排出事業者は、廃棄物処理法(以下「法」という。)の規定により、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と排出事業者の処理責任が明確化されています。
また、「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物に再生利用等を行うことによりその減量に努める」、「事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し地方公共団体の施策に協力しなければならない」と規定されています。
●関係法令
標記の件について、環境省から通知がありました。概要は次のとおりです。
排出事業者は、その廃棄物を適正に処理にしなければならないという重要な責任を有しており、その責任は、その廃棄物を他人に委託すれば終了するものではない。
廃棄物の処理を委託する場合は、許可を有する業者に委託するなど廃棄物処理法における排出事業者責任に関する各規定の遵守について改めて認識する必要がある。
排出事業者が廃棄物の処理を委託する場合は、排出事業者としての責任を果たすため、委託する処理業者を自らの責任で決定すべきものであり、また、処理業者との間の委託契約に際して、処理委託の根幹的内容(委託する廃棄物の種類・数量、委託者が受託者に支払う料金、委託契約の有効期間等)は、排出事業者と処理業者の間で決定するものである。排出事業者は、排出事業者としての自らの責任を果たす観点から、これらの決定を第三者に委ねるべきではない。
<参考> 廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(平成29年3月21日)(103kbyte)
また、平成28年1月に、食品製造業者及び食品販売事業者から処分委託された食品廃棄物が産業廃棄物処理業者により不正転売され、食品として流通する事案が発生したため、その対応として、環境省において排出事業者が果たすべき責務、具体的に行う必要がある事項についてのチェックリストが次のとおりまとめられました。
本チェックリストは、食品関連の排出事業者のみならず、すべての業種の排出事業者を対象とするものです。
排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト(平成29年6月) (981kbyte)