得と分離して、次のとおり計算されます。
※《》内は平成29年度までの税率


(先物取引に係る雑所得等の金額)×〔市民税4.0%《3.0%》、県民税1.0%《2.0%》〕




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