現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の届出・証明・税金の中の届出・証明の中の戸籍の届出に関することの中のご不幸に関することから死亡届
更新日: 2024年3月8日

死亡届

※お知らせ
現在、法務省のシステムトラブルの影響で、ご提出いただいた死亡届の内容を戸籍に記載するまで、一週間以上のお時間を要する場合があります。
戸籍の記載が完了しないと、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等の発行が行えません。
ご不便をおかけしておりますが、ご了承のほどお願いいたします。


概要

ご家族などが亡くなった場合、死亡の届出をする必要があります。


内容

死亡届を提出されると、火葬・埋葬の許可証を交付します。詳しくは火葬・埋葬許可申請をご覧ください。
※既に火葬(埋葬)が終了している場合は、死亡届の手続は完了しています。


対象者

亡くなった方


届出できる人

届出義務者

  • 1.同居の親族
  • 2.同居人
  • 3.家主、地主、家屋管理人または土地管理人

届出資格者

  • 1.同居していない親族
  • 2.後見人、保佐人、補助人、任意後見人または任意後見受任者

届出方法

亡くなった方の本籍地か死亡地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役所戸籍担当へ持参してください。
※亡くなった方の「住所地」は、届出できる窓口ではありません。


届出期日

死亡を知った日から起算して7日以内
※ただし、国外で亡くなった場合は3か月以内


必要なもの

  • 1.死亡届
  • 2.診断書または検案書(死亡届と一体になっています。)
  • 3.届出人が後見人、補佐人、補助人、任意後見人の場合、その資格を証明する登記事項証明書または審判書謄本および確定証明書謄本(以下「資格証明書」という。)
  • 4.届出人が任意後見受任者の場合、その資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書(以下「資格証明書」という。)
     ※上記書類は、いずれも原本が必要です。
  •  ※資格証明書の原本還付が必要な場合は、(1)資格証明書の原本 (2)届出人自身により『この写しは、原本と相違ありません。 署名 』の旨を認証した資格証明書の写しの両方を窓口にお持ちください。
  •    確認後、資格証明書の原本はお返しいたします。
     ※死亡届への押印は原則不要ですが、押印される場合はお持ちください。
  •    訂正が生じた場合、訂正箇所に署名もしくは欄外(届書左側中央)に署名してください。


手数料

不要


届出窓口及び受付時間


各区役所市民課・出張所

平日(月曜日から金曜日)・・・午前8時45分から午後5時15分まで
※土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。


休日受付窓口

土日祝日、年末年始は、以下の場所・時間帯で届書を預かります。
〇各区役所
土曜日・日曜日・祝日、年末年始・・・午前9時から正午、午後1時から午後5時まで

〇西部出張所
  土曜日・日曜日・祝日、年末年始・・・午前9時から正午、午後1時から午後5時まで

〇入部出張所
  土曜日・日曜日・祝日、年末年始・・・午前9時から正午、午後1時から午後5時まで(元日を除く。)


※土日祝日などに預かった届書の各種証明の発行時期について

 届出が受理されてから証明書がいつ発行できるかについては、必要とされる証明書の種類(住民票、各届書受理証明書、戸籍全部事項証明書)や住所地や本籍の場所によって異なります。
 また、戸籍届出が多い日に届け出された場合は、発行までに日数がかかることがあります。    


こんな時は届出が必要です

死亡に伴い、以下の手続きが必要になる場合がありますので、各区役所・出張所の窓口でご相談ください。



お問い合わせ

住所地・死亡地・本籍地の区市民課、出張所