寄附金税額控除について
控除の対象となる寄附金
ア.地方公共団体に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)
※本市が募集する東北地方太平洋沖地震の義援金も対象となります。
イ.福岡県共同募金会、日本赤十字社福岡県支部への寄附金のうち政令で定めるもの
ウ.県・市条例により指定した寄附金(「個人市民税の条例指定寄附金制度について」をご覧ください。)
控除額の計算方法
1.基本控除額と2.特例控除額の合計額が、算出された所得割額から控除されます。
1.基本控除額
(1)と(2)のいずれか少ない方をAとします。
(1)控除対象となる寄附金の合計額 (2)総所得金額等の合計額の30%
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2.特例控除額
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額
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割合 |
0円以上195万円以下
| 85% |
195万円を超え330万円以下
| 80% |
330万円を超え695万円以下
| 70% |
695万円を超え900万円以下
| 67% |
900万円を超え1800万円以下
| 57% |
1800万円超
| 50% |
0円未満 (課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合)
| 90% |
0円未満 (課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合)
| 地方税法に定める割合 |
※人的控除差調整額とは5万円+人的控除の差の合計額をいいます。
詳しくは(4)税額控除を参照してください。