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更新日:2025年5月30日

市税の口座振替

口座振替とは、あなたに代わって金融機関が、市税を納期ごとに、あなたが指定した預貯金口座から自動的に振り替えて納税する制度で、納期のたびに金融機関などへ出かける手間が省けて大変便利です。

 

ご自宅のパソコンやスマートフォン、タブレット端末からインターネットで便利に申込むこともできます。
インターネット
による口座振替申し込み方法及び受付期限については、「市税インターネット口座振替受付サービス」をご確認ください。

 

一度手続きをされますと、翌年度以降は自動的に更新されます。
ただし、固定資産の共有者の変更、相続等による所有者の変更や概ね5年以上継続して口座振替がなかった場合等には、再度手続きが必要となりますのでご注意ください。


口座振替のしくみ。区役所から納税者に納税通知書が送付されます。納税者は、区役所に口座振替の申込を行います。区役所から納税者に口座振替開始をお知らせします。区役所は金融機関へ納付書を送付します。金融機関から区役所へ振替納税が行われます。
 

※「領収済のお知らせ(はがき)」は、ご希望の方にのみ送付いたします(軽自動車税は除く)。新規で口座振替をお申し込みいただいた方で、送付をご希望の方は、口座振替開始のお知らせはがき到着後、市税収納管理センターへご連絡ください。

目次 -以下をクリックすると、各項目にジャンプします

1.口座振替がご利用いただける市税

  • 市県民税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 固定資産税(償却資産)
  • 軽自動車税

 ※各税目とも定期分のみが対象となり、納期限が過ぎた市税、過年度分として賦課された市税は口座振替できません。

2.お申し込み

インターネットを利用して申し込みができます。(一部金融機関を除く)
インターネットによる口座振替の申し込み方法については「市税インターネット口座振替受付サービス」をご確認ください。
また、市税口座振替依頼書(口座振替の申込用紙)は、はがきになって納税通知書に同封されています(※)ので、必要事項をご記入のうえポストに投函することで手続きができます。お手もとにない場合は、区役所納税課にも備えていますので、お尋ねください。

(※軽自動車税につきましては、口座振替の申込用紙が納税通知書に同封されていませんので、市税収納管理センターへご連絡ください。)

 

金融機関の窓口で申し込む場合は、納税通知書・通帳・お届け印をご持参ください。

 

書類およびインターネットでの申し込みによる口座振替申込受付期限については、下記のとおりとなります。

市県民税(普通徴収)
期別 書類受付期限 インターネット受付期限 納期限(振替日)
第1期 4月15日 4月末日 6月末日
第2期 7月15日 7月末日 8月末日
第3期 9月15日 9月末日 10月末日
第4期 12月10日 12月28日 1月末日

 

固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産)
期別 書類受付期限 インターネット受付期限 納期限(振替日)
第1期 1月31日 2月末日 4月末日
第2期 6月15日 6月末日 7月末日
第3期 11月15日 11月末日 12月28日
第4期 1月15日 1月末日 2月末日

 

軽自動車税
期別 書類受付期限 インターネット受付期限 納期限(振替日)
第5期 3月15日 3月末日 5月末日

3.ご利用いただける収納機関

 「市税の納付場所」をご参照ください。

 

4.ご利用いただける預貯金の種類

  • 郵便貯金(通常貯金)
  • 普通預金
  • 当座預金
  • 納税準備預金

 

5.振替日(口座から引き落とす日)

納期限日(納期月の末日、休日の時は翌営業日)です。

なお、振替日に預貯金残高が不足していますと振り替えができませんので、納期月には、指定された預貯金口座等の残高にご注意ください。

 

6.領収証書など

  • 口座振替により納付された場合、領収証書は発行されません。
  • 口座振替の結果については、預貯金通帳への記帳によりご確認ください。
     ※「領収済のお知らせ(はがき)」は、ご希望の方にのみ送付いたします(軽自動車税は除く)。新規で口座振替をお申し込みいただいた方で、送付をご希望の方は、口座振替開始のお知らせはがき到着後、市税収納管理センターへご連絡ください。
  • 事業の用に供する資産にかかる固定資産税・都市計画税や固定資産税(償却資産)を確定申告で必要経費に算入される場合は、納税通知書に添付している課税明細書をご利用いただけます。
      なお、「領収済のお知らせ(はがき)」を1月中旬に送付することもできますので、市税収納管理センターにご連絡ください。また、1月から3月までの間、各区役所納税課、各出張所、証明サービスコーナーにおいて確定申告用納税証明書(無料)の交付も行っています。

軽自動車税の継続検査用(車検用)納税証明書について

これまで口座振替やクレジットカード、スマートフォン決済アプリ等で納付さた方に6月下旬頃送付していた軽自動車税(継続検査用)納税証明書は、令和7年から全ての車両について送付しておりません。

 

令和7年4月に軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の対象車両が拡大されたことにより、車検が必要なすべての車両(三輪・四輪の軽自動車および二輪の小型自動車)の納付情報を軽自動車検査協会・運輸支局等がオンラインで確認できるようになったため、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。詳しくは「軽自動車の(三輪以上)の車検時の納税証明書が原則不要になりました」のページをご確認ください。

7.口座を変更したい場合

インターネットを利用した口座振替の再度申し込みまたは口座振替依頼書の再提出が必要です。

  • 変更したい金融機関が、インターネット口座振替受付サービスの対応金融機関の場合は、インターネットを利用して「市税インターネット口座振替受付サービス」から変更できます。
  • 口座振替依頼書がお手元にない場合は送付しますので、市税収納管理センターまでご連絡ください。

8.口座振替をやめたい場合

口座振替廃止届の提出が必要です。

口座振替廃止届と、以降の納付書を送付しますので、市税収納管理センターまでご連絡ください。

9.注意事項

  • ※「口座振替開始のお知らせ」は、市役所からはがきでお知らせします。開始時期をお知らせするまでは、お持ちの納付書でお支払いください。なお、はがき内に記載の口座番号については、*で一部非表示としています。
  • ※お問い合わせの場合は、納税通知書記載の納付番号をお知らせください。
  • ※軽自動車税については、車両別の口座振替はできません。同一区内で課税されているすべての車両が対象となります。

10.お問い合わせ先

市税に関する問い合わせ先一覧をご確認ください。