事業活動に伴い「多量の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物」を生ずる事業場を設置している事業者(以下「多量排出事業者」)は、産業廃棄物の減量その他の処理に関する計画書を作成し、都道府県知事(福岡市内の排出事業場については、福岡市長)に提出することが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)により義務づけられています。
また、この計画書を提出された翌年度には、この計画の実施状況について報告することが、廃棄物処理法により義務付けられています。
なお、提出を受けた「処理計画書」及び「処理計画実施状況報告書」については、下記7のとおり公表しています。
【根拠法令】
廃棄物処理法第12条第9項、第12条の2第10項
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物にあっては50トン以上)である事業場を設置している事業者
当該年度の6月30日まで
電子媒体による提出を原則としますが、やむを得ない場合は、紙媒体による提出でも構いません。
なお、提出者の押印は不要です。
(1)電子媒体
sanpai.taryou@city.fukuoka.lg.jpへ電子メールにて送付
(2)紙媒体
下記あてに郵送又は持参
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1
福岡市 環境局 産業廃棄物指導課(福岡市役所行政棟13階)
産業廃棄物処理計画書、実施状況報告書の未提出者及び虚偽報告者は、20万円以下の過料に処されますので、ご注意ください。
提出を受けた産業廃棄物処理計画書等については、下記のリンク先(事業場の名称の50音順)で公表しております。
なお、担当者等の個人名及び社印については、個人情報等保護の観点から非公表としております。