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更新日: 2024年7月26日

PCB廃棄物の保管について

PCB廃棄物の保管者は、処理業者に処理を委託し、PCB廃棄物の引渡しを行うまでは、廃棄物処理法の規定に基づき、
特別管理産業廃棄物として保管基準を遵守し適正に保管を行う必要があります。また、保管事業場ごとに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。


特別管理産業廃棄物保管基準の内容と具体例


1.保管の場所には周囲に囲いが設けられていること


関係者以外の者が容易に立ち入ることがないよう、倉庫や保管庫など施錠ができる場所で保管してください。


2.保管場所に廃棄物の種類などを表示した掲示板が設けられていること


見やすい箇所に以下の事項を表示した掲示板(縦横60センチ以上)を設置してください。 

  1. 特別管理産業廃棄物の保管場所であること
  2. 保管する特別管理産業廃棄物の種類
  3. 保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

また、PCB廃棄物を適切に保管、管理するために、PCB廃棄物本体にラベル等でわかりやすく表示してください。


〈保管場所の掲示板表示例〉

特別管理産業廃棄物保管場所

 廃棄物の種類:PCB汚染物

 管理者氏名 :○○○○

 連絡先   :○○○課 電話.×××

 注意事項等 :関係者以外立入禁止


〈PCB廃棄物本体への表示例〉

本製品にはPCBが含まれています。
関係者以外の取扱い禁止

※PCBは赤字


3.保管の場所から特別管理廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること


4.PCB廃棄物については、容器に入れ密閉すること等、PCB油の揮発防止のために必要な措置及び高温にさらされないために必要な措置を講ずること


5.PCB汚染物又はPCB処理物については、腐食防止のために必要な措置を講ずること


腐食や破損により、機器や容器内のPCB油が周辺の環境を汚染することのないよう密閉容器や受皿(機器の重量に耐えられる丈夫なもの)等に入れて保管し、漏出等がないか定期的に点検してください。なお、ボイラー室など高温にさらされる場所での保管は避けてください。


6.保管の場所には、ねずみが生息しないように、又、蚊・はえその他の害虫が発生しないようにすること


7.特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように、仕切を設けること等必要な措置を講ずること


特別管理産業廃棄物管理責任者の設置


PCB廃棄物を保管している事業者は、これらの保管、管理に関する業務を適切に行わせるため、保管している事業場ごとに「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。
この場合、管理責任者は次の資格を有するものでなければなりません。


特別管理産業廃棄物管理責任者の資格

  1. 規定の年数*以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者。      
    *規定の年数は学歴や履修科目によって異なります。
  2. 上記の者と同等以上の知識を有すると認められる者

※上記2に該当するものとして、「特別管理産業廃棄物管理責任者」に係る知識及び技能を習得しようとする方を対象とした講習会が実施されています。
講習会実施機関:公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
講習会に関するページ:特別管理産業廃棄物管理責任者講習会
講習会に関する問い合わせ先:03-5807-5913(直通)