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更新日:2024年3月28日

多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書等の提出について

 事業活動に伴い「多量の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物」を生ずる事業場を設置している事業者(以下「多量排出事業者」)は、産業廃棄物の減量その他の処理に関する計画書を作成し、都道府県知事(福岡市内の排出事業場については、福岡市長)に提出することが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)により義務づけられています。
 また、この計画書を提出された翌年度には、この計画の実施状況について報告することが、廃棄物処理法により義務付けられています。
 なお、提出を受けた「処理計画書」及び「処理計画実施状況報告書」については、下記7のとおり公表しています。

【根拠法令】
 廃棄物処理法第12条第9項、第12条の2第10項


1 多量排出事業者とは

 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物にあっては50トン以上)である事業場を設置している事業者


2 様式

 1.産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外)


 2.特別管理産業廃棄物


3 マニュアル等


4 提出期限

 当該年度の6月30日まで


5 提出方法

 電子媒体による提出を原則としますが、やむを得ない場合は、紙媒体による提出でも構いません。
 なお、提出者の押印は不要です。


(1)電子媒体
 sanpai.taryou@city.fukuoka.lg.jpへ電子メールにて送付

(2)紙媒体
 下記あてに
郵送又は持参
 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1
 福岡市 環境局 産業廃棄物指導課(福岡市役所行政棟13階)


6 未提出者等の罰則

 産業廃棄物処理計画書、実施状況報告書未提出者及び虚偽報告者は、20万円以下の過料に処されますので、ご注意ください。


7 産業廃棄物処理計画書等の公表について

 提出を受けた産業廃棄物処理計画書等については、下記のリンク先(事業場の名称の50音順)で公表しております。
 なお、担当者等の個人名及び社印については、個人情報等保護の観点から非公表としております。



産業廃棄物処理計画書関係 
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 は行
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 や行
 ら行
 わ行
 特別管理産業廃棄物処理計画書関係