現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の健康・医療・年金の中の医療・医療費助成から子ども医療費助成制度
更新日: 2024年4月1日

子ども医療費助成制度

子どものすこやかな成長を願い、安心して病院などで受診できるよう医療費の助成を行っています。
子ども医療費助成の認定を受けるには、申請が必要です。(オンライン申請に関する詳細はこちらをご覧ください。)



助成を受けることができる人


市内にお住まいで、健康保険に加入している下記対象年齢のお子さん


<対象年齢>

  1. 令和5年12月31日まで・・・・中学校3年生まで(15歳の誕生日前日以後最初の3月31日まで)
  2. 令和6年1月1日から・・・・・・・高校生世代まで(18歳の誕生日前日以後最初の3月31日まで ※学生でない人も対象)

  • (注1) 保護者の所得制限はありません。
  • (注2) 生活保護を受給されている人は、助成を受けることができません。
  • (注3) ひとり親家庭等医療費の助成が受けられる場合や、3歳以上で重度障がい者医療費の助成が受けられる場合は、そちらを優先して適用します。
  • ※ 進学等のために転出する子どもの医療費については、対象となる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。



子ども医療証の交付手続き

子ども医療費助成の認定を受けるには、申請が必要です。(オンライン申請に関する詳細はこちらをご覧ください。)

◆ 申請先  ・・・・・・ お住まいの区の区役所・出張所保険年金担当課
◆ 必要なもの ・・・ 対象のお子さんの健康保険証・届出者の本人確認書類

 申請書様式はこちら


 <医療証> 申請により対象者として認定された人には、「子ども医療証」を交付します。


画像:令和5年12月31日までの子ども医療証(さくら色)の見本

令和5年12月31日までの子ども医療証(さくら色)

画像:令和6年1月1日からの子ども医療証(クリーム色)の見本

令和6年1月1日からの子ども医療証(クリーム色)




オンライン申請について

スマートフォンやパソコンで、24時間どこからでも下記の申請ができます!

  • 新規申請
     ※出生・市外転入により福岡市で初めて子ども医療証の申請をする人
  • 保険変更の届出
     ※福岡市の子ども医療証をお持ちの人で、加入している健康保険の内容に変更があった人
  • 再交付の申請
     ※福岡市の子ども医療証を紛失・破損した場合等に、医療証の再交付申請を行う人

詳細はこちらをご覧ください。



助成の内容


助成開始日


医療費助成の開始は、次の場合を除き、申請した月の初日からです。

  • ◆出生による申請のとき・・・・・出生日から
  • ◆市外から転入した月内の申請のとき・・・・・転入日から
  • ◆新たに健康保険に加入した月内の申請のとき・・・・・健康保険に加入した日から

助成の範囲


健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額のうち、下記の費用を除いた額を助成します。


【令和5年12月診療分まで】


対象年齢と自己負担額の一覧表
 区分 対象年齢区分 自己負担額
通院3歳未満自己負担なし
3歳以上中学校3年生まで1か月500円まで
(1医療機関あたり)
入院中学校3年生まで自己負担なし
薬局での
自己負担
中学校3年生まで自己負担なし


【令和6年1月診療分から】


対象年齢と自己負担額の一覧表
 区分 対象年齢区分 自己負担額
通院3歳未満自己負担なし
3歳以上高校生世代まで1か月500円まで
(1医療機関あたり)
入院高校生世代まで自己負担なし
薬局での
自己負担
高校生世代まで自己負担なし


  • (注1) 「3歳以上」・・・3歳の誕生日の翌月1日から(1日生まれの人は誕生日から)
    (注2) 「中学校3年生まで」・・・15歳の誕生日前日以後最初の3月31日まで
    (注3) 「高校生世代まで」・・・18歳の誕生日前日以後最初の3月31日まで
    (注4) 養育医療などの公費負担が適用される場合は、その制度を優先したうえで、なお残る自己負担相当額から上記の費用を除いた額を助成します。
    (注5) 入院中の食事代や個室代、健康診断、歯科の特殊な材料などの康保険がきかない費用は、助成の対象となりません。

助成を受ける方法

福岡県内の病院・薬局等にかかる場合

「健康保険証」と「子ども医療証」を病院・薬局等の窓口で提示すると、自己負担が軽減されます。


その他の場合

福岡県外の病院・薬局等にかかる場合や、治療用装具を作られる場合などは、「子ども医療証」は使用できません。いったん医療機関窓口で医療費をお支払いしていただき、後日、払い戻しの方法で助成します。


届出が必要な場合

  • 加入している健康保険に変更があったとき、または資格がなくなったとき(健康保険変更のオンライン申請はこちらから
  • 生活保護を受けることとなったとき
  • 交通事故など第三者行為により病院・薬局等にかかり、医療証を使用したとき
  • その他、助成対象の条件を満たさなくなったとき
    ※資格喪失後に医療証を使用したときは、医療費助成相当額を返還していただきますのでご注意ください。

住所や氏名を変更したとき

  • 市外へ転出されるときは、医療証の返却などの手続きが必要です。
  • 住所または氏名を変更したときは、医療証の差替え手続きが必要です。

お問い合わせ・申請先

お問い合わせや各種申請は、お住まいの区・出張所の保険年金担当課へ。

区役所・出張所 住所 電話番号
東区役所 保険年金課〒812-8653 福岡市東区箱崎2丁目54-1 092-645-1102
博多区役所 保険年金課〒812-8512 福岡市博多区博多駅前2丁目8-1 092-419-1118
中央区役所 保険年金課〒810-8622 福岡市中央区大名2丁目5-31 092-718-1124
南区役所 保険年金課〒815-8501 福岡市南区塩原3丁目25-1 092-559-5152
城南区役所 保険年金課〒814-0192 福岡市城南区鳥飼6丁目1-1 092-833-4123
早良区役所 保険年金課〒814-8501 福岡市早良区百道2丁目1-1 092-833-4372
入部出張所 保険・福祉係〒811-1102 福岡市早良区東入部2丁目14-8 092-804-2014
西区役所 保険年金課〒819-8501 福岡市西区内浜1丁目4-1 092-895-7090
西部出張所 保険係〒819-0367 福岡市西区西都2丁目1-1 092-806-9432