産業廃棄物管理票(以下「紙マニフェスト」という。)の交付者は、紙マニフェストに関する報告書を作成し、都道府県知事(福岡市内の排出事業者にあっては、福岡市長)に提出することが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項により義務付けられております。
なお、産業廃棄物の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物については、50トン以上)となる場合は、別途、多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書の提出も必要となります。
前年度に、福岡市内の事業場(事務所、営業所、工事現場等)において、紙マニフェストを使用し、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)を排出した事業者が対象となります。
なお、電子マニフェストを使用した場合は、報告の必要はありません。
【よくある間違い】(以下の場合は報告の対象外です。)
・本社、営業所等が福岡市内なので、福岡市外の工事で交付した紙マニフェストの報告書も福岡市へ提出した。 |
報告対象期間:令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間で紙マニフェストを交付したもの(処理が完了していないものも含む)
書類提出期間:令和5年4月1日から同年6月30日まで(土日祝日は閉庁日のため窓口提出はできません)
本市のインターネット手続きサービスを利用して報告(電子申請)することができます。下記リンクからご利用ください。
報告書様式に交付等の状況を入力して、エクセルファイルにて manifest@city.fukuoka.lg.jp へ提出してください。
なお、「受領印を押印した控え」が必要な場合は、メールの件名に【返信希望】と記載してください。
報告書様式に交付等の状況を記載して、下記「②提出先」に郵送又は持参してください。
紙による提出部数は1部です。(控えが必要な場合は2部)
※郵送による提出で、「受領印を押印した控え」が必要な場合は、外封筒に「返信希望」と明記し、切手を貼った返信用封筒を同封の上、2部郵送してください。
〒810-8620
福岡市中央区天神一丁目8番1号
福岡市環境局産業廃棄物指導課(福岡市庁舎行政棟13階)
報告者の押印は不要です。
日本標準産業分類(総務省:平成25年10月改訂版)の事業区分(中分類)を記載してください。複数の事業を行っている場合は、主たる事業に該当する業種を記載してください。
日本標準産業分類(平成25年10月改定版) (153kbyte)
複数の種類の産業廃棄物が混合している場合にあっては、混合廃棄物としてください。
安定型混合廃棄物 | 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等、がれき類、ゴムくず |
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管理型混合廃棄物 | 安定型混合廃棄物以外の廃棄物も混合したもの(木くず、紙くず等) |
下記の換算係数表に基づきトン(t)に換算してください。
産業廃棄物の種類と体積から重量への換算係数表 (319kbyte)
(例)コンクリート破片を 10立方メートル処分した場合 → 10(立方メートル) × 1.48(t/立方メートル) = 14.8t |