現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の届出・証明・税金から戸籍関係の届出
更新日: 2024年3月8日

戸籍関係の届出



戸籍関係の届出について
届出種類 届出期間 届出人 届出先 手続きに必要となるもの(注1)
婚姻届届出の日から効力が生じます婚姻する2人住所地か、夫または妻のいずれかの本籍地の区市民課、出張所・婚姻届書
※証人2人(成人)および夫婦それぞれの署名が必要です(押印は任意)。
・本人確認書類
・〈平成16年4月2日から平成18年4月1日生まれの女性が18歳になる前に届出する場合〉
 父母の同意書
離婚届
※協議離婚に限る
届出の日から効力が生じる離婚する2人住所地か夫妻の本籍地の区市民課、出張所・離婚届書
※証人2人(成人)および夫婦それぞれの署名が必要です(押印は任意)。
・本人確認書類
・〈婚姻中の氏を称する場合〉
 戸籍法77条の2の届出
出生届出生した日から起算して14日以内父または母住所地・出生地・本籍地の区市民課、出張所・出生届書(出生証明書)
※父または母の署名が必要です(押印は任意)。
・母子健康手帳

※住所地の区役所で「子ども医療証」(健康保険証必要)、「児童手当」(状況により必要なものが異なります。)の手続きも行ってください。
死亡届埋火葬許可申請死亡を知った日から起算して7日以内親族、同居人死亡者の本籍地か死亡地、または届出人の住所地の区市民課、出張所・死亡届書(死亡診断書もしくは死体検案書)
※届出人の署名が必要です(押印は任意)。


戸籍届により氏名等を変更した場合
マイナンバーカード(個人番号カード)申請の際の注意点

マイナンバーカード申請中の方

再申請は不要です。追記欄へ新しい氏名等を記載したものを交付します。
新しい氏名での交付をご希望の場合は、住所地の区役所市民課または出張所にご相談ください。

マイナンバーカード未申請の方

お手持ちの交付申請書はご使用いただけません。
 申請をご希望の場合は、住所地の区役所市民課または出張所にご相談ください。

詳しくはこちら → 戸籍届により氏名等を変更された方へ (234kbyte)pdf

※マイナンバーカードの申請は義務ではありません。


その他手続きに必要となるもの(注1)

  • 届出により、通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)の記載項目(氏名など)に変更がある場合は、追記欄に変更事項を記載しますので、カードを持参のうえ住所地の市民課窓口で手続きをお願いします。
  • 婚姻、離婚、死亡、出生等に伴い、国民健康保険、国民年金や子ども医療などの医療費助成制度、児童手当等の届出が必要になる場合がありますので、各区役所の窓口でご相談ください。
  •  外国人の方との婚姻等の戸籍届出の場合は、国籍によって必要な書類が異なりますので、各区役所市民課・出張所へお問い合わせください。
  • 協議離婚以外の離婚届の場合は、必要な書類等が異なりますので、各区役所市民課・出張所へお問い合わせください。
  •  婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁届の際、本人確認を実施していますので、本人を証明する本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をご持参ください。
  •  戸籍届出用紙は、開庁時間中、区役所市民課又は出張所でお渡ししています。
     なお、婚姻届の用紙については、次のところでも取得することができます。
     ・各区役所守衛室又は西部出張所守衛室(夜間、休日)※入部出張所は土日祝日の午前9時~午後5時
     ・証明サービスコーナー (毎日 午前9時~午後8時。天神、博多駅)
     ・オリジナル「ご当地婚姻届」のダウンロードサービス

補足事項

  •  表に記載の戸籍の届出のほかに、転籍、入籍、養子縁組、氏名の変更等の場合にも戸籍の届出が必要です。
  •  戸籍届出(婚姻・離婚など)は年末年始でも届出できます。

お問い合わせ先

 住所地・出生地・本籍地の区市民課、出張所