婚姻届について
届出日
いつでも届出することができ,届出日から法律上の効力が発生します。
※ 土日祝,時間外に提出する場合は守衛室でのお預かりになります。
翌開庁日に審査をして不備がある場合は,平日に窓口へ来て頂くことがあります。
平日時間内の窓口に届書等をお持ちいただけたら,事前審査を行うことができます。
是非ご利用ください。提出先
本籍地,住所地,所在地(一時滞在地含む)いずれか該当する市区町村の役所
※ 一時滞在地で届出されると住民票・戸籍の記載に日数がかかります。
必要なもの
※戸籍全部事項証明書は本籍地からお取り寄せください。 → 郵送請求の方法は こちら
※本籍地に婚姻届を提出する場合は不要です。
- (例) 夫の本籍が福岡市内,妻の本籍が〇〇市で,提出先が福岡市内の場合
妻の〇〇市の戸籍全部事項証明書が必要 - (例) 夫の本籍が福岡市内,妻の本籍が〇〇市で,提出先が〇〇市の場合
夫の福岡市の戸籍全部事項証明書が必要 - (例) 夫,妻ともに本籍が福岡市内で,提出先が福岡市内の場合
必要ありません
注意事項
- 婚姻届には証人欄に証人2名(成人)の署名押印等の記入が必要です。
- 届出人,証人の印鑑はそれぞれ別のものを使用してください。(スタンプ印不可)
- 署名は現在の氏名で必ず本人が署名してください。
- 婚姻届を提出するだけでは,住民票は異動しません。
引越された方は別途住所異動届の提出が必要です。→ 住民異動の手続き方法は こちら
- 外国人の方と婚姻される場合は別途必要書類がありますので,ご相談ください。
- 未成年(20歳未満)が婚姻する場合は父母(養子の場合は養父母)の同意が必要です。
【同意の方法】
- 未成年の父母(養父母)が証人として証人欄に記入・押印する。
2名まで記入できます。 - 別途「同意書」を作成し婚姻届に添付する。
- 婚姻届の「その他」欄に同意する旨を記入・押印する。
【同意の記載例】
夫(妻)は未成年のため,この婚姻に同意する。
夫(妻)の父(養父) 南 一郎 (印) 住所 福岡市〇区〇〇1丁目2番3号
夫(妻)の母(養母) 南 正子 (印) 住所 同上
参考情報
福岡市よくある質問 1(届出・証明)
福岡市よくある質問 2(結婚・出産)
問い合わせ先
部署: 南区 市民部 市民課
住所: 福岡市南区塩原3丁目25の1
電話番号: 092-559-5023
FAX番号: 092-511-8560
E-mail: shimin.MWO@city.fukuoka.lg.jp