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更新日: 2011年3月29日

寄附金税額控除について


控除の対象となる寄附金

ア.地方公共団体に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」
※本市が募集する東北地方太平洋沖地震の義援金も対象となります。 
イ.福岡県共同募金会、日本赤十字社福岡県支部への寄附金のうち政令で定めるもの
ウ.県・市条例により指定した寄附金(「個人市民税の条例指定寄附金制度について」をご覧ください。)

控除額の計算方法

1.基本控除額と2.特例控除額の合計額が、算出された所得割額から控除されます。

1.基本控除額

(1)と(2)のいずれか少ない方をAとします。

(1)控除対象となる寄附金の合計額
(2)総所得金額等の合計額の30%

(A-5千円)×6%=市民税控除額、(A-5千円)×4%=県民税控除額

2.特例控除額

(地方公共団体に対する寄附金-5千円)×下表から求めた割合×3/5=市民税控除額、(地方公共団体に対する寄附金-5千円)×下表から求めた割合×2/5=県民税控除額、ただし、市民税・県民税所得割(調整控除後)の10%を上限とする

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額
割合
0円以上195万円以下
85%
195万円を超え330万円以下
80%
330万円を超え695万円以下
70%
695万円を超え900万円以下
67%
900万円を超え1800万円以下
57%
1800万円超
50%
0円未満
(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合)
90%
0円未満
(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合)
地方税法に定める割合

※人的控除差調整額とは5万円+人的控除の差の合計額をいいます。
  詳しくは(4)税額控除を参照してください。



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問い合わせ先

部署: 財政局 税務部 課税企画課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4207
FAX番号: 092-733-5598
E-mail: kazei.FB@city.fukuoka.lg.jp