令和5年4月より窓口相談を予約制とします。
事前にお電話にてご予約をお願いします。
ご予約がない場合は、相談をお受けすることができません。
駐車場整備地区、商業地域及び、近隣商業地域で、一定規模以上の建築物を新築・増築等する際は、条例に基づき、駐車場、駐輪場の附置が義務づけられております。
条例及び施行規則の本文については「附置義務条例に関する条例・施行規則」をご覧ください。
「福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例」と「附置義務条例」の両方が対象となる可能性があります。条例の対象となるかは、各条例について (111kbyte)をご覧ください。
申請手続きや条例の概要は、以下のパンフレットをご参照ください。
申請手続きの流れ、台数算定方法、駐車場の構造、様式の記入例等についてご案内しています。
「福岡市建築物における駐車施設の附置に関する条例」の取扱について(手引書) (5,967kbyte)
令和5年4月1日 一部改正
「福岡市自転車等駐車場の附置及び建築奨励に関する条例」の取扱について(手引書) (1,288kbyte)
令和5年4月1日 一部改正
「駐車場法施行規則の一部を改正する省令」(平成27年1月1日施行)により、駐車場法施行令第15条に基づく大臣認定制度の下で、同条に規定する機械式駐車装置の構造・設備と併せて安全機能についても基準が定められ、大臣認定の要件として追加されました。
それを踏まえ、「福岡市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」に基づく駐車場を機械式駐車施設で設置する場合の取扱いを定めましたので、ご留意ください。
また、近年の維持管理に起因する機械式駐車設備の事故発生状況を踏まえ、国土交通省において「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」の一部見直しがなされています。
詳細については、下記の国土交通省通知文およびホームページをご参照ください。
国土交通省通知文(機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針を一部見直し) (91kbyte)
国土交通省ホームページはこちら
駐車場整備地区とは、 一般公共の用に供する駐車場の整備を必要とする地区について、都市機能の維持増進並びに、道路交通の円滑化を図るために、都市計画で地区を定めております。
駐車場整備地区の変遷について
平成8年 駐車場整備地区の拡大 (1,331kbyte)