アライグマはもともと日本にいなかった動物ですが、近年国内で急速に生息を拡大し、多くの地域で農作物や家屋に侵入する被害が深刻化しています。
※アライグマは外来生物法に基づく「特定外来生物」に指定されています。(参考:外来生物法について)
福岡県は、令和6年3月に「福岡県アライグマ防除実施計画」(以下、県計画)を策定しています。福岡市も県計画に参加し、県計画に基づく防除従事者登録された方による福岡市域のアライグマ捕獲を進めていくこととしています。
このたび、アライグマのことを知り、対策に関わってくださる方を対象とした「福岡県アライグマ防除講習会」が開催されます。
希望される方は、講習会受講後、県計画に基づく防除従事者登録を行うことで、狩猟免許を所持していなくても、「箱わな」を使ってアライグマを捕獲することができるようになります。
講習会の詳細については、福岡県ホームページを確認してください。
福岡県ホームページ「福岡県アライグマ防除講習会」
福岡市では、外来生物法に基づく「福岡市アライグマ防除実施計画書(対象期間:令和13年3月31日まで)」を作成し、主務大臣の確認を取得しています。これにより、福岡市アライグマ防除実施計画書に規定する捕獲従事者台帳に登録された人はアライグマの捕獲を行うことができます。
福岡市アライグマ防除講習会受講者又はわな猟免許保持者は登録申請をすることで市内でのアライグマ捕獲が可能となります。
登録申請に関する諸手続きはインターネット(電子申請)でも受け付けています。
インターネットによる電子申請は下の各ボタンをクリックしてください。
(窓口での提出も受け付けています。)
アライグマは北米大陸原産の雑食性の動物で、日本にはペット等として持ち込まれ、逃げたり、捨てられたりしたものが野生化したと考えられています。
頭胴長(尻尾を除く)41~60センチメートル、尾長20~41センチメートル、体重4~10キログラム
写真提供:環境省 説明記入:福岡市
寒冷な北海道から温暖な九州まで生息しています。
水辺の森林地帯を好みますが、農耕地や市街地まで幅広い環境で生息できます。
ねぐらや巣として樹洞などを使いますが、家屋や寺社仏閣の屋根裏もよく利用します。
野外での寿命は5年、飼育下で13~16年。
メスは満1歳から出産可能で、4~6月に平均3~4頭の子供を産みます。
夜行性で昼間は暗い所に隠れていますが、昼間でも行動することがあります。
行動範囲は40~100ヘクタールと言われています。
雑食性で魚類・両生類・鳥類・昆虫・野菜・果実・畜産飼料・残飯など、水の中から樹上のものまで、さまざまなものを食べます。手先が器用なため、ミカンは皮をむいて食べ、スイカは穴をあけて中身のみをくり抜いて食べます。
タヌキやアナグマと見分ける最大の特徴は、尻尾のしま模様です。
在来の生物を捕食することによる生態系への被害や、畑などに侵入して農作物を食い荒らす農業被害、住居や伝統建築物に侵入して傷つけるなどの生活被害が全国で発生しています。出産・子育て期の春~初夏ごろに家屋侵入や農作物被害が多くなります。
かわいらしい外見とは違いどう猛であり、えさをやったり、頭をなでようとして近づくと危険ですので、絶対にしないでください。好んで人を襲うことはないようですが、突発的な遭遇による咬傷事故(犬が襲われ、引き離そうとして咬まれるなど)の事例があります。
アライグマはアライグマ回虫症をはじめ様々な病気を持っている可能性があります。咬まれた場合は感染症になるおそれがありますので、病院を受診してください。
年度 | 相談・情報提供数(件) |
---|---|
R5 | 99 |
R4 | 66 |
R3 | 50 |
R2 | 34 |
R1 | 15 |
H30 | 16 |
H29 | 9 |
H28 | 17 |
H27 | 10 |
H26 | 47 |
あなたの住まいの周辺にアライグマを住みつかせないようにしましょう。
アライグマは主に森林や農地に生息していますが、住宅の屋根裏や物置などにも住み着き、家屋の破壊や糞尿による被害を及ぼしますので、市街地においても注意が必要です。
アライグマを捕獲する場合、外来生物法に基づく防除計画の確認・認定、または鳥獣保護法に基づく捕獲許可の取得が必要です。
福岡市では「福岡市アライグマ防除実施計画書」に規定する捕獲従事者台帳に登録された人はアライグマの捕獲を行うことができます。登録された方はアライグマの捕獲が可能です。
詳しくは下記へお問い合わせください。
農業や生活への被害等がある場合は、許可を取得すれば捕獲できます。
詳しくは下記へお問い合わせください。
※アライグマは鳥獣保護法において狩猟鳥獣に指定されているため、狩猟が可能です。
市内での狩猟に関することは県のホームページ(「狩猟をするためには」)をご確認いただくか、福岡農林事務所
農山村振興課(092-735-6123)にお問い合わせください。
※家屋に侵入して住み着いているなど、駆除したい場合は民間の害獣駆除業者にご相談ください。
電話帳の「消毒業」欄に掲載されている有害鳥獣(イタチなど)の駆除業者が対応している場合があります。
環境省ホームページでは「認定有害鳥獣捕獲等事業者」を掲載しています(認定有害鳥獣捕獲等事業者)。