納税は口座振替が便利です!
口座振替とは、あなたに代わって金融機関が、市税を納期ごとに、あなたが指定した預貯金口座等から自動的に振り替えて納税する制度で、納期のたびに金融機関などへ出かける手間が省けて大変便利です。
一度手続きをされますと、翌年度以降は自動的に更新されます。
ただし、固定資産の共有者が変更になったり、相続等により所有者が変更になったりした場合等には、再度手続きが必要となる場合がありますのでご注意ください。

※「領収済のお知らせ(はがき)」は、ご希望の方にのみ送付いたします。新規で口座振替をお申し込みいただいた方で、送付をご希望の方は、口座振替開始のお知らせはがき到着後、区役所納税課へご連絡ください。
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1 口座振替がご利用いただける市税
- 市県民税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 固定資産税(償却資産)
- 軽自動車税
2 お申し込み
市税口座振替依頼書(口座振替の申込用紙)は、はがきになって納税通知書に同封されています(※)ので、必要事項をご記入のうえポストに投函するだけで簡単に手続きができます。お手もとにない場合は、金融機関の窓口や区役所納税課にも備えていますので、お尋ねください。
(※軽自動車税につきましては、口座振替の申込用紙が納税通知書に同封されていませんので、区役所納税課へご連絡ください。)
下記のページから「福岡市口座振替納付依頼書(統一様式)」がダウンロードできます。
福岡市口座振替納付依頼書(統一様式)のダウンロードサービス
なお、申し込みから振替開始までの手続きに6週間程度時間を要しますのでご注意ください。
3 ご利用いただける収納機関
「市税の納付場所」
4 ご利用いただける預貯金の種類
5 振替日(口座から引き落とす日)
納期の末日(休日の時は翌日)です。
なお、振替日に預貯金残高が不足していますと振り替えができませんので、納期月には、指定された預貯金口座等の残高にご注意ください。
6 領収証書など
市県民税、固定資産税・都市計画税及び固定資産税(償却資産)について
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| 口座振替により納付された場合、領収証書は発行されません。 口座振替の結果については、預貯金通帳への記帳によりご確認ください。 ※「領収済のお知らせ(はがき)」は、ご希望の方にのみ送付いたします。新規で口座振替をお申し込みいただいた方で、送付をご希望の方は、口座振替開始のお知らせはがき到着後、区役所納税課へご連絡ください。
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| ・ | 事業の用に供する資産にかかる固定資産税・都市計画税や固定資産税(償却資産)を口座振替にされている方が、確定申告のために納税証明書を必要とされる場合は、次のいずれかにより対応させていただきます。
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| 1 | 「領収済のお知らせ(はがき)」を1月中旬に送付することができますので、前年度の「領収済のお知らせ(はがき)」に付いている返信用はがきによりお申し込みください。口座振替ご利用初年度の場合は区役所納税課にご連絡ください。
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| 2 | 1月から3月までの間、各区役所納税課及び法人納税課において確定申告用納税証明書(無料)の交付をいたします。
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| ※確定申告には納税通知書をお使いいただけます。固定資産税の税額の確認は、納税通知書に添付している課税明細書により行ってください
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軽自動車税について
「領収済のお知らせ(はがき)」は、継続検査用納税証明書と併せて6月中旬に送付します。
なお、送付前に継続検査を受けられる方は、新年度の継続検査用納税証明書(無料)を交付いたしますので、口座引き落としが確認できる通帳をご持参のうえ各区役所納税課又は法人納税課窓口までお越しください。