一定の要件を満たす軽自動車等については、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。主な減免の種類は以下のとおりです。
減免の種類によって、申請期間や必要書類が異なりますので、以下をご確認のうえ、申請をお願いします。
4月1日から納期の末日までの間に、生活保護法の規定による生活扶助を受けている者が所有する軽自動車等。
※医療扶助、教育扶助等のみを受けている方は該当しません。
納税通知書受領後、納期限前3日まで
※期限を過ぎると受付できませんので、ご注意ください。
減免申請書
「軽自動車税申告書等のダウンロードサービス」から様式をダウンロードできます。
保護受給証明書(各区役所保護課で交付)
郵送または窓口で申請(送付先及び窓口は、資産課税課軽自動車税係)
※申請受付時期は窓口が非常に混雑しますので、郵送での申請にご協力をお願いします。
納期の末日において、障がい者手帳等をお持ちの方又は障がい者手帳等をお持ちの方と生計を一にする方が所有する軽自動車等。
※上記に加え、一定の条件に該当する方が減免の対象となります。詳しくは「身体障がい者等減免の判定 (430kbyte)」を確認してください。
なお、減免を受けることができるのは、減免対象者1人につき、普通自動車を含め1台に限ります。したがって、自動車税(種別割)で減免を受けた場合は、軽自動車税(種別割)では減免を受けることができません。
(1)減免申請書
(2)減免申請にかかる誓約書(障がい者)
上記(1)(2)は、「軽自動車税申告書等のダウンロードサービス」から様式をダウンロードできます。
常時介護証明(常時介護者が運転する場合)
(1) 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳のうちいずれか
※郵送の場合、全てのページのコピーを添付
(2)納税義務者の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証(両面)、パスポート、健康保険証、年金手帳等
※公的な機関が発行する証明書で、写真付きの場合は1点、写真なしの場合は2点添付
※郵送の場合、コピーを添付
郵送、オンラインまたは窓口で申請(送付先及び窓口は、資産課税課軽自動車税係)
※申請受付時期は窓口が非常に混雑しますので、郵送またはオンラインでの申請にご協力をお願いします。
車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等の特別の仕様により製造された軽自動車等又は一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられた軽自動車等(自家用又は営業用を問わない)。
※障がい者等の利用に供するため、特別仕様で製造された又は構造変更が加えられた軽自動車が対象です。助手席が回転し、乗降を円滑にするための装置等が付加されたものは対象外です。
減免申請書
「軽自動車税申告書等のダウンロードサービス」から様式をダウンロードできます。
(1)特別仕様車の確認ができるもの(下記のうちいずれか)
(2)納税義務者の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証(両面)、パスポート、健康保険証、年金手帳等
※公的な機関が発行する証明書で、写真付きの場合は1点、写真なしの場合は2点添付
※納税義務者が法人の場合、法人の担当者の本人確認書類及び担当者が従業員であることが確認できる書類(社員証等)を添付
※郵送の場合は、コピーを添付
郵送、オンラインまたは窓口で申請(送付先及び窓口は、資産課税課軽自動車税係)
※申請受付時期は窓口が非常に混雑しますので、郵送またはオンラインでの申請にご協力をお願いします。
4月1日から納期の末日までの間に発生した災害により滅失(注1)又は使用不能(注2)となった軽自動車等。
(注1)滅失とは、当該軽自動車が存在しない場合。
(注2)使用不能とは、軽自動車の主要機能部分の損害によりその機能を喪失したもの。
納税通知書受領後、納期限前3日まで
※期限を過ぎると受付できませんので、ご注意ください。
減免申請書
「軽自動車税申告書等のダウンロードサービス」から様式をダウンロードできます。
(1)損害の程度を確認できる書類(下記のうちいずれか)
(2)その他の添付資料(下記のうちいずれか)
(3)納税義務者の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証(両面)、パスポート、健康保険証、年金手帳等
※公的な機関が発行する証明書で、写真付きの場合は1点、写真なしの場合は2点添付
※納税義務者が法人の場合、法人の担当者の本人確認書類及び担当者が従業員であることが確認できる書類(社員証等)を添付
※郵送の場合、コピーを添付
郵送または窓口で申請(送付先及び窓口は、資産課税課軽自動車税係)
※申請受付時期は窓口が非常に混雑しますので、郵送での申請にご協力をお願いします。
(1)納期の末日において、下記の者が直接本来の事業の用に供する軽自動車等。
(2)納期の末日において、児童福祉法に規定する指定障害児通所支援事業等を行う者のうち、児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う者が障害児通所支援(保育所等訪問支援を除く。)の用に供する軽自動車等。
(3)納期の末日において、児童福祉法に規定する指定障害児入所施設等の設置者が障害児入所支援の用に供する軽自動車等。
軽自動車税申告書に記載された使用者が、県または市より指定を受けた事業者名若しくは指定の申請者名と一致すること及び、軽自動車税申告書に記載された定置場(車検証の「使用の本拠の位置」)が、県または市より指定を受けた事業所の所在地と原則一致することが前提条件となります。
ただし、軽自動車を直接本来の事業の用に供しており、やむを得ない理由により定置場と指定を受けた事業所の所在地が一致しない場合は「定置場に関する誓約書」が提出必要となります。(例:事業所所在地に駐車スペースを有せず、賃貸契約にて近隣駐車場を定置場としている等)
なお、使用者と所有者が異なる場合で、所有者から有償で借り受けている軽自動車等(リース車両等)は減免対象とはなりません。
納税通知書受領後、納期限前3日まで
※期限を過ぎると受付できませんので、ご注意ください。
(1)減免申請書
(2)減免申請に係る誓約書(施設・事業所)
(3)福岡市地域活動支援センターⅠ型事業承認通知書(写し)
(4)福岡市地域活動支援センターⅠ型運営費補助金交付決定通知書(写し)
(5)定置場に関する誓約書(施設・事業所)
(「必須書類」の通知等に示された所在地と軽自動車等の定置場が一致しない場合 ※注意事項2参照)
上記(1)(2)(5)は、「軽自動車税申告書等のダウンロードサービス」から様式をダウンロードできます。
(1)減免申請書
(2)減免申請に係る誓約書(施設・事業所)
(3)地域活動支援センター開始届(写し)
(4)地域活動支援センター開始届の受理について(通知)(写し)
(5)定置場に関する誓約書(施設・事業所)
(「必須書類」の通知等に示された所在地と軽自動車等の定置場が一致しない場合 ※注意事項2参照)
上記(1)(2)(5)は、「軽自動車税申告書等のダウンロードサービス」から様式をダウンロードできます。
(1)減免申請書
(2)減免申請に係る誓約書(施設・事業所)
(3)指定通知書(写し)
(4)定置場に関する誓約書(施設・事業所)
(「必須書類」の通知等に示された所在地と軽自動車等の定置場が一致しない場合 ※注意事項2参照)
上記(1)(2)(4)は、「軽自動車税申告書等のダウンロードサービス」から様式をダウンロードできます。
(1)減免申請書
(2)減免申請に係る誓約書(施設・事業所)
(3)指定通知書(写し)
(4)運営規程(軽自動車等の定置場が指定通知書の主たる事業所以外の場合で、運営規程に記載されている事業所の場合)
(5)定置場に関する誓約書(施設・事業所)
(「必須書類」の通知等に示された所在地と軽自動車等の定置場が一致しない場合 ※注意事項2参照)
上記(1)(2)(5)は、「軽自動車税申告書等のダウンロードサービス」から様式をダウンロードできます。
(1)減免申請書
(2)減免申請に係る誓約書(施設・事業所)
(3)指定通知書(写し)
(4)定置場に関する誓約書(施設・事業所)
(「必須書類」の通知等に示された所在地と軽自動車等の定置場が一致しない場合 ※注意事項2参照)
上記(1)(2)(4)は、「軽自動車税申告書等のダウンロードサービス」から様式をダウンロードできます。
郵送または窓口で申請(送付先及び窓口は、資産課税課軽自動車税係)
※申請受付時期は窓口が非常に混雑しますので、郵送での申請にご協力をお願いします。
自治協議会等が防犯活動用として使用する軽自動車等について、青色防犯灯を備え、かつ、警察車両に類似した白黒塗装を施したもの。
納税通知書受領後、納期限前3日まで
※期限を過ぎると受付できませんので、ご注意ください。
減免申請書
「軽自動車税申告書等のダウンロードサービス」から様式をダウンロードできます。
(1)自動車検査証の写し
(2)軽自動車のカラー写真(青色防犯灯、白黒塗装及び車両番号が確認できるもの)
(3)地域防犯パトロール車両の軽自動車税減免に関する申立書(納税義務者(軽自動車の所有者)が個人の場合のみ)
上記(3)は、「軽自動車税申告書等のダウンロードサービス」から様式をダウンロードできます。
郵送または窓口で申請(送付先及び窓口は、資産課税課軽自動車税係)
※申請受付時期は窓口が非常に混雑しますので、郵送での申請にご協力をお願いします。