| 財務大臣が指定した寄附金 (所得税法第78条第2項第2号) |
| 特定公益増進法人に対する寄附金 (所得税法第78条第2項第3号) |
| | 独立行政法人 (所得税法施行令第217条第1項第1号) |
| 一定の地方独立行政法人 (所得税法施行令第217条第1項第1号の2) |
| 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社 (所得税法施行令第217条第1項第2号) |
公益社団法人及び公益財団法人 (所得税法施行令第217条第1項第3号) (特例民法法人を含む) |
| 学校法人 (所得税法施行令第217条第1項第4号) |
| 社会福祉法人 (所得税法施行令第217条第1項第5号) |
| 更生保護法人 (所得税法施行令第217条第1項第6号) |
| 特定公益信託の信託財産とするための支出 (所得税法第78条第3項) |
| 認定NPOに対する寄附金 (租税特別措置法第41条の18の3) |