HACCPについてもっと知りたい方は、こちら⇒「HACCPの始めかた」
イベントや催事などで簡易な施設を設置して調理・加工を行う場合は「臨時営業」の許可を取得する必要があります。
臨時営業の場合、提供できる食品には制限があり、また、準備しなければならない設備も固定店舗とは異なります。
さらに、調理・加工をせずに販売するだけでもが営業届出が必要な場合がありますので、企画の段階で早めに保健所にご相談ください。
出店中にHACCPに沿った衛生管理を実施する必要がありますので、衛生管理計画書を作成し、記録を取る必要があります。
必要な営業許可を取得していない場合は無許可営業となり、食品の提供はできません。
詳しくは博多区内のイベントに出店される方へ(423kbyte) (425kbyte) をご覧ください。
臨時営業許可を申請される場合は、臨時営業許可申請書、添付書類(設備概要・調理工程)、衛生管理計画書、食品衛生責任者の資格を証するもの、水質検査成績書(井戸水使用時)、手数料が必要です。
手数料は1品目につき3,000円です。
臨時営業許可は保健所窓口での申請が必要です。
郵送やインターネットでの申請は原則できません。
食品の単なる販売行為のみをされる場合は営業届出を提出していただく必要があります。
(例)弁当販売、野菜果物販売、焼菓子販売
食品衛生責任者の設置やHACCPの取り組みは必要です。
手続き方法は窓口以外にメール、FAXでも可能です。
届出業種については、「届出業種一覧」からご確認ください。
複数の届出業種を営む場合は主たる業種を記入してください。
バザーや学園祭などで飲食物を提供する場合、事前に窓口でバザー開設届等による届出が必要です。
イベントによっては、食品衛生法に基づく営業許可(臨時営業)が必要になる場合がありますので、開催日の1カ月くらい前までにご相談ください。
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毎年8月は食品衛生月間です。食品衛生月間の期間中、食品衛生について楽しく学べるようにイベントを開催します。
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