協議離婚(話し合いの離婚)・・・・いつでも届出することができ,
届出日から法律上の効力が発生します。
裁判離婚(裁判所に申立した離婚)・・・・・調停・和解の成立,請求の認諾,
審判,判決の確定日から10日以内に届出します。
※ 土日祝,時間外に提出する場合は守衛室でのお預かりになります。
翌開庁日に審査をして不備がある場合は,平日に窓口へ来て頂くことがあります。
平日時間内の窓口に届書等をお持ちいただけたら,事前審査を行うことができます。
是非ご利用ください。
本籍地,住所地,所在地(一時滞在地含む)いずれか該当する市区町村の役所
※ 一時滞在地で届出されると住民票・戸籍の記載に日数がかかります。
※戸籍全部事項証明書は本籍地からお取り寄せください。 → 郵送請求の方法は こちら
※本籍地に離婚届を提出する場合は不要です。
(例) 夫婦の本籍が〇〇市で,提出先が福岡市の場合
夫婦の〇〇の戸籍全部事項証明書が必要
(例) 夫婦の本籍が福岡市内で,提出先が〇〇市での場合
夫婦の福岡市の戸籍全部事項証明書が必要
(例) 夫婦の本籍が福岡市内で,提出先が福岡市の場合
必要ありません
部署: 南区 市民部 市民課
住所: 福岡市南区塩原3丁目25の1
電話番号: 092-559-5023
FAX番号: 092-511-8560
E-mail: shimin.MWO@city.fukuoka.lg.jp