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更新日: 2024年1月4日

進学等のために転出する子どもの医療費について


対象となる人

健康保険に加入している高校生世代まで(18歳の誕生日前日以後最初の3月31日まで)の人のうち、福岡市に在住する保護者が監護し、学校等(※)へ進学等のために転出する人

なお、転出先市町村の医療費助成を受ける場合は、本市の医療費助成を受けることができません。


※適用となる学校等

  • 学校教育法第1条に規定する学校
  • 学校教育法第124条に規定する専修学校
  • 学校教育法第134条に規定する各種学校
  • 上記の学校等と就学年限、履修時間等においても同程度の教育を行う教育機関であって、学校教育法以外の法令に特別の規定があるもの

手続きについて

上記に該当する人が子ども医療費助成を受けるには、保護者からの申請が必要となります。

「申請に必要なもの」に記載の書類をお持ちのうえ、保護者のお住まいの区の区役所・出張所保険年金担当課に手続をしてください。


〇申請に必要なもの

  • 対象のお子さんの健康保険証
  • 進学等を証明する書類(在学証明書、学生証、合格通知書など)
  • 子ども医療認定申請書(※)
  • 申立書兼誓約書(※)
    (※)交付申請書と申立書兼誓約書については窓口でご記入いただきます。


福岡県外で受診したときの医療費の払い戻しについて

福岡県外の病院・薬局等にかかる場合は、「子ども医療証」は使用できません。いったん医療機関窓口で医療費をお支払いしていただき、後日、払い戻しの申請をしてください。

詳しくは保護者のお住まいの区の区役所・出張所の保険年金担当課にお尋ねください。


〇申請に必要なもの

  • 届出者の本人確認書類
  • お子さんの健康保険証
  • 福岡市子ども医療証
  • 病院・薬局等の領収書(医療費の内訳が記載されているもの)
  • 申請者名義の預金通帳(または口座名・口座番号がわかるもの)
  • 保険給付証明書(協会けんぽや健康保険組合等が保険給付の内容を証明するもの)
     福岡市国民健康保険以外の健康保険加入者で【ア】または【イ】に該当する場合は必要です。
     【ア】月額の自己負担額が、医療機関(入院・通院・歯科)ごとに21,000円以上となる場合
     【イ】治療用装具作成や、健康保険証未提示で10割負担した場合

※請求権は、医療機関等に支払った日の翌日から5年で時効となり、申請できなくなります。(ただし、子ども医療費助成の資格のある期間のうち、健康保険の保険給付が行われたものに限ります。)

払い戻し手続きの詳細についてはこちらをご覧ください。



届出について

申請内容に変更があったときは、速やかに届け出てください。

なお、次のいずれかに該当する場合は資格喪失となります。

  • 対象者が転出先市町村の医療費助成を受けることとなったとき。
  • 対象者が学校等を退学したとき。
  • 保護者が対象者を監護しなくなったとき。
  • 保護者が福岡市から転出したとき。
  • 生活保護を受けることとなったとき。
  • 重度障がい者医療、ひとり親家庭等医療を受けることとなったとき。

※資格喪失後に医療証を使用したときは、医療費助成相当額を返還していただきますのでご注意ください。



届出・問い合わせ先

お問い合わせや各種申請は、お住いの区の区役所・出張所保険年金担当課へ。

区役所・出張所 住所 電話番号
東区役所 保険年金課〒812-8653 福岡市東区箱崎2丁目54-1 092-645-1102
博多区役所 保険年金課〒812-8512 福岡市博多区博多駅前2丁目8-1092-419-1118
中央区役所 保険年金課〒810-8622 福岡市中央区大名2丁目5-31092-718-1124
南区役所 保険年金課〒815-8501 福岡市南区塩原3丁目25-1092-559-5152
城南区役所 保険年金課〒814-0192 福岡市城南区鳥飼6丁目1-1092-833-4123
早良区役所 保険年金課〒814-8501 福岡市早良区百道2丁目1-1092-833-4372
入部出張所 保険・福祉係〒811-1102  福岡市早良区東入部2丁目14-8092-804-2014
西区役所 保険年金課〒819-8501 福岡市西区内浜1丁目4-1092-895-7090
西部出張所 保険係〒819-0367 福岡市西区西都2丁目1-1092-806-9432