食品の表示については、これまで食品衛生法、日本農林規格等に関する法律(以下「JAS法」という。)、健康増進法等様々な法律で規定されており、消費者や食品関連事業者にとってわかりにくいものになっていました。
このような状況を解消するため、食品衛生法、JAS法、健康増進法の食品の表示に関する規定を一元化した食品表示法が平成27年4月1日に施行され、食品表示基準に基づく新しい食品表示制度が始まっています。
新しい食品表示制度や新制度に基づく食品表示の方法については、消費者庁のホームページをご確認ください。
⇒ 食品表示法等(法令及び一元化情報)(消費者庁ホームページ)
また、食品表示法に関する疑問、ご相談のほか、食品表示の違反が疑われる情報については、以下の機関で受け付けています。必要に応じてご相談ください。
消費者庁 食品表示課、表示対策課
電話番号:03-3507-8800(代表)
事業所を管轄する区(市民の方はお住まいの区)の衛生課食品係
事業者の本社を管轄する区(市民の方はお住まいの区)の健康課
保健医療局 食品安全推進課
TEL 092-711-4277 FAX 092-406-5075
メール shokuhinanzen.PHB@city.fukuoka.lg.jp
※福岡市のみに全ての事業所(本社・支社・営業所・工場など)を有する福岡市域事業者及び福岡市内にお住まいの方が対象です。