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更新日: 2024年4月3日

婚姻届

※お知らせ
現在、法務省のシステムトラブルの影響で、ご提出いただいた婚姻届で戸籍を作成するまで、一週間以上のお時間を要する場合があります。
戸籍の作成が完了しないと、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等の発行が行えません。
ご不便をおかけしておりますが、ご了承のほどお願いいたします。


概要

婚姻をする場合に出す届出です。
婚姻届の受理された日(基本的に婚姻届を提出した日)が婚姻成立日となります。
なお、外国の方式で既に成立した婚姻についても、日本に報告するために婚姻届が必要です。


届出できる人

届出は夫となる方および妻となる方が行ってください。

  • 婚姻できる年齢は、男女ともに18歳です。 
  • 戸籍法に基づく届出ですので、委任は認められていません。ただし、記載された届書を持参する方は、ご本人以外でも構いません。
    届出の際に本人確認ができなかった場合は、本人確認が出来なかった方に対して郵送により通知します。
  • 民法の一部改正により、女性の再婚禁止期間(待婚期間)は廃止されました。

詳しくは次の法務省のページをご覧ください。
 【外部リンク:民法等の一部を改正する法律について(法務省ホームページ)】


届出方法

任意の時期(外国で成立した婚姻については婚姻の成立した日から3か月以内)に夫となる方または妻となる方の本籍地・所在地のいずれかの市区町村役所戸籍担当へ持参するか、または郵送してください。

※婚姻に伴い国民健康保険、国民年金の届出が必要になる場合がありますので、各区役所の窓口でご相談ください。


届出期日

届出期日はありません。(ただし外国で成立した婚姻については婚姻の成立した日から3か月以内)


必要なもの

福岡市の各区役所・出張所に届け出る場合、次のものが必要です。
なお、外国籍の方と婚姻される場合は、あらかじめご相談ください。


窓口にお越しになる場合

  1. 婚姻届
  2. 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証等)
    ※届出人の署名は必須ですが、押印は任意です。押印される場合は届出人の印鑑をお持ちください。

    ※以下のものについては、該当する方のみが必要となる書類です。
  3. 未成年者の場合は父母の同意書(婚姻届への記載でも可)
  4. 外国籍の方と婚姻される場合は、国発行の婚姻要件具備証明書
    出生証明書、国籍証明書(パスポートの持参)および各訳文(翻訳者を明記)
  5. 既に外国の方式により婚姻が成立している場合は婚姻証明書および訳文(翻訳者を明記)

郵送される場合

福岡市の区役所市民課・出張所へ、上記の1および2を送付してください。

※郵送の場合は、平日の昼間(市区町村役場の執務時間中)に連絡の取れる電話番号をお書きください。


手数料

不要


届出書類



 (注意事項)

  • A3で印刷またはA4で印刷したものをA3に拡大コピーして使用してください。
  • 用紙サイズが違う場合や、印刷部分が不鮮明な場合は受理できませんので、ご注意ください。
  • 署名欄には必ず本人が自署してください。押印は任意です。
  • 訂正が生じた場合、訂正箇所に署名もしくは欄外(届書左側中央)に署名してください。

「婚姻届」の用紙は、各区役所市民課、出張所、証明サービスコーナー(毎日午前9時から午後8時。天神、博多駅、千早)で入手できます。
※令和5年1月より、福岡市オリジナル「婚姻届用冊子」の配布を開始しました。


届出窓口及び受付時間

各区役所市民課・出張所

 平日(月曜日から金曜日)・・・午前8時45分から午後5時15分まで
 ※土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。   


夜間・休日受付窓口

  平日の時間外(夜間)、土日祝日、年末年始(休日)は、以下の場所・時間帯で届書を預かります。ただし、その預かりました届書は、後日開庁時間に審査のうえ、受理を決定します。


  • 〇各区役所
  •  夜間・・・午後5時15分から翌朝午前8時45分まで
     休日・・・終日
  • 〇西部出張所
  •  夜間・・・午後5時15分から翌朝午前8時45分まで
     休日・・・終日
  • 〇入部出張所
     休日 ・・・午前9時から午後5時まで(元日を除く。)


※平日の時間外(夜間)、土曜日・日曜日・祝日などに預かった届書の各種証明の発行時期について

届出が受理されてから証明書がいつ発行できるかについては、必要とされる証明書の種類(住民票、各届書受理証明書、戸籍全部事項証明書)や届出時の住所又は届出後の本籍の場所によって異なります。
また、戸籍届出が多い日に届け出された場合は、発行までに日数がかかることがあります。             


こんな時は届出が必要です

氏名や本籍が変更となる場合、以下の届出が必要となります。(例示)


  1. マイナンバーカードの氏名変更
  2. 国民健康保険などの保険証の氏名変更
  3. 国民年金など年金の氏名変更
  4. 運転免許証の氏名変更・登録の本籍変更
  5. パスポートの氏名変更・登録の本籍の都道府県名の変更

くわしくは「結婚する方へ(主な手続きのご案内)」をごらんください。


お問い合わせ

本籍地・所在地の区役所市民課、出張所