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更新日: 2022年1月25日

個人市民税(住民税)

目次




(1)所得金額

所得金額とは、次の表の所得の種類に応じて、それぞれ前年の1月1日から12月31日までの収入金額から、その収入を得るために直接要した経費を差し引いた額をいいます。


所得の種類と所得金額の算出方法
番号 所得の種類 所得金額の算出方法
1 利子所得
(公債、社債、預貯金の利子など)
収入金額=利子所得の金額
2 配当所得
(株式や出資の配当など)
収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
3 不動産所得
(地代、家賃、権利金など)
収入金額-必要経費=不動産所得の金額
4 事業所得
(事業をしている場合に生じる所得)
収入金額-必要経費=事業所得の金額
5 給与所得
(サラリーマンの給料、俸給など)
収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額(参照
6 退職所得
(退職金、一時恩給など)
(収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額
7 山林所得
(山林の伐採や譲渡により生じる所得)
収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
8 譲渡所得
(資産を売った場合に生じる所得)
収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額
9 一時所得
(賞金、懸賞当せん金、遺失物の拾得による報労金など)
収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額
10 雑所得
(公的年金など)
収入金額-公的年金等控除額=公的年金等に係る雑所得の金額(参照
雑所得
(原稿料や食料品の配達などの副収入)
収入金額-必要経費=業務に係る雑所得の金額
雑所得
(個人年金などで他の所得にあてはまらないもの)
収入金額-必要経費=その他の雑所得の金額

※土地・建物等の譲渡所得の課税の特例については「所得割額の計算の特例」を参照してください。


非課税所得

下記のような所得は、収入金額の多少にかかわらず非課税所得として区別され、個人市県民税の課税対象にはなりません。



代表的な非課税所得

  • 傷病者や遺族などの受け取る恩給、年金など
  • 給与所得者の出張旅費、通勤手当(通勤手当は最高月額15万円まで)
  • 損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
  • 雇用保険失業給付
  • 障がい者等の少額預金および少額公債の利子(各々元本350万円以下・平成6年1月1日以後の預入から)
  •  災害支援金、災害見舞金



給与所得の金額

給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いた額になりますが、具体的には下の「給与所得の計算表」にあてはめて計算します。

 
給与所得の計算表 (令和3年度(令和2年分)から)
給与等の収入金額 給与所得の金額
550,999円以下
0円
551,000円以上1,618,999円以下
収入金額-550,000円
1,619,000円以上1,619,999円以下
1,069,000円
1,620,000円以上1,621,999円以下
1,070,000円
1,622,000円以上1,623,999円以下
1,072,000円
1,624,000円以上1,627,999円以下
1,074,000円
1,628,000円以上1,799,999円以下
収入金額÷4
(千円未満の端数切捨て)
=A
A×2.4+100,000円
1,800,000円以上3,599,999円以下
A×2.8-80,000円
3,600,000円以上6,599,999円以下
A×3.2-440,000円
6,600,000円以上8,499,999円以下
給与収入×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上給与収入-1,950,000円

※令和2年度(令和元年分)までの計算については国税庁ホームページでご確認ください。



<給与所得の計算の例>

給与収入が300万円の場合
300万円÷4=75万円(=A) 75万円(=A)×2.8-8万円=202万円
・・・給与収入が300万円の場合、給与所得は202万円となります。



所得金額調整控除

令和3年度以降、下記の(1)または(2)に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額を控除します。

  • (1)給与収入が850万円を超える方で、下記の1~3のいずれかに該当する場合
      1. 特別障害者に該当する
      2. 特別障害者である同一生計配偶者もしくは前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族を有する
      3. 23歳未満の前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族を有する
       所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を限度)-850万円)×10%
  •  (2) 給与所得及び公的年金等に係る雑所得がある方で、給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える場合
       所得金額調整控除額=(給与所得(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得(10万円を限度))-10万円
       ※(1)にも該当する場合は、(1)の控除後の金額から控除します。



特定支出の控除の特例

給与所得者の方が職務上必要な通勤費、転居費、研修費、資格取得費、単身赴任者の帰省費などの合計額が給与所得控除額(上の表の「給与等の収入金額」-「給与所得の金額」)の2分の1を超えるときは、申告により、その超える金額を「特定支出控除」として給与所得控除後の金額(上の表の「給与所得の金額」)から差し引ける特例があります。




公的年金等に係る雑所得の金額

公的年金等に係る雑所得の金額は、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いた額になりますが、具体的には下の「公的年金等に係る雑所得の計算表」にあてはめて計算します。


公的年金等に係る雑所得の計算表(令和3年度(令和2年分)から)
年齢 公的年金等の収入金額(A) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
65歳未満
1,299,999円以下
A-600,000円A-500,000円A-400,000円
1,300,000円以上4,099,999円以下
A×0.75-275,000円A×0.75-175,000円A×0.75-75,000円
4,100,000円以上7,699,999円以下
A×0.85-685,000円A×0.85-585,000円A×0.85-485,000円
7,700,000円以上9,999,999円以下
A×0.95-1,455,000円A×0.95-1,355,000円A×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上A-1,955,000円A-1,855,000円A-1,755,000円
65歳以上
3,299,999円以下
A-1,100,000円A-1,000,000円A-900,000円
3,300,000円以上4,099,999円以下
A×0.75-275,000円A×0.75-175,000円A×0.75-75,000円
4,100,000円以上7,699,999円以下
A×0.85-685,000円A×0.85-585,000円A×0.85-485,000円
7,700,000円以上9,999,999円以下
A×0.95-1,455,000円A×0.95-1,355,000円A×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上
A-1,955,000円A-1,855,000円A-1,755,000円

※令和2年度(令和元年分)までの計算については国税庁ホームページでご確認ください。



<公的年金等に係る雑所得の計算の例>

※いずれも公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合

  • 60歳の方で公的年金の収入金額が300万円の場合
    300万円×75%-275,000円=1,975,000円
  • 65歳の方で公的年金の収入金額が300万円の場合
    300万円-1,100,000円=1,900,000円




お問い合わせ先


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関連リンク


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