食品衛生責任者について
食品衛生責任者の設置義務
営業者は、施設ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。(営業者自らが、食品衛生責任者になることもできます。)
食品衛生責任者の資格
- 市長が認める食品衛生責任者養成講習会(注)において所定の科目を修了した人
- 食品衛生監視員又は食品衛生管理者となることができる人
- 栄養士又は管理栄養士の免許を持っている人
- 調理師の免許を持っている人
- 製菓衛生師の免許を持っている人
- 食鳥処理衛生管理者となることができる人
- 船舶料理士の要件を備える人
- と畜場法の衛生管理責任者又は作業衛生責任者となることができる人
- 他の都道府県が実施する講習会等で所定の科目を修了した人
(注)福岡市では、 公益社団法人福岡市食品衛生協会を食品衛生責任者養成講習会の実施機関として認定しています。
食品衛生責任者の責務
- 福岡市が行う講習会又は福岡市が認める講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めること。
- 営業者の指示に従い、衛生管理に当たること。
- 公衆衛生上必要な措置の遵守のために、必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めること。
食品衛生責任者養成講習会
食品衛生責任者養成講習会の日程や申込み方法は、公益社団法人福岡市食品衛生協会の下記ホームページをご覧ください。
公益社団法人福岡市食品衛生協会(食品衛生責任者養成講習会)
問い合わせ先
食品衛生責任者の設置や変更について
営業施設を管轄する区の衛生課食品係へお問い合せください。
問い合わせ先は、福岡市保健所【食品衛生に関する相談窓口】のページをご確認ください。
食品衛生責任者養成講習会について
食品衛生責任者養成講習会を実施している、公益社団法人福岡市食品衛生協会へお問い合わせください。
公益社団法人福岡市食品衛生協会
住所 :福岡市博多区千代1-2-4(福岡生活衛生食品会館4F)
電話番号:092-651-5111