マニフェストシステムとは排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、マニフェスト(産業廃棄物管理票)に、産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを記載し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するしくみです。
排出事業者はマニフェスト(7枚綴り)に必要事項を記入し、収運業者に廃棄物を引き渡す際、マニフェストを手渡します。(A票は排出事業者が保存します。)収運業者は中間処理業者への運搬が終了したらB1票は収運業者が保存し、運搬が完了した旨を示すB2票を排出事業者へ送付します。残りのマニフェストは中間処理業者へ引き渡します。
中間処理業者は中間処理が終了次第、C2票を収運業者へD票を排出事業者へ送付し、C1票は中間処理業者が保存します。(以上一次マニフェスト)
中間処理後の廃棄物は中間処理業者の責任で適正に処理されますが、中間処理業者が最終処分業者から処分が終わった旨の報告を二次マニフェストE票で受けた場合、中間処理業者は排出事業者へ最終処分が終了した旨を一次マニフェストE票で報告しなければなりません。
環境省では、令和4年度までに電子マニフェストの普及率を70パーセントに拡大する目標を掲げており、本市においても電子マニフェストの利用を促進しています。
電子マニフェストを利用することで下記のような業務の効率化、法令遵守につながります。
〇電子マニフェストについてのURL(検索方法)
電子マニフェストの登録、使用等についてはJWセンターのホームページからお願いします。
・公共財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)情報処理センター
URL:https://www.jwnet.or.jp/jwnet/index.html
〇電子マニフェストとは
電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者・収集運搬業者・処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。
電子マニフェストを利用するには、排出事業者・収集運搬業者・処分業者の3者が加入していることが必要です。
〇メリット
(1)事務の効率化
(2)法令の遵守
(3)データの透明性
(4)マニフェスト交付状況の行政(自治体)への報告
(5)義務化