産業廃棄物管理票(以下「紙マニフェスト」という。)の交付者は、紙マニフェストに関する報告書を作成し、都道府県知事(福岡市内の排出事業者にあっては、福岡市長)に提出することが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項により義務付けられております。
なお、産業廃棄物の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物については、50トン以上)となる場合は、別途、多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書の提出も必要となります。
前年度において、福岡市内の事業場(事務所、営業所、工事現場等)で、紙マニフェストを交付し、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)を排出した事業者が、報告書の作成・提出対象者となります。
なお、電子マニフェストを使用した場合は、提出の必要はありません。
【よくある間違い】(以下の場合は報告の対象外です。)
・本社、営業所等が福岡市内なので、福岡市外の工事で交付した紙マニフェストの報告書も、福岡市へ提出した。
・電子マニフェストを使用したのに、報告書を提出した。
(1) 報告書作成対象期間等
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間で、紙マニフェストを交付したもの(処理が完了していないものも含む)
(2) 報告書提出期間
令和6年4月1日から同年6月30日まで(土日祝日は、閉庁日のため窓口提出はできません)
本市のインターネット手続きサービスを利用して提出(電子申請)することができます。
下記リンクからご利用ください。
電子申請のご利用はこちらから
※注意
電子申請では、小数点以下の数量が入力できません。
排出量において、小数点以下を四捨五入しても整数値にならない場合は、次の「(2)電子メール
による提出」による方法で提出をお願いします。
報告書様式に交付等の状況を入力して、エクセルファイルにて manifest@city.fukuoka.lg.jp へ提出してください。
なお、「受領印を押印した控え」が必要な場合は、電子メールの件名に【返信希望】と記載してください。
報告書様式に交付等の状況を記載して、次の「②提出先」に郵送してください。(持参も可)
紙による場合の提出部数は、1部です。(控えが必要な場合は2部)
※郵送による提出の場合で、「受領印を押印した控え」が必要なときは、外封筒に「返信希望」と明記し、必要な郵便切手を貼付した返信用封筒を同封の上、2部送付してください。
〒810-8620
福岡市中央区天神一丁目8番1号 福岡市本庁舎行政棟13階
福岡市環境局産業廃棄物指導課排出指導係
報告者の押印は不要です。
日本標準産業分類(総務省:平成25年10月改訂版)の事業区分(中分類)を記載してください。
複数の事業を行っている場合は、主たる事業に該当する業種を記載してください。
日本標準産業分類(平成25年10月改定版) (153kbyte)
複数の種類の産業廃棄物が混合している場合にあっては、混合廃棄物としてください。
安定型混合廃棄物 | 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等、がれき類、ゴムくず |
---|---|
管理型混合廃棄物 | 安定型混合廃棄物以外の廃棄物も混合したもの(木くず、紙くず等) |
下記の換算係数表に基づきトン(t)に換算してください。
産業廃棄物の種類と体積から重量への換算係数表 (319kbyte)
(例)コンクリート破片を 10立方メートル処分した場合 → 10(立方メートル) × 1.48(t/立方メートル) = 14.8t |
・報告書様式
・報告書記載例