PCB廃棄物の保管者は、処理業者に処理を委託し、PCB廃棄物の引渡しを行うまでは、廃棄物処理法の規定に基づき、特別管理産業廃棄物として保管基準を遵守し適正に保管を行う必要があります。また、保管事業場ごとに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。
関係者以外の者が容易に立ち入ることがないよう、倉庫や保管庫など施錠ができる場所で保管してください。
見やすい箇所に以下の事項を表示した掲示板(縦横60cm以上)を設置してください。
また、PCB廃棄物を適切に保管、管理するために、PCB廃棄物本体にラベル等でわかりやすく表示してください。
特別管理産業廃棄物保管場所
廃棄物の種類:PCB汚染物
管理者氏名 :福岡 一
連絡先 :管理課 電話.000-000-0000
注意事項等 :関係者以外立入禁止
本製品にはPCBが含まれています。
関係者以外の取扱い禁止
腐食や破損により、機器や容器内のPCB油が周辺の環境を汚染することのないよう密閉容器や受皿(機器の重量に耐えられる丈夫なもの)等に入れて保管し、漏出等がないか定期的に点検してください。なお、ボイラー室など高温にさらされる場所での保管は避けてください。
PCB廃棄物を保管している事業者は、これらの保管、管理に関する業務を適切に行わせるため、保管している事業場ごとに「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。この場合、管理責任者は次の資格を有するものでなければなりません。
上記2に該当するものとして、「特別管理産業廃棄物管理責任者」に係る知識及び技能を習得しようとする方を対象とした講習会が実施されています。