現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の環境・ごみ・リサイクルの中の福岡市の環境の中のごみ・リサイクルの中の事業所のごみ(事業系一般廃棄物、産業廃棄物)から産業廃棄物の保管基準
更新日: 2018年8月21日

産業廃棄物の保管基準

産業廃棄物を保管する場合は以下の保管基準に従わなければなりません。




産業廃棄物を保管する場合

保管基準



1.保管場所の周囲に囲いが設けられていること。保管する産業廃棄物の荷重が囲いに直接かかる場合には、その荷重に対して構造耐力上安全であること。



2.産業廃棄物の保管に関して必要な事項を表示した掲示板が見やすいところに設けられていること。 (図1)

  • 掲示板の大きさ 縦60センチメートル以上×横60センチメートル以上
  • 産業廃棄物の保管の場所である旨の表示
  • 保管する産業廃棄物の種類 (当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む)
  • 保管の場所の管理者の氏名または名称および連絡先
  • 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、最大保管の高さ(6参照)


(図1)


産業廃棄物の保管に関して必要な事項を表示した掲示板の例


3.保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように以下に揚げる措置を講ずること。



4.産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。



5.保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。



6.屋外で容器を用いずに産業廃棄物を保管する場合は、次のようにすること(図2)

  • 廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50%以下。
  • 廃棄物が囲いに接する場合(直接、壁に負荷がかかる場合)は、囲いの内側2メートルは囲いの高さより50センチメートルの線以下とし、2メートル以上の内側は勾配50%以下とする。(勾配50%とは、底辺:高さ=2:1の傾きで約26.5度)


(図2)


屋外で容器を用いずに産業廃棄物を保管する場合の画像


7.石綿含有産業廃棄物にあっては、次に掲げる措置を講ずること。

  • 保管の場所には、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
  • 覆いを設けること、梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散の防止のために必要な措置を講ずること。

8.水銀使用製品産業廃棄物にあっては、次に掲げる措置を講ずること。

  • 保管の場所には、水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。



特別管理産業廃棄物を保管する場合

保管基準

特別管理産業廃棄物を保管する場合には、上記「産業廃棄物を保管する場合」に加えて、下記の基準がある。


  1. 特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けること等必要な措置を講ずること。
    ただし、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混合している場合であって、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合は、この限りではない。
  2. 特別管理産業廃棄物である廃油、PCB汚染物又はPCB処理物にあっては、容器に入れ密封することその他の当該廃油又はPCB汚染物若しくはPCB処理物に係るPCBの揮発防止のために必要な措置及び当該廃油、PCB汚染物又はPCB処理物が高温にさらされないために必要な措置を講ずること。
  3. 特別管理産業廃棄物である廃酸又は廃アルカリにあっては、容器に入れ密封すること等当該廃酸又は廃アルカリによる腐食を防止するために必要な措置を講ずること。
  4. PCB汚染物又はPCB処理物にあっては、当該PCB汚染物又はPCB処理物の腐食防止のために必要な措置を講ずること。
  5. PCB汚染物であって環境大臣が定めるものにあっては、人の健康又は生活環境に係る被害が生じないように形状を変更しないこと。
  6. 特別管理産業廃棄物である廃石綿等にあっては、梱包すること等当該廃石綿等の飛散防止のために必要な措置を講ずること。
  7. 廃水銀等にあっては、容器に入れて密封するなど、当該廃水銀等の飛散、流出又は揮発の防止のために必要な措置、高温にさらされないために必要な措置及び腐食の防止のために必要な措置を講じること。
  8. 腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物にあっては、容器に入れ密封すること等当該特別管理産業廃棄物の腐敗防止のために必要な措置を講ずること。