市県民税の納税の方法には、普通徴収と給与からの特別徴収、公的年金からの特別徴収の3つの方法があります。
事業所得者などの場合は、区役所から送付する納税通知書(納付書)により、通常年4回(6月、8月、10月及び翌年の1月)に分けて納めていただくことになっています。これを普通徴収といいます。
納税には口座振替や、スマートフォン等を利用したLINE PayやPay Pay、モバイルレジ、クレジットカードがご利用いただけます。詳しくは納付方法のページを参照してください。
納期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
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納期月 | 6月 | 8月 | 10月 | 1月 |
給与所得者の場合は、会社などの給与の支払者(特別徴収義務者といいます。)が、6月から翌年の5月までの各月の給与から税額を差し引き、それをとりまとめて各月分を翌月10日までに納めていただくことになっています。これを給与からの特別徴収といいます。なお、納税者には給与の支払者を通じて税額を通知します。
毎月の給与から市県民税を特別徴収されていた方が、退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、退職した月の翌月以降の市民税の額は、普通徴収の方法によって納めていただくことになりますが、次のような場合には特別徴収されます。
年度の初日(4月1日)現在、老齢基礎年金等の公的年金の支払いを受けている65歳以上の方で、かつ市県民税が課税となる方の場合は、公的年金等の所得に対する税額を、年金支払者が公的年金の支払額から引き去り、それをとりまとめて年金支給月の翌月10日までに納めていただくことになっています。
なお、公的年金の所得以外に、給与や事業所得、不動産所得等がある場合は、その所得に対する課税は、給与からの特別徴収又は普通徴収の方法で納めていただきます。
4月より年金からの引き去りが開始されます。
納付方法
6・8月は納付書で納付し、10月より年金からの引き去りが開始されます。
納付方法
また、以下の条件に該当する場合などは、公的年金からの特別徴収が中止されます。特別徴収できなくなった税額については、新たに納付書をお送りしますので、その納付書で納付してください。(口座振替をされていた方は納期月に引き落とされます。)
1月1日現在で市内に住所のある方は、その年の3月15日までに、1月1日現在の住所地の区役所に申告をしていただかなければなりません。
ただし、次に該当する方は、申告の必要はありません。
なお、所得等の確認のため区役所からご協力をお願いする場合があります。
公的年金の収入額が400万円以下で、かつそれ以外の所得金額が20万円以下の方については、所得税の申告義務が免除されていますが、公的年金以外に所得がある方については、個人市県民税の申告が必要となります。
申告書の作成にあたっては、「個人市県民税の税額試算と申告書作成」をご利用ください。