アライグマはもともと日本にいなかった動物ですが、近年国内で急速に生息を拡大し、多くの地域で農作物や家屋に侵入する被害が深刻化しています。
アライグマは外来生物法に基づく「特定外来生物」に指定されています。(参考:外来生物法について)
アライグマは北米大陸原産の雑食性の動物で、日本にはペット等として持ち込まれ、逃げたり、捨てられたりしたものが野生化したと考えられています。
頭胴長(尻尾を除く)41~60センチメートル、尾長20~41センチメートル、体重4~10キログラム
写真提供:環境省 説明記入:福岡市
寒冷な北海道から温暖な九州まで生息しています。
水辺の森林地帯を好みますが、農耕地や市街地まで幅広い環境で生息できます。
ねぐらや巣として樹洞などを使いますが、家屋や神社仏閣の屋根裏もよく利用します。
野外での寿命は5年、飼育下での寿命は13~16年。
メスは満1歳から出産可能で、4~6月に平均3~4頭の子供を産みます。
夜行性で昼間は暗い所に隠れていますが、昼間でも行動することがあります。
行動範囲は40~100ヘクタールと言われています。
雑食性で魚類・両生類・鳥類・昆虫・野菜・果実・畜産飼料・残飯など、水の中から樹上のものまで、さまざまなものを食べます。手先が器用なため、ミカンは皮をむいて食べ、スイカは穴をあけて中身のみをくり抜いて食べます。
タヌキやアナグマと見分ける最大の特徴は、尻尾のしま模様です。
在来の生物を捕食することによる生態系への被害や、畑などに侵入して農作物を食い荒らす農業被害、住居や伝統建築物に侵入して傷つけるなどの生活被害が全国で発生しています。出産・子育て期の春~初夏ごろに家屋侵入や農作物被害が多くなります。
かわいらしい外見とは違いどう猛であり、えさをやったり、頭をなでようとして近づくと危険ですので、絶対にしないでください。好んで人を襲うことはないようですが、突発的な遭遇による咬傷事故(犬が襲われ、引き離そうとして咬まれるなど)の事例があります。
アライグマはアライグマ回虫症をはじめ様々な病気を持っている可能性があります。咬まれた場合は感染症になるおそれがありますので、病院を受診してください。
住まいやその周辺にアライグマを住みつかせないようにしましょう。
アライグマは主に森林や農地に生息していますが、住宅の屋根裏や物置などにも住み着き、家屋を破壊したり、糞尿による被害を与えるので、市街地においても注意が必要です。
アライグマによる生態系や生活環境への被害を防止するため、防除従事者の登録を受けた方に、アライグマ捕獲用箱わなを貸し出します(農業被害は対象外)。
貸出を希望される方は、環境調整課までご相談ください。
防除従事者の登録を受けており、アライグマによる生活環境への被害を受けている方(農業被害は対象外)
生活環境への被害の例
アライグマによる生態系や生活環境への被害を防止するため、委託業者による箱わなを使ったアライグマ捕獲を無料で実施します。防除従事者登録は必要ありません。捕獲を希望される場合は、環境調整課までご相談ください。
アライグマによる生活環境への被害を受けている方(農業被害は対象外)
※事前に、被害状況や箱わなの設置が可能かなどついて詳細な聞き取りを行います。
被害の例
防除従事者登録の他にも、農業や生活への被害等があり、ご自身で捕獲する場合は、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可を取得すれば捕獲できます。
詳しくは下記へお問い合わせください。
※アライグマは鳥獣保護管理法において狩猟鳥獣に指定されているため、狩猟期間中であれば、狩猟が可能です。
市内での狩猟に関することは県のホームページ(「狩猟をするためには」)をご確認いただくか、福岡農林事務所
農山村振興課(092-735-6123)にお問い合わせください。
福岡県では、アライグマによる生態系、農作物及び生活環境に関する被害の軽減と分布域の拡大防止のため、令和6年3月に「福岡県アライグマ防除実施計画」(以下、県計画)を策定し、アライグマの防除従事者を養成するための講習会を随時開催しています。
この講習会受講者で希望する方は、県計画に基づく防除従事者登録を行うことで、狩猟免許を所持していなくても、福岡市内で「箱わな」を使ってアライグマを捕獲することができます。
県計画の詳細については、福岡県ホームページをご覧ください。
アライグマのことを知り、対策に関わってくださる方を対象とした「福岡県アライグマ防除講習会」が開催されます。
講習会の詳細については、福岡県ホームページをご覧ください。
福岡県ホームページ「福岡県アライグマ防除講習会」
以下のいずれかに該当する方が対象となります。
登録申請手続きは、インターネット(電子申請)及び窓口での書類提出によって受け付けています。
インターネットによる電子申請は下のボタンをクリックしてください。
福岡市では、外来生物法に基づく「福岡市アライグマ防除実施計画書(対象期間:令和13年3月31日まで)」(以下、「市計画」)を作成し、主務大臣の確認を取得しています。これにより、市計画に規定する捕獲従事者台帳に登録された人はアライグマの捕獲を行うことができます。
なお、令和6年3月に県計画が策定されたことに伴い、市計画は県計画に統合する予定です。
市計画は県計画に統合予定であることから、市計画に基づく捕獲従事者証をお持ちであり、福岡市内で引き続きアライグマ防除を実施される場合は、県計画に基づく防除従事者証への切り替えをお願いしております。
切り替えを希望される方は、令和7年3月31日(月曜日)までに環境調整課へご連絡ください(電話、電子メール等:連絡先はページ最下部に記載)。
年度 | 相談・情報提供数(件) |
---|---|
R5 | 99 |
R4 | 66 |
R3 | 50 |
R2 | 34 |
R1 | 15 |
H30 | 16 |
H29 | 9 |
H28 | 17 |
H27 | 10 |
H26 | 47 |
※アライグマ以外の可能性がある情報も含まれています。
※家屋に侵入して住み着いているなど、駆除したい場合は民間の害獣駆除業者にご相談ください。
電話帳の「消毒業」欄に掲載されている有害鳥獣(イタチなど)の駆除業者が対応している場合があります。
環境省ホームページでは「認定有害鳥獣捕獲等事業者」を掲載しています(認定有害鳥獣捕獲等事業者)。