所得控除は、納税者に控除対象の配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮した一定の額を、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
なお、個人の市県民税(住民税)における所得控除額は、前年1年間の状況(扶養控除等については、前年12月31日の状況)により計算されます。
要件:前年中に災害などにより資産について損失を受けた場合
控除額:損失の金額-保険などで補てんされる金額=A
(1)(2)のいずれか多い方の金額
注1 「総所得金額等」とは総所得金額、土地・建物の譲渡所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、上場株式等の配当所得 (分離課税の適用を受けるもの)、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額です。 「総所得金額」とは利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の金額の合計額です。(ただし、利子所得のうち県民税利子割の課税対象となるもの、譲渡所得のうち土地・建物等の譲渡、株式等の譲渡などの所得の金額は含まれません。)
要件:前年中に医療費を支払った場合
控除額:支払った金額-保険などから補てんされた額-(総所得金額等×5%または10万円のいずれか低い額)(限度額200万円)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について、市県民税の申告から所得控除を受けることができるものです。
(従来の医療費控除とは選択適用)
控除額:スイッチOTC医薬品の購入額-1万2千円 (限度額8万8千円)
対象の医薬品等制度の内容については、厚生労働省ホームページ(新ウィンドウで表示)(新ウィンドウで表示)(新ウィンドウで表示)をご参照ください。
要件:前年中に社会保険料(国民健康保険、介護保険、国民年金など)を支払った場合
控除額:支払った金額
要件:前年中に小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度又は確定拠出年金法に規定する個人型年金制度に基づく掛金を支払った場合
控除額:支払った金額
控除額は、一般分・介護医療分・個人年金分それぞれ保険契約を締結した年ごとに個別に計算した控除額の合計額(限度額7万円)となります。
・旧契約:平成23年12月31日以前に契約したもの。
・新契約:平成24年1月1日以降に契約したもの。
旧契約と新契約の両方で控除の適用を受ける場合、旧契約の控除額と新契約の控除額の合計額の上限は28,000円となります。ただし、旧契約の控除額が28,000円を超える場合は、旧契約の控除額のみが適用されます。
支払った保険料 | 控除額 | |
---|---|---|
旧契約 | 15,000円以下 | 支払額の全額 |
15,000円超 40,000円以下 | 支払額×2分の1+7,500円 | |
40,000円超 70,000円以下 | 支払額×4分の1+17,500円 | |
70,000円超 | 35,000円(限度額) | |
新契約 | 12,000円以下 | 支払額の全額 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払額×2分の1+6,000円 | |
32,000円超 56,000円以下 | 支払額×4分の1+14,000円 | |
56,000円超 | 28,000円(限度額) |
要件:
控除額:
注2 旧長期損害保険契約とは平成18年末までに締結した保険契約期間が10年以上で満期返戻金がある契約をいいます。
注3 一つの契約で地震保険料と旧長期損害保険料を支払っている場合は、いずれか一方の控除のみ適用されます。
平成21年度より、所得控除方式から税額控除方式に改められました。詳しくは「寄附金税額控除について」を参照ください。
要件:本人またはその同一生計配偶者及び扶養親族が障がい者の場合
控除額:1人につき26万円(特別障害者注4は30万円) 同居特別障がい者の場合、23万円を左記の額に加算します。
注4 「特別障害者」とは重度の精神障がいがある方及び身体障害者手帳1級・2級の方などです。
令和3年度以降、寡婦控除の要件が見直され、ひとり親控除が創設されました。また、寡夫控除は廃止されました。
詳しくは令和3年度個人市県民税の税制改正をご覧ください。
要件:前年の合計所得金額注5が500万円以下で、下記のひとり親の要件に該当せず、次の(1)または(2)に該当する場合
(住民票に「妻(未届)」または「夫(未届)」の記載がない場合に限ります。)
控除額:26万円
注5 「合計所得金額」とは純損失、雑損失及び特定の居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失の繰越控除前の総所得金額等です。
要件:前年の合計所得金額が500万円以下で、次の(1)(2)いずれにも該当する場合
(住民票に「妻(未届)」または「夫(未届)」の記載がない場合に限ります。)
控除額:30万円
要件:前年の合計所得金額が75万円以下で給与所得等以外の所得金額が10万円以下の勤労学生の場合
控除額:26万円
要件:生計を一にする扶養親族の前年の合計所得金額が48万円(給与のみの方は、収入金額が103万円)以下の場合
(他の納税者の扶養親族とされる方、青色事業専従者として給与の支払いを受ける方及び事業専従者は除きます。)
控除額:
要件:前年の合計所得金額が1,000万円(給与のみの方は、収入金額が1,195万円)以下の方で、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円(給与のみの方は、収入金額が103万円)以下の場合
(他の納税者の扶養親族とされる方、青色事業専従者として給与の支払いを受ける方及び事業専従者は除きます。)
控除額:
配偶者の年齢 | 本人の合計所得金額 (給与収入で算定した場合の収入金額) |
||
---|---|---|---|
~900万円以下 (~1,095万円以下) |
900万円超~950万円以下 (1,095万円超~1,145万円以下) |
950万円超~1,000万円以下 (1,145万円超~1,195万円以下) |
|
70歳未満 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
70歳以上 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
要件:前年の合計所得金額が1,000万円(給与のみの方は、収入金額が1,195万円)以下の方で、生計を一にする配偶者を有し、かつ、配偶者の前年の合計所得金額が48万円を超え133万円以下(給与のみの方は、収入金額が103万円を超え201万6千円未満)の場合
(他の納税者の扶養親族とされる方、青色事業専従者として給与の支払いを受ける方及び事業専従者は除きます。)
控除額:
配偶者の合計所得金額 (給与収入で算定した場合の収入金額) |
本人の合計所得金額 (給与収入で算定した場合の収入金額) |
||
---|---|---|---|
~900万円以下 (~1,095万円以下) |
900万円超~950万円以下 (1,095万円超~1,145万円以下) |
950万円超~1,000万円以下 (1,145万円超~1,195万円以下) |
|
48万円超~100万円以下 (103万円超~155万円以下) |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超~105万円以下 (155万円超~160万円以下) |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超~110万円以下 (160万円超~166.8万円未満) |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超~115万円以下 (166.8万円以上~175.2万円未満) |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超~120万円以下 (175.2万円以上~183.2万円未満) |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超~125万円以下 (183.2万円以上~190.4万円未満) |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超~130万円以下 (190.4万円以上~197.2万円未満) |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超~133万円以下 (197.2万円以上~201.6万円未満) |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
要件:前年の合計所得金額が2,500万円以下の方
控除額:
前年の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
~2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超~2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超~2,500万円以下 | 15万円 |