子どもの氏(戸籍)は親権者にかかわらず変動ありません。
例えば離婚時に戸籍の筆頭者が父の場合,親権者を母と定めても子どもは母の離婚後の戸籍には入らず氏も変わりません。父の戸籍に在籍したままになります。
母が婚姻中の氏を引き続き名乗る「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を出していて,母と子が同じ氏でも戸籍は同じになりません。
子どもを父(母)の戸籍から母(父)の戸籍に入籍させるためには家庭裁判所での申立てが必要です。
離婚届後に家庭裁判所で申立てをし,許可がおりてから「入籍届」を役所に提出することで,子どもの氏(戸籍)が変わります。
申立て方法など詳しくは子どもの住所地の家庭裁判所にお尋ねください。
福岡家庭裁判所
住所 : 福岡市中央区六本松4丁目2番4号
電話 : 092-711-9651(代表)
役所に「入籍届」を提出してください。
住所地,本籍地,所在地(一時滞在地含む)いずれか該当する市区町村の役所
※一時滞在地で届出されると住民票・戸籍の記載に日数がかかります。
子(子が15歳未満の場合は,親権者)
※届出人が署名したものを他の方が窓口に提出することは可能です。
部署: 南区 市民部 市民課
住所: 福岡市南区塩原3丁目25の1
電話番号: 092-559-5023
FAX番号: 092-511-8560
E-mail: shimin.MWO@city.fukuoka.lg.jp