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更新日:2024年2月13日

軽自動車税の概要

軽自動車税には、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対して課税される「軽自動車税(種別割)」と、三輪以上の軽自動車を取得したときに課税される「軽自動車税(環境性能割)」があります。


なお、令和元年10月1日から自動車取得税の廃止に伴い、「軽自動車税(環境性能割)」が導入され、それまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。


目次

1 軽自動車税(種別割)を納める方(納税義務者)

毎年4月1日現在、市内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者です。なお、割賦(所有権留保付)販売がなされている場合は、買主が所有者とみなされます。


※軽自動車等を廃車・譲渡したときは届け出が必要です。届け出がないと従来の所有者に課税されることになります。
また、市外に転出されるときなどにも届け出が必要です



2 税率

(1)原動機付自転車及び二輪車等の税率

区分
税率
原動機付自転車
(原付バイク)
総排気量
または
定格出力
50ccまたは0.6kw以下のもの
(屋根付三輪※1および特定小型原動機付自転車※2を含み、ミニカー※3を除く)
2,000円
二輪 50ccまたは0.6kwを超え、90ccまたは0.8kw以下のもの 2,000円
90ccまたは0.8kwを超え、125ccまたは1.0kw以下のもの 2,400円
三輪以上 20ccまたは0.25kwを超え、50ccまたは0.6kw以下のもの(ミニカー) 3,700円
二輪の軽自動車 125ccを超え、250cc以下のもの
(ボートトレーラー等の被けん引車※4を含む)
3,600円
二輪の小型自動車 250ccを超えるもの 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円

  • ※1
    「屋根付三輪」は、三輪の原動機付自転車で、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ輪距が0.5m以下のものをいいます。
  • ※2
    「特定小型原動機付自転車」は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下のすべてに該当するものをいいます。
    • ①原動機の定格出力が0.6kw以下であること   
    • ②長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること   
    • ③最高速度が20km毎時以下であること
  • ※3
    「ミニカー」は、三輪以上の原動機付自転車で、車室を備えるものまたは輪距が0.5mを超えるものをいいます。なお、三輪以上の原動機付自転車で、上記※2の①~③の要件に該当するものは、「特定小型原動機付自転車」に区分されます。
  • ※4
    「ボートトレーラー等の被けん引車」は、長さ3.40m以下、幅1.48m以下、高さ2.00m以下のものをいいます。



(2)三輪以上の軽自動車の税率

区分 旧税率
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両
(経年車重課適用の車両を除く)
標準税率
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両
(グリーン化特例適用の車両を除く)
重課税率
最初の新規検査から13年を経過した車両
(電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車や被けん引車は対象外)
軽減税率
(グリーン化特例)
三輪(660cc以下のもの) 3,100円 3,900円 4,600円 下表のとおり
四輪以上
(660cc以下のもの)
乗用車 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物車 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

※ 令和5年度に重課税率となるのは、初度検査年月が「平成22年3月」以前の車両です。


軽課税率(グリーン化特例が適用された車両の税率) 
令和3年4月1日から令和8年3月31日(ガソリン車・ハイブリッド車の基準2については令和7年3月31日)までの期間に最初の新規検査を受けた車両で、
下記の環境性能を有する車両に該当する場合、検査を受けた日の属する年度の翌年度のみ、次の軽課税率が適用されます。


 区分    
税率
電気軽自動車
天然ガス軽自動車
※1
(概ね75%軽減)
ガソリン車・ハイブリット車
基準1 ※2
(概ね50%軽減)
基準2 ※3
(概ね25%軽減)
三輪(660cc以下) 1,000円 2,000円
(乗用営業用のみ)
3,000円
(乗用営業用のみ)
四輪以上
(660cc以下)
乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 適用なし
貨物 営業用 1,000円
自家用 1,300円

  • ※1
    天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの、または平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。
  • ※2
    平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車の車両に限ります。
  • ※3
    平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車の車両に限ります。


3 申告

軽自動車等の所有者となった場合は15日以内に、市外へ転出したり軽自動車等を廃車や譲渡(売却を含む。)などした場合は30日以内に、次の場所で申告手続きをしてください。

(1)原動機付自転車・小型特殊自動車

車種 申告場所
原動機付自転車
(125cc以下のバイク)

小型特殊自動車
資産課税課軽自動車税係(博多区役所9階)

※申告手続きの方法は、原付バイク等の申告手続きをご確認ください。

※原動機付自転車・小型特殊自動車の一部手続きについては、窓口に行かなくてもパソコンやスマートフォンで24時間手続きができます。
詳しくは、
原付バイク等のオンライン申請をご確認ください。


(2)軽自動車(三輪以上)、125ccを超えるバイク

車種 申告場所
軽自動車(三輪以上) 一般社団法人全国軽自動車協会連合会福岡事務所
所在地 福岡市東区みなと香椎4丁目3-16
TEL 092-410-8090
二輪の軽自動車
(125ccを超え250cc以下のバイク)
二輪の小型自動車
(250ccを超えるバイク)
一般社団法人全国軽自動車協会連合会福岡事務所 千早分室
所在地 福岡市東区千早3丁目10-40
TEL 092-410-8090
※福岡事務所の代表番号


4 納税の方法

軽自動車税(種別割)は、福岡市が送付した納税通知書(納付書)により5月末日(当日が休日の場合は翌開庁日)までに納めていただくことになっています。
なお、軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で、軽自動車等を所有している人に課税されます。このため、4月2日以降に廃車や名義変更をしても、その年度分の税金は全額納めていただかなければなりません。(自動車税(種別割)と異なり月割制度はありません。)


納税には口座振替がご利用いただけます。(詳しくは市税の口座振替を参照してください。) 
また、コンビニエンスストアやモバイルレジ、クレジットカード、スマートフォン決済アプリなどでも納付できます。(詳しくは納付方法などを参照してください。)
ただし、口座振替、モバイルレジ、クレジットカード、スマートフォン決済アプリでの納付の場合、領収証書が発行されませんのでご注意ください。


継続検査用(車検用)納税証明書について

三輪及び四輪の軽自動車の継続検査用納税証明書については、令和5年1月より原則提示が不要となっています。詳しくは「軽自動車の(三輪以上)の車検時の納税証明書が原則不要になりました」のページをご覧ください。

二輪の小型自動車(排気量250cc超)については、引き続き継続検査窓口での納税証明書の提示が必要です。金融機関またはコンビニエンスストア等の窓口で納付された場合は、その納税証明書(領収証書に領収日付印が押されたもの)を提示してください。
口座振替やクレジットカード、スマートフォン決済アプリなどで納付された方には、領収証書が発行されませんので、代わりに納税証明書を6月下旬ごろに発送いたしております。ただし、車検の時期が6月の方などは、継続検査用の納税証明書を取得していただく必要がある場合があります。取得方法については、「税務証明・閲覧の概要」のページを参照してください。


5 身体障がい者等の減免

身体障がい者のために使用する等、一定の条件に該当する軽自動車等については、申請により軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。

詳しくは、「軽自動車税(種別割)の減免」をご確認ください。


6 申告窓口・お問い合わせ先



軽自動車税(環境性能割)

自動車取得税の廃止に伴い令和元年10月1日から導入された、三輪以上の軽自動車の取得に対して、市町村により課税される税です。
ただし、当分の間、都道府県が賦課徴収等を行います。税率は、環境性能(燃費性能等)に応じて決定されます。


1 軽自動車税(環境性能割)を納める方(納税義務者)

三輪以上の軽自動車の取得者です。軽自動車を取得したときに、自動車の主たる定置場所在の都道府県に納税することとなります。


2 税率

通常の取得価額に、下記の税率をかけます。通常の取得価額が50万円以下の場合は、課税されません。

区分 税率
燃費基準値の達成度に
応じて決定
営業用 非課税、0.5%、1%、2%
自家用 非課税、1%、2%

※環境性能割については、新車・中古車問わず対象です。


3 納税の方法

申告納付の方法によります。軽自動車の届出をするときに、申告書を提出し、納めることになります。


4 身体障がい者等の減免

一定の身体障がい者等のために使用する軽自動車については、申請により軽自動車税(環境性能割)が減免される場合があります。
詳しくは、福岡県ホームページ(減免制度概要)をご覧ください。


5 申告窓口・お問い合わせ先

詳しくは、福岡県ホームページ(環境性能割の概要)からご確認ください。