死亡した事実を知った日から起算して7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)に死亡届を出してください。死亡届が出されると,火葬・埋葬の許可証を交付します。
問い合わせ先→各区役所市民課,出張所
国民健康保険に加入している方が死亡した場合は資格喪失の手続きが必要です。世帯主が死亡したときは保険証の世帯主欄の記載が変わりますので,ご家族の国民健康保険証の書き替え手続きが必要となります。
また葬儀を行った方に対して,葬祭費の支給を行います。
問い合わせ先→各区役所保険年金課保険係,出張所
第1号被保険者が死亡したとき,その方によって生計を維持されていた家族が「遺族基礎年金」を受給できる場合があります。
遺族基礎年金を受給できる家族とは,18歳に達する日の属する年度末までの子どもがいる配偶者。または,18歳に達する日の属する年度末までの子どもです。(いずれも子どもが障がい者の場合は20歳未満までとなります。)
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が死亡したとき、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が60歳から65歳になるまで「寡婦年金」が支給されます。なお,所得によっては受けられない場合があります。
第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく死亡したときは、その方と生計を同じくしていた遺族が「死亡一時金」を受給できます。ただし,遺族基礎年金を受給することができる場合は,死亡一時金を受給できません。また,寡婦年金と一緒に受け取ることはできませんので,死亡一時金か寡婦年金のどちらかを選択することになります。
勤務先を通じて手続きを行う必要がありますので,加入先へお問い合わせください。
配偶者の勤務先を通じて手続きを行う必要がありますので,加入先へお問い合わせください。
問い合わせ先→各区役所保険年金課年金係,出張所
年金を受けている方が死亡したときは,死亡した月の年金まで支払われます。まだ受け取っていない年金は、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
後期高齢者医療制度に加入している方が死亡した場合,届出が必要です。また葬儀を行った方に対して,葬祭費の支給を行います。
問い合わせ先→各区役所保険年金課保険係,出張所
介護保険の第1号被保険者(65歳以上の人),及び65歳未満で要介護・要支援認定を受けている方が死亡した場合,届出が必要です。
問い合わせ先→各区役所福祉・介護保険課
各種手当,医療費助成などを受けている方が死亡した場合,手続きが必要です。手続きの方法や必要なものなど,くわしくは担当窓口にお問い合わせください。
問い合わせ先→各区役所保険年金課保険係,出張所
問い合わせ先→各区役所子育て支援課
問い合わせ先→
(身体・知的障がい,難病の障がいなど)各区役所福祉・介護保険課
(精神障がい・発達障がいなど)各区役所健康課
問い合わせ先→各区役所健康課
125CC以下のバイクなどの所有者が死亡した場合は,名義変更などの手続きを行ってください。
125CCを超えるバイクなどは車種によって受付窓口が異なりますので,事前にご確認ください。
問い合わせ先→各区役所課税課管理係
固定資産税(土地・家屋)の納税義務者が死亡し,相続登記などの手続きがまだお済でない場合は,納税義務者の届出が必要です。くわしくは各区役所課税課固定資産税土地係にお問い合わせください。
問い合わせ先→各区役所課税課固定資産税土地係
市営住宅入居の方(名義人や同居者)が死亡した場合は,福岡市住宅供給公社での手続きが必要です。
運転免許証の所有者が死亡した場合は,戸籍謄本等の名義人が死亡した事実がわかる書類をお持ちになり,最寄りの警察署や運転免許センターで,運転免許証の返納手続きをしてください。
自動車の所有者が死亡した場合は,名義変更などの手続きが必要です。
パスポートの名義人が死亡した場合には,亡くなった方のパスポート,戸籍謄本等の名義人が死亡した事実がわかる書類をお持ちになり,国内では最寄りの都道府県パスポートセンター,国外では最寄りの日本大使館または総領事館でパスポートの返納手続きをしてください。