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更新日:2024年7月1日

自動車(キッチンカー)による営業について

 

1 自動車(キッチンカー)による営業について

概要
自動車で調理を行う飲食店営業。
許可の有効期間:6年間
営業区域:福岡市内一円

(1)施設基準

自動車内に固定店舗と同等程度の設備が必要です。

構造設備の例。詳細は次に記載。
 
  • ・運転席 運転席との間は区画する
  • 冷蔵冷凍設備 温度計を備えること(クーラーボックス可)
  • ゴミ箱 蓋つき、汚液、汚臭が漏れない構造
  • 洗浄設備 原則2槽シンク
  • 手洗器 水栓が洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造のもの(肘レバー式、センサー式、足踏み式、押しボタン式等)
  • 給水タンク 40から200リットル(営業の内容による)
  • 廃水タンク 給水量と同量
  • 調理台 加熱器具(コンロ等)
  •  屋外からの汚染を防ぐため、サッシ等を設け、窓の閉鎖が可能であること
  • 床面、内壁、天井 清掃しやすい構造
  • 販売台
  • 清掃用具
  • 薬剤等保管設備
  • 換気扇
 
 

(2)給水・廃水タンクの容量

営業の内容によって、必要な水の量が決められています。


 
給水・廃水タンク容量による提供できる食品の目安
タンク容量 食品の取扱い 容器
40リットル 簡易な調理(温める、揚げる、盛り付ける等)のみ、
または単一品目のみの取り扱い
使い捨て容器
80リットル 2工程程度までの簡易な調理、
または複数品目の取り扱い
使い捨て容器
200リットル  大量の水を要する調理、
または複数の工程からなる調理
通常の食器
 
 

提供食品の例

 
① かきあげうどん
 
現場での作業別給廃水タンクの容量の一覧表
現場での作業 ・野菜を洗浄、カットする
・衣、スープを調整する
・かき揚げを揚げる
・うどんを茹で、スープを加熱して盛り付ける
・衣をつけてかき揚げを揚げる(野菜等は仕込み場所でカット済み)
・既製品のうどんを茹で、スープを加熱して盛り付ける
・うどんとスープを加熱して、既製品のかき揚げを盛り付ける
給廃水タンクの容量 それぞれ約200リットル それぞれ約80リットル それぞれ約40リットル

※実施計画等によって、必要なタンク容量が変わる場合があります。

 
② スムージー
 
現場での作業別給廃水タンクの容量の一覧表
現場での作業 ・果物や野菜を洗浄、カットする
・ミキサーでスムージーを作る
・トッピングをする
・ミキサーでスムージーを作る(果物や野菜は仕込み場所でカット済み)
・既製品のトッピングをする
・既製品のつぎ分け
給廃水タンクの容量 それぞれ約200リットル それぞれ約80リットル それぞれ約40リットル

※実施計画等によって、必要なタンク容量が変わる場合があります。

 
 

(3)営業許可申請手続きの流れ

事前相談 事前に施設の設計図を持参の上、保健所食品係へご相談ください。
(施設基準と取扱食品について確認します。)
※施設基準に適合しない場合、手直しが必要となります。

・HACCPに沿った衛生管理の実施及び食品衛生責任者の設置が必要です。
・井戸水を使用する場合は、あらかじめ水質検査を受け、飲用に適する水であることを証明する成績書を準備してください。
【参考】HACCPのはじめかた~HACCPの考え方を取り入れた衛生管理編~
営業許可申請 必要書類を準備し、書類を提出してください。
申請はインターネット 食品衛生申請等システム(外部リンク)からもできます。
【参考】「食品関係の営業許可・営業届出のオンライン申請
書類提出後、保健所窓口で申請手数料をお支払いください。(申請手数料は現金のみ)
施設の確認検査 手数料支払いの確認後、下記検査場所で施設の検査をします。
※検査場所は予約が必要なため、必ず保健所へ事前に連絡した上でお越しください。
許可証の交付 施設基準適合確認後、許可証を作成します。(1週間程度)
許可証の作成後、郵送または窓口で交付します。
営業開始 営業開始後は施設や設備が基準どおりに維持管理されているか常に点検するとともに、
食品の取扱い等にも十分留意して、より安全で衛生的な食品を提供するよう心掛けてください。
営業中は営業許可証を携帯してください。


 

(4)申請に必要な書類等

  • ① 営業許可申請書(様式
  • ② 施設の構造及び設備を示す図面(自動車の平面図)
  • ③ 自動車検査証
  • ④ 水質検査結果書(水道水以外の場合、検査日から1年以内のもの)
  • ⑤ 申請手数料(現金のみ)(飲食店営業:16,600円)
     ※食品衛生責任者の資格について確認します。資格の詳細がわかるもの(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会の修了証等)をご持参ください。
 

その他、営業の実施計画等(取扱食品、食数等)について聴き取りを行います。

 

(5)検査場所

博多区で申請される場合、出来町公園駐車場(博多区博多駅前1丁目10)で検査を行います。
※施設の確認検査時は営業ができる状態で検査しますので、営業に必要な設備類(給廃水タンク、保管設備、冷蔵設備、加熱器具等)もご準備ください。(食材は不要です。)

出来町公園駐車場の位置図
 
 
  • 検査場所は3日前までの予約が必要なため、保健所へ希望日の3日以上前に事前連絡をしたうえでお越しください。
  • ご希望の日程に沿えない場合がありますのでご了承ください。
  • 検査可能な時間は午前10時から午後4時までです。
 

3 問い合わせ先

部署:保健医療局保健所地域衛生部 博多衛生課食品係
住所:〒812-8512 福岡市博多区博多駅前二丁目8番1号 博多区役所6階
電話番号:092-419-1126
FAX番号:092-434-0007
E-mail:eisei-hawo.PHB@city.fukuoka.lg.jp 


 

〇他区で申請される場合は、以下の問い合わせ先までご連絡ください。
・東区: 東衛生課食品係
 住所: 東区箱崎2丁目54-27 2階
 TEL: 092-645-1111  FAX: 092-645-1114
 メール:eisei-hiwo.PHB@city.fukuoka.lg.jp
・中央区: 中央衛生課食品係
 住所: 中央区舞鶴2-5-1 あいれふ6階
 TEL: 092-761-7356  FAX: 092-761-8280
 メール:eisei-cwo.PHB@city.fukuoka.lg.jp
・南区: 南衛生課食品係
 住所: 南区塩原3丁目25-3 2階
 TEL: 092-559-5162  FAX: 092-559-5159
 メール:eisei-mwo.PHB@city.fukuoka.lg.jp
・城南区: 城南衛生課食品係
 住所: 城南区鳥飼5丁目2-25 2階
 TEL: 092-831-4219  FAX: 092-843-2662
 メール:eisei-jwo.PHB@city.fukuoka.lg.jp
・早良区: 早良衛生課食品係
 住所: 早良区百道1丁目18-18 2階
 TEL: 092-851-6609  FAX: 092-822-5733
 メール:eisei-swo.PHB@city.fukuoka.lg.jp
・西区: 西衛生課食品係
 住所: 西区内浜1丁目4-7 2階
 TEL: 092-895-7095  FAX: 092-891-9894
 メール:eisei-nwo.PHB@city.fukuoka.lg.jp