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更新日:2025年3月6日

PCB廃棄物の適正処理について

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物については、廃棄物処理法の適用を受けるほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)により、PCB廃棄物の保管者は、期限までに処理することが義務付けられており、また、その保管状況等について、都道府県知事等(福岡市内の場合は福岡市長)に対し届出を行う必要があります。
保管事業者等のみなさまにおかれましては、廃棄物処理法及びPCB特措法に基づき、適正処理等のご協力をお願いします。

 

関連リンク

ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト
低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト

適正処理に関する支援事業について

低濃度PCB廃棄物の処理促進に向けて、令和7年度から国(環境省)が中小企業(個人事業主を含む。)に対する助成金を開始します。低濃度PCB汚染の疑いがある電気機器や低濃度PCB廃棄物を保管している方は、助成を利用した処分をご検討ください。

 

案内チラシは、こちら(PDF:690KB)

支援事業に関する問い合わせ先

公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団低濃度PCB助成金コールセンター
TEL:098-995-7100(受付時間 月~金 10 時~ 12 時/13 時~ 17 時(祝日年末年始を除く。))
mail:joseikin@sanpainet.or.jp
URL:https://www.sanpainet.or.jp/joseikin

PCB廃棄物について

PCBは、熱で分解しにくく不燃性で電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定した性質を持つことから、トランス(変圧器)やコンデンサー(蓄電器)、蛍光灯安定器といった電気機器の絶縁材等として広く使用されていましたが、カネミ油症事件を契機としてその有毒性が問題となり製造が禁止されており、PCBを使用した電気機器等は、PCB廃棄物として適正に処理する必要があります。

PCBを使用した代表的な電気機器については、こちら

 

PCB廃棄物は含まれるPCBの量(濃度)の違いによって「低濃度PCB廃棄物」と「高濃度PCB廃棄物」に分けられます。

 

低濃度PCB廃棄物
微量PCB汚染廃電気機器等および濃度が0.5mg/kgを超え5,000mg/kg以下のPCB含有廃棄物(可燃性のPCB汚染物等を除く)
可燃性のPCB汚染物等のみ濃度が0.5mg/kgを超えて100,000mg/kg以下のもの

 

高濃度PCB廃棄物
濃度が5,000mg/kgを超えるPCB含有廃棄物(可燃性のPCB汚染物等を除く)
可燃性のPCB汚染物等のみ濃度が100,000mg/kgを超えるもの

 

PCB廃棄物処理施設については、こちら

 

PCB廃棄物か否かについては、電気機器等の銘板から各メーカーのホームページにより確認する必要がありますが、低濃度PCB廃棄物か否かについては、分析機関でPCB濃度を分析して確認しなければならない場合もあります。

 

PCB含有の有無を判別する方法については、環境省のPCB早期処理情報サイトをご覧ください。


PCB早期処理情報サイト PCB含有の有無を判別する方法

 

処分期限(PCB特措法第10条、第18条、同施行令第6条、第7条)

PCB廃棄物の保管事業者等は、次の期限までに自ら処分し、又は処分を委託しなければなりません。

 

PCB廃棄物の処分期間等
PCB廃棄物の種類 処分期間 計画的処理完了期限
(高濃度PCB廃棄物)高圧トランス・コンデンサー等 平成30年(2018年)3月31日まで 平成31年(2019年)3月31日
(高濃度PCB廃棄物)安定器および汚染物等 令和3年(2021年)3月31日まで 令和4年(2022年)3月31日
 低濃度PCB廃棄物(すべて) 令和9年(2027年)3月31日まで

(高濃度PCB廃棄物については、計画的処理完了期限が経過しました)

 

届出について

新規発生届出

福岡市内の事業場で新たにPCB廃棄物が発生し保管を開始した場合、または新たにPCB使用製品の所有が判明した場合、新規発生の届出をお願いしています。発生後速やかに届出をお願いします。

 

届出については、こちら

 

処分終了又は廃棄終了届出(PCB特措法第10条第2項、第15条、第19条)

PCB廃棄物の保管事業者等は、処分の委託契約をした場合20日以内に都道府県知事等(福岡市内の場合は福岡市長)に届出を行う必要があります。なお、翌年度の保管状況の届出も別途必要となります。

 

届出については、こちら

 

保管状況等届出(PCB特措法第8条第1項、第15条、第19条)

PCB廃棄物の保管事業者等は、前年度のPCB廃棄物の保管及び処分の状況について、毎年6月30日までに都道府県知事等(福岡市内の場合は福岡市長)に届出を行う必要があります。

 

届出については、こちら

 

保管事業場変更届出(PCB特措法施行規則第10条第2項、第11条、第21条、第28条)

PCB廃棄物の保管事業者等は、保管場所を変更した場合、変更後10日以内に変更前及び変更後の都道府県知事等(福岡市内の場合は福岡市長)に届出を行う必要があります。なお、福岡市においては、事前に運搬計画書の提出をお願いしておりますので、ご協力をお願いします。

 

届出については、こちら

 

承継届出(PCB特措法第16条第2項、第19条)

PCB廃棄物保管事業者について相続、合併又は分割があったときは、相続人又はその事業の全部を承継した法人が保管者の地位を承継するものとされており、承継した者は、承継があった日から30日以内に都道府県知事等(福岡市内の場合は福岡市長)にその旨の届出を行う必要があります。

 

届出については、こちら

保管について

PCB廃棄物の保管事業者は、処理業者に処理を委託し、PCB廃棄物の引渡しを行うまでは、廃棄物処理法の規定に基づき、保管基準を遵守し適正に保管を行う必要があります。

 

保管基準については、こちら

 

譲渡し及び譲受けの制限(PCB特措法第17条)

PCB廃棄物については、譲り渡し及び譲り受けが制限されています。環境省令で定める譲渡し譲り受けを行う場合は、事前に以下の問い合わせ先までご連絡ください。

 

罰則(PCB特措法第33条~第36条)

PCB特措法の規定に違反して、届出を行わなかったり虚偽の届出を行ったりした者等について罰則規定が設けられています。