現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の環境・ごみ・リサイクルの中の福岡市の環境の中のごみ・リサイクルの中の事業所のごみ(事業系一般廃棄物、産業廃棄物)からPCB廃棄物の届出について
更新日: 2023年11月15日

PCB廃棄物の届出について

 次の様式により提出してください。
 なお、各届出書の記入要領の詳細はこちら (41kbyte)pdfをご確認ください。


各種届出書は、すべて押印不要です。


届出書は、対象となるPCB廃棄物の種類や個数、保管の状況を必ずご確認のうえ作成してください。


新規届出

 福岡市内の事業場で、新たにPCB廃棄物が発生し保管を開始した場合、または新たにPCB使用製品の所有が判明した場合については、新規発生の届出をお願いしています。
 発生後、速やかに届出書の提出をお願いします。届出書は、種類ごとに整理番号を付け、整理番号ごとにそれぞれの廃棄物が特定できる写真、保管状況等の写真(使用中の場合は省略可)、分析結果報告書等の写し(低濃度の場合)を添付してください。

 なお、使用中の場合は、接触等により感電の恐れがあり、大変危険です。届出書は、既に把握されている情報で作成のうえ、提出してください。 




処分終了又は廃棄終了届出(PCB特措法第10条第2項、第15条、第19条)

 PCB廃棄物の保管事業者等は、処分の委託契約を締結した場合、20日以内に都道府県知事等(福岡市内の場合は福岡市長)に届出を行う必要があります。

 届出書の提出にあたっては、ページ下部記載の届出書類提出先まで、郵送又は窓口持参により、廃棄終了届出書(様式第4号)2部の提出をお願いします。受付後、1部を控えとして返却しますので、郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒の同封をお願いします。
 様式4号中備考欄11に「その他都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。」との記載がありますが添付書類は必要ありません。

 なお、翌年度の保管状況の届出も別途必要となります。



保管状況等届出(PCB特措法第8条第1項、第15条、第19条)

 PCB廃棄物の保管事業者等は、前年度のPCB廃棄物の保管及び処分の状況等について、毎年6月30日までに都道府県知事等(福岡市内の場合は福岡市長)に届出を行う必要があります。

 届出書の提出にあたっては、ページ下部記載の届出書類提出先まで、郵送又は窓口持参により、保管及び処分状況等届出書(様式第1号)3部の提出をお願いします。受付後、1部を控えとして返却しますので、郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒の同封をお願いします。また、前年度までに届出書に写真を添付していない場合は、整理番号ごとにそれぞれの廃棄物が特定できる写真を、処分を委託した場合は、マニフェストA票とE票(またはD票)の写しを、それぞれ添付してください。(処分を委託した場合は、別途、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出も必要となります。)

 なお、提出された届出書等は、PCB特措法第9条、第15条、第19条の規定に基づき、縦覧により公表されます。



保管事業場変更届出(PCB特措法施行規則第10条第2項、第11条、第21条、第28条)

 PCB廃棄物の保管事業者等は、保管場所を変更した場合、変更後10日以内に変更前及び変更後の都道府県知事等(福岡市内の場合は福岡市長)に届出を行う必要があります。

 届出書の提出にあたっては、ページ下部記載の届出書類提出先まで、郵送又は窓口持参により、変更届出書(様式第2号)2部の提出をお願いします。受付後、1部を控えとして返却しますので、郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒の同封をお願いします。

 なお、福岡市においては、事前に運搬計画書の提出をお願いしておりますので、ご協力をお願いします。



承継届出書(PCB特措法第16条第2項、第19条)

 PCB廃棄物の保管事業者について相続、合併又は分割があったときは、相続人又はその事業の全部もしくは一部を承継した法人が保管事業者の地位を承継するものとされており、承継した者は、承継があった日から30日以内に都道府県知事等(福岡市内の場合は福岡市長)にその旨の届出を行う必要があります。

 なお、届出書の提出にあたっては、下記書類の添付が必要になります。

相続に必要となる添付書類

  1. 被相続人との続柄を称する書類(戸籍謄本等)
  2. 相続人の住民票の写し
  3. 相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し

合併又は分割に必要となる添付書類

  1. 合併契約書又は分割契約書の写し
  2. 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業者の保管するPCB廃棄物に係る事業の全部を承継した法人の定款及び登記事項証明書

 届出書の提出にあたっては、ページ下部記載の届出書類提出先まで、郵送又は窓口持参により、承継届出書(様式第7号)2部及び添付書類1部の提出をお願いします。受付後、承継届出書(様式第7号)1部を控えとして返却しますので、郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒の同封をお願いします。


PCB廃棄物保管状況等届出の公表

 PCB廃棄物の保管及び処分の状況について、PCB特措法第9条(第15条及び第19条において準用する場合を含む)に基づき、次のとおり本市取りまとめ分を公表します。


届出書類提出先

〒810-8620
福岡市中央区天神1丁目8番1号
福岡市環境局産業廃棄物指導課(福岡市役所行政棟13階)