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更新日: 2022年3月30日

マニフェストシステムについて

 マニフェストシステムとは排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、マニフェスト(産業廃棄物管理票)に、産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを記載し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するしくみです。


1 マニフェストの流れ

 排出事業者はマニフェスト(7枚綴り)に必要事項を記入し、収運業者に廃棄物を引き渡す際、マニフェストを手渡します。(A票は排出事業者が保存します。)収運業者は中間処理業者への運搬が終了したらB1票は収運業者が保存し、運搬が完了した旨を示すB2票を排出事業者へ送付します。残りのマニフェストは中間処理業者へ引き渡します。

 中間処理業者は中間処理が終了次第、C2票を収運業者へD票を排出事業者へ送付し、C1票は中間処理業者が保存します。(以上一次マニフェスト)
 中間処理後の廃棄物は中間処理業者の責任で適正に処理されますが、中間処理業者が最終処分業者から処分が終わった旨の報告を二次マニフェストE票で受けた場合、中間処理業者は排出事業者へ最終処分が終了した旨を一次マニフェストE票で報告しなければなりません。

マニフェストの流れの説明の画像


2 マニフェストを使用する上での注意事項

  • ・産業廃棄物の種類ごと行き先ごとに交付すること。
  • ・排出事業者のマニフェスト交付担当者が、産業廃棄物の種類、数量、処理業者の名称等を正確に記載した上で交付すること。
  • ・マニフェストの写し(A票,B2票,D票,E票)は5年間保存すること。


3 マニフェスト交付等に関する報告書の提出について

  • ・前年4月1日から3月31日までに交付したマニフェストについて、6月30日までに報告書を提出して下さい。

産業廃棄物管理票交付状況等報告書の提出について


4 電子マニフェストの利用について


 環境省では、令和4年度までに電子マニフェストの普及率を70パーセントに拡大する目標を掲げており、本市においても電子マニフェストの利用を促進しています。
 電子マニフェストを利用することで下記のような業務の効率化、法令遵守につながります。


〇電子マニフェストについてのURL(検索方法)

 電子マニフェストの登録、使用等についてはJWセンターのホームページからお願いします。
 ・公共財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)情報処理センター
 URL:https://www.jwnet.or.jp/jwnet/index.html

〇電子マニフェストとは

 電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者・収集運搬業者・処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。
 電子マニフェストを利用するには、排出事業者・収集運搬業者・処分業者の3者が加入していることが必要です。




〇メリット
 (1)事務の効率化

  • ・パソコンやスマートフォンから登録、報告が可能
  • ・排出事業者、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者によるマニフェストの保存が不要
    (法第27条の2第5項:マニフェスト保存義務違反の心配がなくなる)
  • ・産業廃棄物の処理状況の確認が容易
  • ・マニフェストデータの集計・加工が可能

 (2)法令の遵守

  • ・マニフェストの誤記、記載漏れを防止
  • ・排出事業者が処理委託した廃棄物の処理修了確認期限を自動的に排出事業者へ通知し、確認漏れを防止

 (3)データの透明性

  • ・マニフェストの偽造を防止
  • ・マニフェスト情報を第三者である情報処理センターが管理、保存

 (4)マニフェスト交付状況の行政(自治体)への報告

  • ・電子マニフェスト利用分は、情報処理センターが自治体へ報告するため、排出事業者は報告が不要
    (紙マニフェストの場合は、毎年4月1日~6月30日に自治体へ管理票交付等状況報告書の提出が必要)

 (5)義務化

  • ・当該年度の前々年度において特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が年間50トン以上である事業所を設置している事業者は、電子マニフェストの使用が義務付けられています。
    (規則第8条の31の3「電子情報処理組織使用義務者」)