ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物は定められた期限までに処分しなければなりません。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物については、廃棄物処理法の適用を受けるほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)により、PCB廃棄物の保管者は、期限までに処理することが義務付けられており、また、その保管状況等について、都道府県知事等(福岡市内の場合は福岡市長)に対し届出を行う必要があります。
保管事業者等のみなさまにおかれましては、廃棄物処理法及びPCB特措法に基づき、適正処理等のご協力をお願いします。
PCBは、熱で分解しにくく不燃性で電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定した性質を持つことから、トランス(変圧器)やコンデンサー(蓄電器)、蛍光灯安定器といった電気機器の絶縁材等として広く使用されていましたが、カネミ油症事件を契機としてその有毒性が問題となり製造が禁止されており、PCBを使用した電気機器等は、PCB廃棄物として適正に処理する必要があります。
PCB廃棄物は含まれるPCBの量(濃度)の違いによって「低濃度PCB廃棄物」と「高濃度PCB廃棄物」に分けられます。
・低濃度PCB廃棄物
微量PCB汚染廃電気機器等および濃度が0.5㎎/kgを超え5,000mg/kg以下のPCB含有廃棄物(可燃性のPCB汚染物等を除く)
可燃性のPCB汚染物等のみ濃度が0.5㎎/kgを超えて100,000mg/kg以下のもの
・高濃度PCB廃棄物
濃度が5,000mg/kgを超えるPCB含有廃棄物(可燃性のPCB汚染物等を除く)
可燃性のPCB汚染物等のみ濃度が100,000mg/kgを超えるもの
PCB廃棄物か否かについては,電気機器等の銘板から各メーカーのホームページにより確認する必要がありますが、低濃度PCB廃棄物か否かについては、分析機関でPCB濃度を分析して確認しなければならない場合もあります。
PCB含有の有無を判別する方法については、環境省のPCB早期処理情報サイトをご覧ください。
PCB廃棄物の保管事業者等は、次の期限までに自ら処分し、又は処分を委託しなければなりません。
PCB廃棄物の種類 | 処分期間 | 計画的処理 完了期限 |
---|---|---|
(高濃度PCB廃棄物)高圧トランス・コンデンサー等 | 平成30年(2018年) 3月31日まで | 平成31年(2019年) 3月31日 |
(高濃度PCB廃棄物)安定器および汚染物等 | 令和3年(2021年) 3月31日まで | 令和4年(2022年) 3月31日 |
低濃度PCB廃棄物(すべて) | 令和9年(2027年) 3月31日まで | ― |
福岡市内の事業場で新たにPCB廃棄物が発生し保管を開始した場合、または新たにPCB使用製品の所有が判明した場合、新規発生の届出をお願いしています。発生後速やかに届出をお願いします。
PCB廃棄物の保管事業者等は、処分の委託契約をした場合20日以内に都道府県知事等(福岡市内の場合は福岡市長)に届出を行う必要があります。
なお、翌年度の保管状況の届出も別途必要となります。
PCB廃棄物の保管事業者等は、前年度のPCB廃棄物の保管及び処分の状況について、毎年6月30日までに都道府県知事等(福岡市内の場合は福岡市長)に届出を行う必要があります。
PCB廃棄物の保管事業者等は、保管場所を変更した場合、変更後10日以内に変更前及び変更後の都道府県知事等(福岡市内の場合は福岡市長)に届出を行う必要があります。
なお、福岡市においては、事前に運搬計画書の提出をお願いしておりますので、ご協力をお願いします。
PCB廃棄物保管事業者について相続、合併又は分割があったときは、相続人又はその事業の全部を承継した法人が保管者の地位を承継するものとされており、承継した者は、承継があった日から30日以内に都道府県知事等(福岡市内の場合は福岡市長)にその旨の届出を行う必要があります。
PCB廃棄物の保管事業者は、処理業者に処理を委託し、PCB廃棄物の引渡しを行うまでは、廃棄物処理法の規定に基づき、保管基準を遵守し適正に保管を行う必要があります。
PCB廃棄物については、譲り渡し及び譲り受けが制限されています。
環境省令で定める譲渡し譲り受けを行う場合は、事前に以下の問い合わせ先までご連絡ください。
PCB特措法の規定に違反して、届出を行わなかったり虚偽の届出を行ったりした者等について罰則規定が設けられています。