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更新日:2024年12月18日

食品衛生の広場

 

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 営業許可について

 
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 HACCPについてもっと知りたい方は、こちら⇒「HACCPの始めかた」





 イベントや催事などでの食品関係ブースの出店について

 イベントや催事などで簡易な施設を設置して調理・加工を行う場合は「臨時営業」の許可を取得する必要があります。
 臨時営業の場合、提供できる食品には制限があり、また、準備しなければならない設備も固定店舗とは異なります。
 さらに、調理・加工をせずに販売するだけでもが営業届出が必要な場合がありますので、企画の段階で早めに保健所にご相談ください。
 出店中にHACCPに沿った衛生管理を実施する必要がありますので、衛生管理計画書を作成し、記録を取る必要があります。

 必要な営業許可を取得していない場合は無許可営業となり、食品の提供はできません。
 詳しくは博多区内のイベントに出店される方へ(423kbyte) (425kbyte)pdf をご覧ください。
  

臨時営業許可を申請される方

 臨時営業許可を申請される場合は、臨時営業許可申請書、添付書類(設備概要・調理工程)、衛生管理計画書、食品衛生責任者の資格を証するもの、水質検査成績書(井戸水使用時)、手数料が必要です。
手数料は1品目につき3,000円です。 
臨時営業許可は保健所窓口での申請が必要です。
郵送やインターネットでの申請は原則できません。

 

 

 

 

臨時営業届出を申請される方

 食品の単なる販売行為のみをされる場合は営業届出を提出していただく必要があります。
 (例)弁当販売、野菜果物販売、焼菓子販売
 食品衛生責任者の設置やHACCPの取り組みは必要です。
 手続き方法は窓口以外にメール、FAXでも可能です。

 

  届出業種については、「届出業種一覧」からご確認ください。
  複数の届出業種を営む場合は主たる業種を記入してください。

参考チラシ

 

 バザーや学園祭などでの飲食物の提供について

 バザーや学園祭などで飲食物を提供する場合、事前に窓口でバザー開設届等による届出が必要です。
 イベントによっては、食品衛生法に基づく営業許可(臨時営業)が必要になる場合がありますので、開催日の1カ月くらい前までにご相談ください。

食品の衛生的な取扱いのために

様式はこちら

PDF版

 

Word版

 

 会社員のための健康情報定期便

 博多区では、会社員の健康保持や健康増進を目的に、博多区内事業者に対し、平成22年から「会社員のための健康情報定期便」を送付しています。
 最新号及びバックナンバーはこちらをクリック

 

 食品衛生月間行事

 毎年8月は食品衛生月間です。食品衛生月間の期間中、食品衛生について楽しく学べるようにイベントを開催します。
 イベントの詳細はこちらをクリック

 

 食中毒について

 

 お問い合わせ先

部署:保健医療局保健所地域衛生部 博多衛生課食品係
住所:〒812-8512 福岡市博多区博多駅前二丁目8番1号 博多区役所6階
TEL:092-419-1126
FAX:092-434-0007
E-mail:eisei-hawo.PHB@city.fukuoka.lg.jp