産業廃棄物の委託基準
処理業者に委託する場合は
- 処理を委託する相手は処理業の許可を有する者であること。
- 委託する業者は、委託しようとする産業廃棄物の処理が事業の範囲に含まれていること。
- 委託契約は書面で行うこと。委託契約書には政令で定められた内容を記載すること。(下記「委託契約書の記載内容」を参照)
- 特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合は、委託する者に対してあらかじめ特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状、荷姿、取り扱い上の注意事項を書面で通知すること。
- 契約書及び契約書に添付された書類を契約終了日から5年間保存すること。
- 収集運搬の委託は収集運搬業の許可を持つものと、中間処理(再生を含む)または最終処分の委託は処分業の許可を持つものと、それぞれ2者間で契約すること。
- 委託契約書には許可証の写し等を添付すること。
委託契約書の記載内容
契約書の共通記載事項
- 委託する産業廃棄物の種類及び数量
- 委託契約の有効期間
- 委託者が受託者に支払う料金
- 受託者の事業の範囲
- 委託者の有する適正処理のために必要な事項に関する情報
- ・性状及び荷姿
・通常の保管状況の下での腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
・他の廃棄物の混合等により生ずる支障に関する事項
・日本工業規格C0950号に規定する含有マークの表示に関する事項
・当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨
・その他、取り扱いに関する注意事項
- 委託契約の有効期間中に前項の情報に変更があった場合の伝達方法に関する事項
- 委託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
- 契約解除時の処理されない産業廃棄物の取り扱いに関する事項
運搬委託契約書の記載事項
- 運搬の最終目的地の所在地
- (積替保管をする場合には)積替えまたは保管の場所の所在地、保管できる産業廃棄物の種類、保管上限に関する事項
- (安定型産業廃棄物の場合には)積替えまたは保管の場所において、他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
処分委託契約書の記載事項
- 処分または再生の場所の所在地、処分または再生の方法及び処理能力
- 最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び処理能力
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